大都市圏からの移住を支援します!移住支援金を活用して福岡県で働きませんか?

更新日:2024年04月12日

東京圏、名古屋圏、大阪圏の三大都市圏から広川町に移住した人に「移住支援金」を交付します。

広川町では、東京圏、名古屋圏、大阪圏の三大都市圏から町内への移住・定住の促進と中小企業等における人手不足解消のため、福岡県との共同で移住支援事業を行っています。

注:本事業における三大都市圏(東京圏、名古屋圏、大阪圏)は、以下の都府県です。
  東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
  名古屋圏:愛知県、岐阜県、三重県
  大阪圏:大阪府、兵庫県、京都府、奈良県

この「広川町地方創生移住支援金交付事業」は、三大都市圏に住んでいた人が、 以下の要件を満たして広川町に移住し、就業・起業等を行った場合に、移住支援金を交付するものです。

子育て世帯(18歳未満のお子様を伴う移住)は支援金が加算されます。

移住支援金の対象となる人

移住元に関する要件(以下のすべてに該当する人)

  1. 広川町に住民票を移す直前(注a)の10年間のうち、通算5年以上、東京圏、名古屋圏、大阪圏に在住していたこと。
  2. 広川町に住民票を移す直前(注a)に、連続して1年以上、東京圏、名古屋圏、大阪圏に在住していたこと。

注a   農林漁業の研修を受けるため、住民票を移した場合は当該住民票移動の直前

移住先に関する要件(以下のすべてに該当する人)

  1. 広川町に、令和元年10月10日以降に転入したこと。
  2. 移住支援金の申請時において、転入後1年以内(注b)であること。
  3. 広川町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有すること。

注b   農林漁業の研修を受講した人は、その研修期間は算定に含めません。

就業・起業等に関する要件(以下のいずれかに該当する人)

就業の場合

就業による移住の場合は、以下のア~エのいずれかの場合で、その要件すべてに該当する必要があります。

ア:福岡県移住・就業マッチングサイトを利用して就業した場合

  1. 就業先が、移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
  2. 勤務地が東京圏、名古屋圏、大阪圏以外の地域に所在すること。
  3. 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
  4. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
  5. 上記求人への応募日が、マッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
  6. 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  7. 転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

イ:プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した場合

  1. 勤務地が東京圏、名古屋圏、大阪圏以外の地域に所在すること。
  2. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
  3. 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  4. 転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  5. 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

ウ:人材確保困難職種へ就業した場合

  1. 以下の対象職種で就業支援サイト又は無料職業紹介所により、福岡県内の事業所に就業していること。
    ・農林漁業職:農林漁業就職応援サイト
    ・保健師、助産師、看護師、准看護師:eナースセンター(必ず福岡県を登録すること)
    ・保育士:福岡県保育士就業マッチングサイト「ほいく福岡」
    ・介護職:福岡県福祉人材センター
  2. 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
  3. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
  4. 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  5. 転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

エ:自営での農林漁業へ就業した場合

  1. 以下の人材確保支援策を活用して、自営での農林漁業へ就業していること。
    ・農業次世代人材投資事業(経営開始型)
    ・中山間地域活力創出推進事業
    ・経営体育成総合支援事業
  2. 移住支援金の申請日から5年以上、自営での農林漁業を継続する意思を有していること。
テレワークの場合

テレワークによる移住の場合は、以下の要件すべてに該当する必要があります。

  1. 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、広川町を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  2. 福岡県サテライトオフィス等進出支援金の支給を受けた所属先企業等から、資金提供されていないこと。
関係人口の場合(東京圏からの移住のみ)

関係人口とは、都市部に住んでいながら、広川町や広川町の人々と多様に関わる人々のことを指します。
本事業における関係人口の移住の場合は、以下の要件すべてに該当する必要があります。

注:この項目は、東京圏からの移住のみが移住支援金の対象となります。名古屋圏、大阪圏からの移住は、支給対象となりません。

  1. 広川町が実施する以下の移住推進事業を利用して移住した者であること。
    ・広川町お試し居住事業
    ・ひろかわ繊維産地の未来づくりプロジェクト(深化型ひろかわ移住定住促進事業)
  2. 転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用により福岡県内の事業所に就業又は起業した者であること。
  3. 転入時において45歳以下であること。(2人以上の世帯での移住の場合は、申請者又は配偶者のいずれかが45歳以下であること。)
起業の場合

起業による移住の場合は、以下の要件に該当する必要があります。

  1. 福岡よかとこ起業支援金の交付決定を受けていること。(→詳細はこちら 「福岡よかとこ起業支援金」

そのほかの要件(以下のすべてに該当すること)

  1. 暴力団等の反社会的勢力、または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  2. 日本人、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  3. そのほか福岡県および広川町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

移住支援金の交付額

2人以上の世帯の場合 100万円(18歳未満の子どもを伴う移住については、子ども一人当たり30万円が加算されます。)

単身の場合 60万円

申請手続き

転入後1年以内に、以下の書類を広川町役場企画課に提出してください。

必ず提出する書類

  1. 交付申請書(以下よりダウンロードしてください。)
  1. 写真付き本人確認書類の写し
  2. 就業先企業の就業証明書(以下よりダウンロードしてください)、または「福岡よかとこ起業支援金」の交付決定書の写し
  1. 移住元の住民票除票の写し(5年以上の居住歴がわかるもの。世帯での申請の場合は、世帯全員分。)
  2. 支援金振込口座を確認できる通帳、またはキャッシュカードの写し(申請人本人名義の口座)

場合により提出が必要な書類

  1. 【雇用されるものとして東京圏から東京23区に通勤していた人】東京23区で勤務していた企業などの就業証明書(無い場合は、退職証明書や離職票)など、移住元での在勤地・在勤期間・雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類
  2. 【個人事業主などで、東京圏から東京23区に通勤していた人】開業届出済証明書など、移住元での在勤地を確認できる書類
  3. 【個人事業主などで、東京圏から東京23区に通勤していた人】個人事業の納税証明書など、移住元での在勤期間を確認できる書類
  4. 【東京圏の条件不利地域(注c)以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学していた場合】在学期間のわかる卒業証明書又は成績証明書等

注c 条件不利地域
・ 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
・ 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・ 千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・ 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

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この記事に関するお問い合わせ先

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〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1196/ファクス:0943-32-5164

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