児童手当

児童手当とは

 次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。

現行の制度は、令和6年9月分までが対象です。令和6年10月分からの児童手当の制度改正については、こちらのページでご案内しています。

児童手当を受けられる人

 児童手当は、0歳から中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日)までの子どもを養育している人に支給されます。

手当月額

  • 0歳から3歳未満 15,000円(一律)
  • 3歳から小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
  • 中学生 10,000円(一律)

(注意)ただし、所得制限あり(その場合、一律5,000円)

手当支払

 手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。
 なお、手当は原則として、毎年、6月、10月、2月にそれぞれの前月分までを支払います。

新たな支給要件

  • 子どもに対しても国内居住要件を設置(留学中の場合などを除く)
  • 児童養護施設などに入所している子どもについては、施設の設置者などに支給
  • 未成年後見人や、父母指定者(父母などが国外にいる場合のみ)対しても手当を支給
  • 監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合は、子どもと同居している人に支給(両親が離婚協議中で別居している場合、子どもと同居している人に支給されます。)

手続きについて

 出生・転入などにより受給資格が生じた場合は請求の手続きをしてください。
(注意)公務員の人は勤務先での申請となります。

用紙は教育委員会事務局子ども課にあります。

申請窓口

 教育委員会事務局 子ども課 こどもまんなか推進室 こどもまんなか係
 電話 0943-32-1194

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会事務局 子ども課 こどもまんなか推進室

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1194/ファクス:0943-32-4287

メールでのお問い合わせ