○広川町水道事業給水装置の構造及び材質の基準に関する規程
平成4年3月31日
水管規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号)第16条並びに水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条及び広川町水道事業給水条例(平成4年広川町条例第14号)第30条に規定する事項を実施するため給水装置の構造及び材質について必要な基準を定めるものとする。
(給水装置の構造)
第2条 給水装置の構造は、次の各号に定める基準に適合したものでなければならない。
(1) 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓、水道メータ(以下「メータ」という。)、給水栓及びこれらに附属する用具を備えること。
(2) 給水方式は、配水管の水圧で直結に給水すること。ただし、配水管の水圧が不足する箇所又は一時に多量の水を使用する箇所は、受水槽式給水とすること。
(3) 給水管の口径は、その用途別所要水量及び同時使用を考慮し、かつ、分岐しようとする配水管の口径より小さいものとすること。ただし、給水の必要上やむを得ないときは、同口径のものを分岐することができる。
(4) 給水管は、口径300ミリメートル以下の配水管から分岐するものとすること。
(5) 給水装置の配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口又は配水管の接合箇所から30センチメートル以上の間隔をとり、配水管中の異形管には、取付口を設けないこと。
(給水管の埋設の深さ)
第3条 給水管の埋設の深さは、次のとおりとする。
口径 道路種別 | 口径40ミリメートル以上の管の場合 | 口径40ミリメートル未満の管の場合 |
宅地内 | 60センチメートル以上 | 30センチメートル以上 |
私道 | 水道事業管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)の指示する深さ | |
国・県・町道 | 当該道路管理者の指示する深さ |
(メータ設置)
第4条 メータは、次の各号により設置しなければならない。
(1) メータは、原則として給水管と同口径のものを使用し、給水栓より低位に、かつ、水平に設置すること。
(2) メータの設置位置は、点検しやすく、常に乾燥して汚水が入らず、損傷のおそれがない箇所とすること。
(危険防止等の措置)
第5条 給水装置は、次の各号に掲げる要件を備え、かつ、水質汚染等のおそれのないものでなければならない。
(1) 町の水道管以外の管と直結しないこと。
(2) 給水管にポンプを直結しないこと。
(3) 過大な水衝作用を生ずる器具には、緩衝装置を設けること。
(4) 防火タンク、水槽、プール、池等に給水する場合は、給水口は落とし込みとし、満水面より管径以上の高さに設けること。ただし、管径50ミリメートル以下の場合は50ミリメートル以上とすること。
(5) 冷房器、温水器その他特殊器具には、逆流防止装置及び有効な真空破壊装置を備えること。
(6) 給水管中に空気が停滞するおそれのある箇所には、空気弁等による排除装置を備えること。
(給水装置の保護)
第6条 給水装置は、次の各号による保護措置を講じなければならない。
(1) 給水管が側溝、暗渠等を横断するときは、その施設の下に埋設すること。ただし、やむを得ず横架するときは、給水管が損傷しないような措置を講じ、かつ、高水位以上の高さに布設すること。
(2) 便槽又は素堀側溝等汚染のおそれのある場所に給水管を接近して布設するときは、町長が指示する保護工を施すこと。
(3) 給水管が軌道下を横断する場合は、コンクリート管等の被覆管を用いて布設すること。
(4) 給水管が電食、酸及びアルカリ等により浸食のおそれがある箇所には、適当な防護装置を施すこと。
(5) 給水装置の露出部で凍結のおそれがある箇所には、必要な防寒装置を施すこと。
(給水装置の材質)
第7条 給水装置に使用する材料及び器具等は、使用前に町長の承認を受けなければならない。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成15年1月10日水管規程第2号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成31年1月25日水管規程第1号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。