第7期広川町障害福祉計画及び第3期広川町障害児福祉計画
計画の位置づけと期間
障がい福祉計画は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(第88条)に基づく計画です。また、障がい児福祉計画は、「児童福祉法」(第33条の20)に基づく計画です。
障がい福祉計画及び障がい児福祉計画は、障がいのある人及び児童が自立した日常生活や社会生活を送るために、「障害福祉サービス」「相談支援」「地域生活支援事業」及び「障害児通所支援等」の各種サービスが計画的に提供されるように、目標年度(令和8年度)における障がい福祉サービス、障がい児福祉サービスに関する数値目標や各年度のサービスの需要量を見込み、サービスの提供体制の確保や推進のための取り組みを定めるものです。
本計画の期間は令和6年度から令和8年度までの3年間です。
計画書は添付ファイルをご覧ください。
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