選挙人名簿

 選挙権をもっていても、実際に投票するためには、広川町選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを「選挙人名簿」といい、選挙人名簿に登録されていなければ投票できません。
 選挙人名簿は、すべての選挙に共通して使われ、投票所で「住所」「氏名」「生年月日」などを照合し、本人であるかどうかを確かめるために使われるものです。

名簿の登録

 選挙人名簿への登録には、特別の手続きは必要ありません。
 住民基本台帳(住民票)に記載されている人のうち、次の要件を満たす人を選挙管理委員会が調べて登録します。

  1. 年齢満18歳以上の日本国民であること。
  2. 広川町内に住所を有していること。
  3. 住民票が作成された日(転入者については転入届出をした日)から引き続き3ヶ月以上広川町内の住民基本台帳に登録されていること。

 登録は毎日行うわけではなく、以下の時に登録が行われます。

  1. 毎年登録月(3月、6月、9月、12月)の1日現在の有資格者を、同月同日(休日にあたる場合は、同日または同日直後の休日以外の日)に登録します。(これを定時登録といいます。)
  2. 選挙が行われるつど、基準日や登録日を定めて定時登録以後に要件を満たす人を登録します。(これを選挙時登録といいます。)

 選挙人名簿に一度登録されると、死亡、国籍喪失や他の市町村へ転出して4ヶ月を経過するなどの事由がない限り、抹消されることはありません。
 抹消されない限り、永久に有効なため、名簿は「永久選挙人名簿」とも呼ばれています。
 日本国民だけど海外に住んでいる、という人でも、在外選挙人名簿に登録すれば、国政選挙について、海外からも投票できます。
 なお、登録すべきだった人を誤ってもらした場合は、上の登録時期を待つまでもなく、ただちに登録します。

登録の抹消

 選挙人名簿に登録されている人が、次の事項にあてはまったときは、その人は名簿から抹消されます。

  1. 死亡、または日本国籍を喪失したとき。
  2. 広川町から他の市町村へ転出して、4ヶ月を経過したとき。
  3. 登録の際に、登録されるべき者でなかったとき。

 (注意) 選挙権を停止された人の場合は、抹消されるのではなく、その旨の表示がされます。選挙権が回復すれば、その表示は消されます。

選挙人名簿の縦覧

 公職選挙法の一部改正により、平成29年6月1日より選挙人名簿および在外選挙人名簿の内容確認手段(縦覧および閲覧)を閲覧に一本化し、縦覧が廃止されました。

選挙人名簿の閲覧

  • 公職選挙法において選挙人名簿抄本の閲覧が制度化され、閲覧できるのは次の場合です。
    1.  (1)特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかを確認するために閲覧する場合
    2.  (2)公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
    3.  (3)統計調査、世論調査、学術調査そのたの調査で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
    •  (注意) ただし、町の選挙管理委員会は、閲覧により知り得た事項が不当な目的に利用されるおそれがある場合などには、閲覧を拒否することができます。
    •  (注意) 選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。
    •  (注意) 選挙人名簿抄本のコピーは認められません。
    •  (注意) 閲覧しようとする日の7日前までに申請書は提出しなければなりません。
  • 閲覧は以下の書類が必要となります。
    • 登録の有無の確認:「閲覧申出書(様式第1号)」
    • 政治活動・選挙活動のため
      1. 公職の候補者等:「閲覧申出書(様式第2号)」、公職の候補者になろうとする者であることを示す資料
      2. 政党その他の政治団体:「閲覧申出書(様式第2号)」「政治団体設立届出書」の写し、活動実績を示す資料
    • 調査研究:「閲覧申出書」、調査研究の概要・実施体制を示す資料
       (注意) 閲覧者には本人確認のため免許証など顔写真付きで本人であることが証明できる書類の提示していただきます。
  • 閲覧の時間と場所
    • 閲覧時間 職員の執務時間内
    • 閲覧場所 選挙管理委員会事務局又は選挙管理委員会が指定した場所

 その他、選挙管理委員会の定める閲覧に関する要綱を遵守していただきます。

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この記事に関するお問い合わせ先

広川町選挙管理委員会

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1255/ファクス:0943-32-5164

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