新型コロナ「5類感染症」に移行

令和5年5月8日(月曜日)から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、季節性インフルエンザなどと同じ「5類感染症」に変更されました。

これに伴い、これまでの「法律に基づき行政がさまざまな要請・関与をしていく仕組み」から、「個人の選択を尊重し、皆さまの自主的な取り組みをベースとしたもの」に変わります。

主な変更点(一部)

  • 外出自粛要請がなくなります。
  • 感染対策(マスク着用、検温、消毒など)は個人の判断に委ねられます。
  • 治療費に自己負担額が生じます。
  • 無料検査が終了します。

そのほか詳細は、以下のホームページをご参照ください。

厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について」

福岡県「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う対応について」