○広川町水道事業給水条例施行規程

平成31年1月25日

水管規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、広川町水道事業給水条例(平成4年広川町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(共用給水装置の設置)

第2条 条例第4条第2号の規定に基づく共用給水装置は、次に掲げる施設に設置する。

(1) 天災地変又は火災による被災者を収容する集合住宅

(2) その他水道事業管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が特に必要があると認めた施設

(修繕工事の施行)

第3条 条例第5条第3号に規定する修繕工事は、町長が施行する。ただし、町の所有部分以外については条例第9条第1項に規定する指定給水装置工事事業者に施行させるものとする。

(給水装置の新設等の申込み)

第4条 条例第6条第1項の規定による給水装置の新設、増設、改造又は撤去の工事の申込みは様式第1号によってしなければならない。

(止水栓等の操作禁止)

第5条 条例第8条第2項に規定する止水栓及び仕切弁は、町長の許可を得ないで操作してはならない。

(工事費の費用の算出方法)

第6条 条例第10条第3項に規定する工事費の算出方法は、次に定めるところによる。

(1) 材料費、運搬費、労力費等は省及び県が定める設計歩掛又は単価によること。

(2) 道路復旧費は、道路管理者の定めるところによること。

(工事費用等の納入)

第7条 条例第7条に規定する加入金、条例第8条第1項に規定する工事に要する費用及び条例第27条に規定する手数料は、町長が指定する期日までに納入しなければならない。

(給水の申込み)

第8条 条例第13条の規定による給水の申込みは、様式第2号によってしなければならない。

(メータの設置基準)

第9条 メータは、1世帯又は1事業所ごとに1個とし、給水装置に2個以上のメータを直列に設置してはならない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(メータの管理)

第10条 メータは、常に清潔に保存し、その設置場所にメータの点検又は修繕に支障となるような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。

2 前項の規定に違反した場合は、町で必要な処置をなし、その費用を水道使用者等から徴収する。

3 町長が必要と認めたときは、メータの設置位置を変更することができる。ただし、これに要する費用は、水道使用者等の負担とする。

(給水装置の保護施設の管理)

第11条 条例第19条の管理上の責任は、給水装置の保護施設も含むものとする。

(共用給水装置使用の特例)

第12条 町長が、天災地変又は公衆衛生上必要があると認めるときは、共用給水装置を臨時に使用させることができる。

(使用水量の推定)

第13条 条例第24条第1項の規定による使用水量の推定は、前4月の使用水量及びその他の事情を考慮して行う。

(料金の徴収方法)

第14条 条例第26条の規定による料金の徴収で、料金を2月ごとに徴収する場合は、納期を毎年度6期に分け、町長が定める徴収期間の末日までに納入通知書(口座振込を含む。)又は集金の方法によって行う。

2 毎月徴収の場合は納入通知書発行日の属する月の末日までに、随時徴収の場合はその都度徴収する。

(共同住宅の各戸徴収)

第15条 町長は、共同住宅で、受水槽以下の装置が次に定める要件に適合している場合は、各戸ごとに使用水量の計量(第2号に規定するメータによる。)及び料金の徴収を行うことができる。

(2) 地上3階以上の共同住宅であって、各戸に設置するメータが町長の指定する遠隔指示メータであること。

(3) 戸数は、12戸以上であること。

(4) その他町長が必要と認める要件を満たしていること。

2 前項の共同住宅とは、次の各号のいずれかが管理する住宅であって受水槽を設置しているものとする。

(1) 広川町

(2) 福岡県

(3) 福岡県住宅供給公社

(4) 雇用・能力開発機構

(5) その他町長が認めたもの

3 第1項の規定により各戸ごとの計量及び徴収を希望するものは、町長に様式第3号により申請しなければならない。

4 第1項の規定により計量し、徴収する場合の料金は、各居住者を1戸とみなし各戸ごとに専用給水装置の料金の算定を適用する。

(用途の適用基準)

第16条 条例第22条に規定する用途の適用基準は、次のとおりとする。

(1) 専用給水装置

 一般用 家庭用水として使用するもの

 営業用 業務用又は営業用として使用するもの

 工業用 工業用水として使用するもの

(2) 共用給水装置

一般用 2世帯又は2箇所以上で共用するもので専ら住居の用に使用するもの

(責任水量の申請及び決定)

第17条 工業団地内企業の1月毎の責任水量は、給水装置の新設、増設又は改造の申込みと同時に申込者の申請により、町長の承認を受けて決定するものとする。

2 前項の規定により決定した責任水量は、町が定めた期間は、変更しないものとする。ただし、工場等の規模の変更により使用水量が著しく増減があると認めるときは、使用者の申請により町長の承認を受け変更することができる。

(工業用水道料金の軽減措置)

第18条 工業用水道料金は、条例別表第2の規定により算定し、1月の使用水量が前条の規定により決定した責任水量以下のときは、100分の80(以下「軽減措置」という。)を乗じた料金とする。ただし、1月の使用水量が責任水量を超過したときは、その月分から軽減措置は、適用しないものとする。

(使用の中止又は廃止の届出のないときの料金)

第19条 条例第18条の規定による使用の中止又は廃止の届出がないときは、水を使用しない場合でも基本料金及びメータ使用料を徴収する。

(メータの検針)

第20条 条例第23条によるメータの検針は、2月ごとの月の1日から10日までの間に行う。

(標識の掲示)

第21条 給水装置を設置した者は、その門戸又は見やすいところに町長が交付する標識(様式第4号)を掲示しなければならない。

2 前項の標識を亡失し、又は毀損した場合は、直ちに町長に届け出て再交付を受けなければならない。

(給水装置の検査をする者の証明書)

第22条 条例第29条の規定により、給水装置の検査を行う職員が携帯する証明書は、様式第5号による。

(届等の様式)

第23条 次の各号に掲げる届等の様式は、それぞれ当該各号に掲げるところによるものとする。

(1) 給水中止届 様式第6号

(2) 水道使用者名義変更届 様式第7号

(3) 代理人選定届 様式第8号

(4) 管理人選定届 様式第9号

(5) 給水停止通知 様式第10号

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第24条 条例第34条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条の規定に掲げる管理基準に準じて管理すること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごと1回、定期に簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(補則)

第25条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

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広川町水道事業給水条例施行規程

平成31年1月25日 水道事業管理規程第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 上水道
沿革情報
平成31年1月25日 水道事業管理規程第2号