証明書などの郵便請求・届け出期間延長

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、来庁せずに手続きできるサービスや、待ち時間を短縮できるサービスをご活用ください。

来庁する必要がある場合でも、風邪のような症状があるときは控え、手洗いや咳エチケットを徹底してください。

郵送請求

以下のものは広川町役場へ来庁することなく、郵便で行うことができます。

詳しくは「 郵便請求について 」をご確認ください。

  • 戸籍関係証明書や住民票の写しなどの請求
  • 転出届(広川町から他市町村へ引越すとき)の提出

(注意)戸籍関係証明書とは、戸籍全部・個人事項証明書、戸籍謄本・抄本、身分証明など

申請書の事前作成

戸籍関係届書や各種証明書の請求書をダウンロードできます。
事前にダウンロード・ご記入いただくことで、役場の滞在時間を短縮することができます。

詳しくは「 住民票・戸籍・住民異動届に関する証明書などについて 」をご確認ください。

転入届・転居届の届け出期間延長

転入届や転居届は通常、住み始めてから14日以内に提出する必要がありますが、今回に限り、14日を過ぎた場合でも提出することができます。
届け出を急ぐ必要がない場合は、混雑時の来庁を避けてお越しください。

ただしマイナンバーカードを持つ人や、行政サービス(児童手当、小中学校の転校、保育園・幼稚園関係、各種健康保険、介護保険、福祉サービスなど)を受ける人は、届け出が遅れると影響がある場合があります。
あらかじめ担当課へご確認ください。

児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当の届け出期間延長

各種手当の受給資格者が外出を控え、受給に必要な書類(新規認定請求書など)の提出期限を過ぎた場合でも、今回に限り提出することができます。

各種手当の詳細は、以下のページをご確認ください。

マイナンバーカード搭載の電子証明書の更新

マイナンバーカードに搭載されている電子証明書が有効期限を迎える人へ、地方公共団体情報システム機構から有効期限のお知らせ通知をお送りしています。
通常は有効期限までに手続きする必要がありますが、今回に限り、有効期限が過ぎても新しい電子証明書を発行することができます。

マイナンバーカードについての詳細は、マイナンバー総合サイト [外部リンク]をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民係

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1112/ファクス:0943-32-7044

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