新型コロナ「5類感染症」に移行
令和5年5月8日(月曜日)から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、季節性インフルエンザなどと同じ「5類感染症」に変更されました。
これに伴い、これまでの「法律に基づき行政がさまざまな要請・関与をしていく仕組み」から、「個人の選択を尊重し、皆さまの自主的な取り組みをベースとしたもの」に変わります。
主な変更点(一部)
- 外出自粛要請がなくなります。
- 感染対策(マスク着用、検温、消毒など)は個人の判断に委ねられます。
- 治療費に自己負担額が生じます。
- 無料検査が終了します。
そのほか詳細は、以下のホームページをご参照ください。