広川町地域クラブ活動指導員登録バンクへの登録者を募集します

広川町地域クラブ活動指導員登録バンクの目的

広川町立広川中学校の要請に応じて、クラブ(部)活動指導員の人材確保及び充実を図ることを主な目的として、広川町教育委員会事務局に、広川町地域クラブ活動指導員登録バンクを設置するものです。

広川町地域クラブ活動指導員とは

平成29年3月、文部科学省により「学校の教育活動に基づき、生徒の自主的、自発的な参加により行われるスポーツ、文化、科学等に関する教育活動である部活動において、校長の監督を受け、技術的な指導に従事する」と規定された職種のことです。
広川町においては、教員の負担軽減及び長時間勤務の解消、並びに部活動の指導体制の充実を図ることを目的として、広川町立広川中学校の運動部活動及び文化部活動に配置するものです。

資格要件

指導する地域クラブ活動に係る専門的な知識・技能に加え学校教育に関する十分な理解を有する者で、下記の1から4の資格要件に該当し、かつ5から7のいずれかに該当する者とします。

  1. 公務員でない者(設置者により兼職兼業が認められていない者を除く)
  2. 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第9条の欠格条項に該当しない者
  3. 過去の指導において、体罰、パワーハラスメント、セクシャルハラスメント等、その他地域クラブ活動指導員として不適格と認められる事項がない者
  4. 20歳以上である者
  5. 教員免許を授与された経験がある者(有効・無効を問わない)
  6. 公益財団法人日本運動協会等の中央競技団体認定の指導者資格を有している者
  7. 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校において、指導経験がある者
  8. その他教育委員会が認める者

業務内容

  1. 業務内容
    実技の指導、安全や事故防止に関する知識及び技能の指導、用具や施設の点検管理など
  2. 勤務日及び勤務時間
    土曜日、日曜日、祝日のうち週1回、1日3時間以内、年間135時間(45日)以内
  3. 勤務場所
    広川町立広川中学校(福岡県八女郡広川町大字久泉837)

登録申請の手続き

本ページ下部に添付している以下の書類をダウンロードのうえ、必要事項を記入し提出してください。 

  • 広川町地域クラブ活動指導員登録バンク登録申請書(様式第1号)
  • 広川町地域クラブ活動指導員登録バンク登録者個票(様式第2号)

留意事項

  • 様式第1号及び第2号は、本ページ下部よりダウンロードし、両面印刷してください。
  • 登録者個票(様式第2号)には、過去3か月以内に撮影した上半身、正面、脱帽写真を貼付してください。
  • 上記の資格要件6に該当する者は、公益財団法人日本運動協会等の中央競技団体認定の指導者資格の登録証の写しを添付してください。

申込方法

  1. 持参する場合
    広川町役場が開庁している時間に、広川町教育委員会生涯学習課生涯学習係(広川町役場2階)に提出してください。
  2. 郵便等で送付する場合
    「広川町地域クラブ活動指導員登録申請書等在中」と朱書きした角形2号封筒及び、返信用封筒として110円切手の貼付、宛先を明記した長型3号封筒をご準備いただき、申請書等と返信用封筒を角形2号封筒に同封のうえ簡易書留にて送付してください。
    宛先は本ページ下部お問い合わせ先をご参照ください。

登録から採用までの流れ

教育委員会は、中学校の照会要請に対し情報を提供します。中学校は、教育委員会から照会の回答があった指導員へ連絡し、日程調整等のうえ事前に面接をします。希望する条件が合致した場合は、正式採用に向けた手続きを行います。

登録指導員の照会依頼手続き

中学校は、ホームページ上の地域クラブ活動指導員登録者一覧を確認し、教育委員会生涯学習課生涯学習係地域クラブ活動指導員担当へ様式5号により、照会を依頼します。教育委員会は中学校に対し、照会のあった地域クラブ活動指導員について回答します。
中学校は、照会の回答があった地域クラブ活動指導員と指導内容について打ち合わせを行い、配置条件が合致した場合は、正式な手続きへ進みます。

選考結果の通知

選考の結果については、面接終了後2週間以内に、登録希望者全員に通知します。

地域クラブ活動指導員に関する法規定

【地方公務員法第16条(抜粋)】

(欠格条項)

  1. 成年被後見人又は被保佐人(※準禁治産者を含む)
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
  3. 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
  4. 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第5章に規定する罪を犯し刑に処せられた者
  5. 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

【教育基本法第9条】

次の各号の一に該当する者は、校長又は教員となることができない。

  1. 禁治産者及び準禁治産者
  2. 禁錮以上の刑に処せられた者
  3. 免許状取上げの処分を受け、2年を経過しない者
  4. 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

【学校教育法】

第1条 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。

【地方公務員法第34条】

職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。

3 前項の許可は、法律に特別の定がある場合を除く外、拒むことができない。

【学校教育法施行規則】
第78条の2 部活動指導員は、中学校における運動、文化、科(新設)学等に関する教育活動(中学校の教育課程として行われるものを除く。)に係る技術的な指導に従事する。

【地方公務員法第30条】
すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当っては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

【地方公務員法第32条】
職員は、その職務を遂行するに当って、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

【地方公務員法第33条】
職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

【地方公務員法第35条】
職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

資料一式

申請書様式

参考資料

地域クラブ活動指導員登録者一覧

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会事務局

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-0093/ファクス:0943-32-4287

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