認定申請の手続き

1、要介護・要支援 認定申請

 介護保険サービスを受けるにあたっては、要介護・要支援の認定を受ける必要があります。
 認定を受ける申請には次の書類が必要です。
 下記の書類をそろえて、広川町役場福祉課高齢者支援係の窓口でお手続きください。

 (1) 認定申請書(新規・更新・変更)
 (2) 申請確認票
 (3) 介護保険被保険者証(介護保険の保険証)(注釈1)

  • (注釈1) (3)の保険証がない場合は、(4)被保険者証再交付申請書を提出してください。

※代理人が申請される場合は、別途委任状が必要です。このページの下部よりダウンロードしてください。

2、負担限度額認定申請

介護保険施設に入所した際の居住費や食費の減額を受けるためには、負担限度額の認定を受ける必要があります。

ただし、認定を受けるには以下の条件にすべて当てはまる必要があります。

  1. 本人および世帯全員が住民税非課税であること。
  2. 住民税非課税世帯でも、別世帯の配偶者が住民税非課税であること。
  3. 預貯金などの基準額以下であること。(基準額は表のとおり)
段階 利用者負担段階 預貯金などの基準額

第1段階

  • 生活保護の受給者
  • 本人および世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者

単身

1,000万円

夫婦合計

2,000万円

第2段階 本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額+年金収入額の合計が80万円以下の方

単身

650万円

夫婦合計

1,650万円

第3段階(1) 本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得額+年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方

単身

550万円

夫婦合計

1,550万円

第3段階(2) 本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得額+年金収入額の合計が120万円超の方

単身

500万円

夫婦合計

1,500万円

※各段階、上表の基準額を超える場合には、適用となりません。

負担限度額の申請には、次の書類が必要です。下記の書類をそろえて、広川町役場福祉課高齢者支援係りの窓口でお手続きください。

 (1) 本人および配偶者の預貯金通帳等すべての写し(直近2ヶ月の記帳が必要です。)
 (2) 負担限度額認定申請書
 (2) 負担限度額認定預貯金などに関する申告書
 (3) 負担限度額認定申請同意書

※代理人が申請される場合は、別途委任状が必要です。このページの下部よりダウンロードしてください。

3、送付先変更

介護保険に係る郵便物の送付先を、被保険者以外の宛人や住所に変更する場合は、「送付先登録依頼届」を提出してください。

様式ダウンロードはこちら

要介護・要支援 認定申請関係
被保険者証再交付申請書
負担限度額認定申請関係
送付先登録依頼届
委任状

申請内容によっては委任状が不要の場合があります。詳しくは「代行申請と各種認定申請の委任状添付要領(PDFファイル:76.5KB)」をご参照ください。

※要介護・要支援認定申請と負担限度額・高額介護サービス申請により委任状が異なります。ご注意ください。

代理人・事業者の方

事業者の方の申請書はこちらよりダウンロードいただけます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 高齢者支援係

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1113/ファクス:0943-32-7044

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