○広川町水道事業給水条例
平成4年3月16日
条例第14号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、広川町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するため必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 給水区域は、広川町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成4年広川町条例第13号)第3条第2項第1号に定めるとおりとする。
(1) 給水装置 給水のため施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(2) 口径 町の水道メータに取り付けられた給水管の口径をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種類とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1事業所が専用するもの
(2) 共用給水装置 町長が特に認めた2世帯以上が共同で使用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の工事の種類)
第5条 給水装置の工事は、次の4種類とする。
(1) 新設工事 新たに設備する工事(他の給水装置から支分する場合を含む。)をいう。
(2) 改造工事 給水管の増径、管種変更、給水栓の増設など、給水装置の原形を変える工事をいう。
(3) 修繕工事 給水装置工事の原形を変えないで給水管、給水栓等の部分的な破損箇所を修理する工事(給水装置の軽微な変更(水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第13条の給水装置の軽微な変更を除く。)をいう。
(4) 撤去工事 配水管又は他の給水装置の分岐部から給水装置を取り外す工事をいう。
(給水装置の新設等の申込み)
第6条 給水装置を新設、改造、修繕又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の申込みについて必要があると認めたときは、利害関係人の同意書その他必要な書類の提出を求めることができる。
(加入金)
第7条 給水装置の新設工事又は増径工事の申込者から、申込みの際に加入金を徴収する。ただし、町長が必要と認めるときは、減免することができる。
3 既納の加入金は、還付しない。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。
(工事の費用の負担区分)
第8条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要と認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
2 前項の給水装置のうち配水管から分岐した最初の止水栓又は仕切弁までの施設は、町の所有とする。
(工事の施行)
第9条 給水装置工事は、町長又は町長が水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2第1項の指定をしたもの(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に町長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第9条の2 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メータまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メータまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による権限は、水道法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のためと解釈してはならない。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 諸経費
2 前項各号に掲げるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事の費用の算出に関して必要な事項は、町長が別に定める。
(給水装置の変更等の工事及び資材の所有区分)
第11条 町長は、配水管の移転その他特別の理由により給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、所有者又は使用者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
2 前項の工事により不用となった部分の資材は、町の所有とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情又は法令若しくはこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 町長は、給水の制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水制限又は停止によって使用者に損害を生ずることがあっても、町はその責を負わない。
(給水契約の申込み)
第13条 水道を使用しようとする者は、あらかじめ町長に申し込みその承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第14条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する者のうちから代理人を選定し、町長に届け出なければならない。
(管理人の選定)
第15条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため管理人を選定し、町長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他町長が必要と認めた者
2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メータの設置)
第16条 給水量は、水道メータ(以下「メータ」という。)により計量する。ただし、町長においてその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メータは給水装置に設置し、その位置は町長が定める。
(メータの貸与)
第17条 メータは、町長が設置して水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に貸与し、保管させる。
2 水道使用者等が、第19条の管理義務を怠ったために、メータを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用、中止、変更等の届出)
第18条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ町長に届け出てその承認を受けなければならない。
(1) 水道の使用を中止するとき。
(2) メータ口径を変更するとき。
(3) 消防演習に使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 水道使用者等に異動があったとき。
(2) 消防用として水道を使用したとき。
(私設消火栓の使用)
第18条の2 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第19条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置(町の所有する部分を除く。)を管理し、異常があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。
2 前項の場合において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。
3 第1項の管理義務を怠ったため生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第20条 町長は、給水装置の検査又は供給する水の水質検査について、水道使用者等から請求があったときは、速やかに検査を行い、その結果を請求者に通知しなければならない。
2 前項の検査において特別の費用を要したときは、請求者からその実費を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第21条 水道料金及びメータ使用料(以下「料金」という。)は、第13条の規定により町長の承認を受けたものが支払わなければならない。ただし、町長が必要と認めた場合は、町長の承認を受けたもの以外のものが支払うことができる。
(料金)
第22条 料金は、別表第2のとおりとし、その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(料金の算定)
