日本脳炎の特例対象者
特例対象者が2パターンありますので、生年月日で確認をお願いします。
(1)平成17年度から21年度までの積極的な勧奨の差し控えにより、日本脳炎予防接種の接種機会を逃した平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれの人は、特例により当分の間20歳未満まで、下表「残りの接種回数」が公費負担(無料)で接種できます。
(注意)接種済みの回数で残りの接種間隔が異なりますので、下表により接種を進めてください。
期別 |
接種済回数 |
残接種回数 |
間隔 |
---|---|---|---|
1期 |
0回 |
3回 |
6日以上の間隔をおいて2回 (標準的には28日までの間隔) |
1期 |
1回 |
2回 |
6日以上の間隔をおいて2回 |
1期 |
2回 |
1回 |
初回終了後、6日以上の間隔をおいて1回(可能な限り、初回接種終了後おおむね1年後に接種) |
2期 |
0回 |
1回 |
9歳以上で1回 |
(2)平成19年4月2日から平成 21年10月1日生まれの人は、第1期の接種回数の不足分を第1期(生後6か月以上7歳6か月未満)だけでなく、第2期(9歳以上13歳未満)の期間にも定期接種として実施可能です。
詳しくは、かかりつけ医にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 健康係
〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-3502/ファクス:0943-32-7044
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