認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例(公告情報)
認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例
概要
平成27年4月1日の地方自治法が改正され、認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例が創設されました。
これにより、認可地縁団体が所有する不動産に係る所有権の保存又は移転に際し、これまで登記名義人の所在が分からず認可地縁団体への名義変更が滞っていた不動産について、認可地縁団体からの申請により、市町村長が公告手続きを経て証明書を発行することで、認可地縁団体が単独で登記の申請を行うことができるようになりました。
特例申請の要件
次に掲げる要件を全て満たすものが対象となります。
- 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること
- 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
- 当該不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員またはかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること
- 当該不動産の登記関係者(表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人)の全部または一部の所在が知れないこと
申請書類
申請の際は、以下の関係書類を提出してください。
提出書類
- 公告申請書
- 所有権の保存又は移転の登記をしようとする不動産の登記事項証明書
- 認可申請時に提出した保有資産目録又は保有予定資産目録等
- 申請者が代表者であることを証する書類
- 地方自治法第260条の46第1項各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料(認可地縁団体の状況により提出する資料が異なりますので、必ず事前に総務課までお問い合わせください。)
現在公告を行っている案件
現在、公告を行っている案件はありません。
また、公告期間中にホームページに掲載される公告は参考として掲載されるものであり、原本は、役場の掲示板に掲載されます。
公告に対する異議申し立て
現在公告中の案件について異議がある場合は、以下の関係書類を公告期間内に提出してください。
なお、異議を述べることができるのは、当該不動産の所有権に関わりのある登記関係者等(注釈)に限られます。
(注釈)「登記関係者等」とは、次の者のことを指します。
- 申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人
- 申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人
- 申請不動産の所有権を有することを疎明する者
提出書類
- 異議申出書(注意:申出書の記載事項は、その後の当事者間での協議を円滑にするため、認可地縁団体に通知されます。)
- 当該不動産の登記事項証明書
- 住民票その他町長が必要と認める書類(例:登記関係者等であることを確認するための資料等)
申請書ダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
企画課 企画係
〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1196/ファクス:0943-32-5164
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