令和6年度児童手当の制度改正について

「こども未来戦略」(令和5年12月22日閣議決定)に基づく児童手当の制度改正(令和6年10月分(12月支給分)から実施)が予定されています。ここでは、改正内容および手続きが必要な場合についてお知らせします。なお、申請が必要な方について町で把握できる場合は、ご案内をお送りします。(令和6年8月下旬発送予定)

制度改正の内容

【拡充内容】

1)支給対象期間が高校生年代までに延長されます

2)所得制限が撤廃されます

3)第3子以降の加算が拡充されます

4)児童手当の支払回数が年6回(偶数月)になります

※拡充後の初回支給日は、令和6年12月10日(火曜日)(令和6年10月・11月分)です

 

【制度内容の比較】

  改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分から)
支給対象児童 中学校修了前まで(15歳到達後の3月末)

高校生年代まで(18歳到達後の3月末)

所得制限 所得制限限度額・所得上限限度額あり(特例給付:月5,000円、上限限度額超過:支給なし) なし
第3子以降加算カウント方法

高校生年代(18歳到達後の3月末)までの児童をカウント

大学生年代(22歳到達後の3月末)までのお子さんをカウント。進学・就職問わず、お子さまを監護・養育していればカウント対象となります

第3子以降加算額(多子加算)

第3子以降の小学生以下児童1人につき

月額15,000円

第3子以降の高校生以下児童1人につき

月額30,000円

支払回数 年3回(2月・6月・10月)

年6回(2月・4月・6月・8月・10月・12月)※改正後、初回12月

 

制度改正後の児童手当支給額(令和6年10月分から)

手当額は、対象となる児童の年齢や人数により決定します。制度改正後の初回の支給は令和6年12月10日(火曜日)です。 ※令和6年10月・11月分を支給

制度改正後の児童手当支給額
  3歳未満 3歳~高校生年代
第1子、第2子 15,000円/月額 10,000円/月額
第3子 30,000円/月額 30,000円/月額

 

届け出が必要な方

以下のフローチャートを参考に手続きが必要かご確認ください。

児童手当制度改正フローチャート(PDFファイル:229.7KB)

・制度改正後も、受給者(請求者)は父母など2人以上の者が同一の児童を監護し、かつ児童と生計を同じくする場合には、これらの方のうち、所得が高い方となります

受給者(所得の高い方)が公務員の方は、職場におたずねください。また受給者が町外にお住まいの場合は、お住まいの自治体でのお手続きになります。

新規の申請が必要となる方

次にあてはまる方は、新規申請が必要となります。

(1) 中学生以下の児童は養育していないが、高校生年代の児童を養育している方

(2) 改正前の所得上限額を超過しており、現在、児童手当(特例給付)を受給していない方

(3) 新たに施設入所等児童となる者がいる方

※広川町で把握できる対象者については、8月下旬に申請の案内をお送りします。

※すでに児童手当の資格を有していて(中学生以下の対象児童がいる場合)、高校生年代で新たに支給対象児童が増える場合は、令和6年10月1日において町で額改定を行うため申請不要です。ただし、高校生年代児童が別住所の場合は、町で把握できないため、申請が必要です。

※公務員の方は、職場での申請になります。

 

【提出書類】

「児童手当認定請求書」(PDFファイル:187.4KB)  ※記入例(PDFファイル:223.2KB)

請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写し

請求者の健康保険証の写し

□ 大学生年代の子を含めると3人以上いる場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」(PDFファイル:93.1KB)  ※記入例(PDFファイル:126.4KB)

□ 高校生年代以下に別居している児童がいる場合は「別居・監護申立書」(PDFファイル:50.3KB)  ※記入例(PDFファイル:123.6KB)

額改定(増額)申請が必要な方

中学生以下の児童について、児童手当をすでに受給している方のうち、制度改正後に新たに対象となる高校生年代の児童について、過去に広川町で児童手当を受給したことがない人など。

広川町で把握できる対象者については、令和6年8月中に申請の案内をお送りします。

【提出書類】

「額改定認定請求書」(PDFファイル:139KB)  ※記入例(PDFファイル:162.4KB)

□ 大学生年代の子を含めると3人以上いる場合は監護相当・生計費の負担についての確認書」(PDFファイル:93.1KB)  ※記入例(PDFファイル:126.4KB)

□ 高校生年代以下に別居している児童がいる場合は「別居・監護申立書」(PDFファイル:50.3KB)  ※記入例(PDFファイル:123.6KB)

「確認書」の提出が必要な方(第3子加算の対象となる大学生年代の子がいる方)

多子加算の算定対象となる大学生年代の子がおり、大学生年代の子と高校生以下の児童をあわせると3人以上養育している場合は、確認書の提出が必要です。ただし、大学生年代の子については、受給者の経済的負担がある場合(※1)にカウント対象となります。

※広川町で把握できる対象者については、8月下旬に申請の案内をお送りします。

【提出書類】

「監護相当・生計費の負担についての確認書」(PDFファイル:93.1KB)  ※記入例(PDFファイル:126.4KB)

※1「経済的負担がある場合」とは、当該児童の学費や家賃・食費の相当部分を親等が負っている状況。仕送り等を行っている場合も含みます。

※別居していても児童の親等による「経済的負担がある場合」は、カウント対象となります。

※その他、必要に応じて学生証、経済的負担があることを確認できるもの(学費等の領収書、健康保険証、アパートの契約書等)の提示を求めることがあります。

申請不要で支給額が増額される方

1)現在、手当を受給しているが所得制限超過により児童1人あたり月5,000円の支給(特例給付)である方

2) 現在、児童手当を受給している中学生年代以下の子と支給要件児童として認定されている高校生年代の子どもを監護・養育している方(高校生以下のみの子どもがいる方で第3子以降の多子加算の対象となる場合も含む)

※別居などを理由に支給要件児童として認定されていない場合は、手続きが必要となりますのでご注意ください。また、過去に広川町で児童手当を受給したことのない高校生年代の子どもを養育している場合は、支給要件児童として認定されていない場合があります。該当される場合で広川町からの案内が届かない場合は、増額の申請が必要ですので、お問い合わせください。

申請期間について

申請時期が近づきましたら、町から申請案内等をお送りします。(令和6年8月下旬)

【申請受付期限】 令和6年9月30日(月曜日)まで ※窓口提出の場合は土日祝日を除く

※申請書類等に不備がある場合、広川町から確認のご連絡をすることがあります。

※申請が上記申請期限を過ぎてしまう場合でも、令和7年3月31日(月曜日)までは受付を行います。申請が必要な方は必ず申請してください。(申請期限以降の受付の場合、手当の支給が遅れる可能性があります。)

申請書類提出先

 子ども課 こどもまんなか推進室 こどもまんなか係(本庁舎2階1番窓口)
 電話 0943-32-1194

※窓口が混み合う場合があります。郵送での提出に御協力ください。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会事務局 子ども課 こどもまんなか推進室

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1194/ファクス:0943-32-4287

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