国民健康保険制度
国民健康保険とは
国民健康保険制度は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民健康保険の向上に寄与することを目的として制度化されたものです。
国民健康保険は、病気やけがをした時に、安心して医療を受けることができるように、 加入者は保険税および自己負担を、国・県・町などは負担金を出し、必要な医療費を社会全体で支えあう医療保険です。
医療保険制度は国民健康保険以外にもいくつかありますが、日本は国民皆保険制度という、すべての人が何らかの保険に加入することが義務付けられています。
次に該当しない人は、国民健康保険に加入しなければなりません
- 職場の医療保険(健康保険、共済組合、船員保険など)の加入者
- 同じ職業の人が地域ごとで加入する国民健康保険組合の加入者
- 後期高齢者(75歳以上の人。または65歳以上で一定の障がいの認定を受けた人)
- 生活保護を受けている人
- 短期滞在の外国人
医療費の給付
病気やけがなどで診療を受けるとき、「マイナ保険証」または「資格確認書」を提示することで、下表の年齢に応じた一部負担金を支払うだけで診療を受けることができます。
年齢区分 |
負担割合 |
---|---|
出生から小学校入学前 |
2割 |
小学校入学後から70歳未満 |
3割 |
70歳以上から75歳未満 |
2割 |
(注意)現役並み所得者は、同一世帯に住民税課税所得145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる人が該当します。ただし、一定の条件を満たしたうえで申請した場合は負担割合が2割になります。条件の詳しい内容については窓口までおたずねください。
病気とみなされないもの
- 健康診断、人間ドック
- 単なる疲労や倦怠
- 歯列矯正
- 予防接種
- 正常な妊娠、出産
- 軽度のわきが、しみ
- 美容整形
- 経済上の理由による妊娠中絶
ほかの保険が使えるとき
- 業務上(仕事、通勤途上)の病気やけが⇒労災保険の対象になります
- 以前勤めていた職場の保険が使えるとき
保険使用前に届出が必要なとき
- 交通事故などにより保険を使用するとき
- けんかや暴力行為により保険を使用するとき
- 第三者が飼養するペットなどにかまれたけがなどで保険を使用するとき
交通事故、けんかなどで保険を使用するときは、第三者行為に該当する場合があります。「交通事故や傷害事件などが原因で医療機関にかかるとき(第三者行為)」をご覧ください。
交通事故や傷害事件などが原因で医療機関にかかるとき(第三者行為)
受付窓口
住民課 国保・年金係
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 国保・年金係
〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1112/ファクス:0943-32-7044
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