セーフティネット保証制度

平成20年10月から始まった景気対応緊急保証制度(緊急保証)は、平成23年3月末で終了しましたが、中小企業信用保険法第2条5項第5号にかかる認定を受けた者に対する保証(セーフティネット保証)は一部認定基準を見直した上で継続しています。

中小企業信用保険法第2条第5項(セーフティネット保証)5号とは

全国的不況業種対策として経済産業大臣が指定する業種に属する事業を行っており、売上げや利益率が減少しているなど経営安定に支障をきたしている中小企業者の経営安定のために必要とする資金について行う保証です。

認定を受けるメリットは

金融機関から融資を受ける際に、一般保証枠に加えて新たに別枠が設定されます。この別枠も最高で、無担保8千万・有担保2億円の保証となります。(ただし、信用力が高く、実質的な保全が可能であると保証協会が判断した場合には8千万円を超えても無担保保証を受けられる場合があります。)
また、保証料率も低率(おおむね1%以内)に設定されており、全額(100%)保証で責任共有制度の対象除外になります。

認定を受けるには

法人は、本店登記地、個人事業主は主たる事業所のある市町村で中小企業信用保険法第2条第5項(セーフティネット保証)第5号の「認定申請書」にて手続きを行い、発行された認定書を持って金融機関などに融資の申込みをしてください。

認定資格の確認方法について

以下の2つ要件を満たしていることが必要です。

1.中小企業庁が指定した業種を営んでいること

中小企業庁のホームページにある「指定業種リスト」を確認してください。

尚、業種の定義や業務内容の説明は「日本標準産業分類」を参照してください。

2.中小企業庁が指定した(イ)に該当していること

(イ)最近3か月間の売上高などが前年同期の売上高などに比して5%以上減少していること。

申込(認定申請)について

広川町内に本店登記している法人、主たる事業所がある個人事業主の人は広川町産業振興課が申請窓口になります。

認定受付について

随時受付可能につき、予約は不要です。
尚、受付時に聞取調査を行いますので事業内容などに正確にお答えいただける方が申請してください。

認定申請書ダウンロード

認定申請書の様式は、下の添付ファイルよりダウンロードができます。

この記事に関するお問い合わせ先

産業課 商工観光係

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1142/ファクス:0943-32-4287

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