地域生活支援拠点等について

地域生活支援拠点とは

障がい者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための5つの機能(相談、緊急時の受け入れ・対応、体験の機会・場、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくり)を備えた拠点のことです。

本町では、八女市、筑後市と一体となり、平成30年度に「八女地区障害者地域生活支援拠点センターすいれん」を開設し、地域全体で支える面的整備型でのサービス提供体制構築に向けて取り組んでいます。

地域生活支援拠点等が備えている5つの機能

(1)相談

緊急時の支援が必要な障がい者(要支援者)等を事前に把握・登録し、介護者不在時や障がい特性に起因して生じる緊急事態に備えるため、緊急一時的な宿泊登録施設と受け入れに関する必要な情報を共有し、常時の連絡体制を確保します。また、すいれんに「24時間365日の緊急相談窓口」を設置し、受け入れ先の利用調整など、必要なサービスのコーディネートや相談、その他の必要な支援を行います。

(2)緊急時の受け入れ・対応

介護者の急な不在や障がい特性に起因して生じた緊急事態などのやむを得ない理由により、居宅での介護を受けることが出来ず、一時的に在宅生活を送ることが困難になった障がい者などで、短期入所の利用先が確保できない場合、緊急一時的な宿泊事業(市町村補助事業)の登録施設で緊急的な一時預かりを行います。

(3)体験の機会・場

家族と同居中、精神科病院入院中、グループホーム・入所施設利用中など、将来一人暮らしを希望する障がい者に常時連絡体制を整えた「一人暮らし自立体験ルーム」を提供します。一人で暮らすイメージづくりを行い、今後の生活設計を考える機会にしています。

(4)専門的人材の確保・養成

地域の実情にあった専門的な研修会を行います。また、行動障がい、医療的ケア、複合的な課題を抱えている方など、バックアップ研修会を行い、地域の福祉力の向上を図ります。

(5)地域の体制づくり

地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や地域の社会資源の連携体制の構築を行うため、「拠点検証・検討委員会」を定期開催し、拠点機能の充実と面的整備を促進し、地域の支援体制の構築に取り組みます。

地域生活支援拠点等の機能を担う事業所の指定(登録)について

地域生活支援拠点等の機能を担う事業所については、運営規程にどの機能を担うかを記載し、本町に届け出た上で、指定を受ける必要があります。

※現在、拠点の指定を受けるための手続きは、拠点検証・検討委員会で検討中です。

地域生活支援拠点等ガイドライン

本町では、拠点検証・検討委員会を設置し、拠点機能の充実に向けて、検証・検討を行っています。その取り組みとして、地域生活支援拠点等ガイドラインを作成しました。

緊急一時的な宿泊事業登録施設申請について

障がいのある方の緊急時に受け入れを行う福祉施設等を募集しています。

※本事業概要は、ガイドライン7P、申請手順は13Pをご参照下さい。

関連資料

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 福祉係

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1113/ファクス:0943-32-7044

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