第23条 町長は、2月ごとの定例日にメータの検針を行い、計量した使用水量を各月均等に使用したものとみなし料金を算定するものとする。
2 町長が必要があると認めるとき、又はやむを得ない理由があるときは、前項の定例日以外の日にメータ検針を行い、その計量した使用水量により料金を算定することができる。
(使用水量の推定)
第24条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を推定し料金を算定するものとする。
(1) メータに異常があったとき。
(2) その他使用水量が不明のとき。
2 前項の場合において、町長は、当該使用水量が判明したときは、料金の精算を行うものとする。
(特別な場合における料金の算定)
第25条 月の中途において水道の使用を開始し、又は中止し、若しくは廃止した場合の料金は1月として算定する。ただし、使用日数が15日以内のときは、基本料金は2分の1とする。
2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。ただし、使用日数が同じ場合の料金は、変更後の用途の料率により算定する。
3 共用給水装置の使用水量は、各世帯均等とみなし料金を算定することができる。ただし、町長が必要があると認めたときは、各世帯ごとに使用水量を認定し料金を算定することができる。
(料金の徴収方法)
第26条 料金は、集金又は納入通知書により2月ごとに徴収する。ただし、町長が必要と認めるときは、毎月又は随時にこれを徴収することができる。
(手数料)
第27条 給水装置の工事に係る手数料その他の手数料として、別表第3に定める額を徴収する。ただし、給水装置の工事のうち修繕工事を除く。
2 特別の検査を必要とするときは、手数料としてその実費を徴収する。
3 前2項の手数料は、特別の理由がない限り還付しない。
(料金等の減免)
第28条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を減免することができる。
第5章 管理
(検査及び費用負担)
第29条 町長は、管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、適当な措置をさせ、これに応じないときは、自らこれをすることができる。
2 前項に要する費用は、水道使用者等の負担とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第30条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、水道法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。
(給水の停止)
第31条 町長は、次の各号の一に該当するときは、水道使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 水質を汚染するおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。
(給水装置の切り離し)
第32条 町長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用する見込みがないと認めたとき。
第6章 貯水槽水道
(町の責任)
第33条 町長は、貯水槽水道(水道法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言、及び勧告を行うことができるものとする。
2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第34条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(水道法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。)の設置者は、水道法第34条の2に定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査をうけなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
第8章 罰則
(過料)
第36条 町長は、次の各号の一に該当する者に2,000円以下の過料を科することができる。
(1) 第6条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕、(水道法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(3) 第19条第1項に規定する給水装置の管理義務を著しく怠った者
(5) 前各号に定めるもののほか、この条例に違反した者
附 則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成9年12月12日条例第34号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年2月24日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年12月15日条例第38号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成14年12月24日条例第21号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月10日条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月31日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のこの条例の規定は、平成26年4月1日以後の加入金及び水道使用分に係る料金から適用し、同日前の水道使用分に係る料金については、なお、従前の例による。
附 則(平成30年12月13日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月13日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のこの条例の規定は、令和元年10月1日以後の加入金及び水道使用分に係る料金から適用し、同日前の水道使用分に係る料金については、なお、従前の例による。
附 則(令和元年11月13日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第7条関係)
加入金
メータ口径 | 加入金 |
13ミリメートル | 33,000円 |
20ミリメートル | 77,000円 |
25ミリメートル | 121,000円 |
40ミリメートル | 308,000円 |
50ミリメートル | 495,000円 |
75ミリメートル以上 | 1,100,000円 |
備考 上記の金額は、消費税及び地方消費税を含む。
別表第2(第22条関係)
水道料金
1 専用給水装置
(1) 一般・営業用
料率 用途 | 基本料金(1月につき) | 超過料金 1立方メートルにつき | |
水量 | 料金 | ||
一般用 | 10立方メートルまで | 2,200円 | 220円 |
営業用 | 10立方メートルまで | 2,200円 | 220円 |
備考 上記の金額は、消費税及び地方消費税を含む。
(2) 工業用
工業用については、工業団地企業の1月の使用量をもって、企業ごとに責任水量を決定し、その責任水量ごとに水道料金を徴収する。
料率 用途 | 責任水量制料金(1月1立方メートルにつき) | 超過料金 1立方メートルにつき | |
責任水量 | 料金 | ||
工業用 | 100立方メートル未満 | 210円 | 210円 |
100立方メートル以上500立方メートル未満 | 168円 | 199円 | |
500立方メートル以上1,000立方メートル未満 | 157円 | 189円 | |
1,000立方メートル以上 | 147円 | 178円 |
備考 上記の金額は、消費税及び地方消費税を含む。
2 共用給水装置
料率 用途 | 基本料金(1月につき) | 超過料金 1立方メートルにつき | |
水量 | 料金 | ||
共用給水 | 2世帯又は2個以上の共用10立方メートルまで | 2,200円 | 220円 |
備考 上記の金額は、消費税及び地方消費税を含む。
3 メータ使用料
口径 | 金額(1月1個につき) |
13ミリメートル | 52円 |
20ミリメートル | 105円 |
25ミリメートル | 157円 |
40ミリメートル | 419円 |
50ミリメートル | 838円 |
75ミリメートル以上 | 1,571円 |
備考 上記の金額は、消費税及び地方消費税を含む。
別表第3(第27条関係)
種別 | 単位 | 金額 |
1 給水装置工事申込手数料 | 25ミリメートル以下1件につき | 3,000円 |
40ミリメートル以上1件につき | 8,000円 | |
2 道路掘削占用申請手数料 | 1件につき | 5,000円 |
3 指定給水装置工事事業者指定手数料 | 1件につき | 5,000円 |
4 指定給水装置工事事業者指定更新手数料 | 1件につき | 5,000円 |