○広川町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成4年3月16日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の設置及び経営の基本等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町民に対し生活用水その他の浄水を供給するため、水道事業を設置する。

2 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業を設置する。

(法の全部適用)

第2条の2 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を平成31年4月1日から適用する。

(経営の基本)

第3条 上下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 給水区域は、広川町の区域内(梯、鬼ノ渕、馬場、内田、草場、一応、吉常、六田、長延上、長延下、太原、高間、清楽茶屋、清楽、久泉、増永、扇島、太田、吉里、川瀬、長徳、古賀、牟礼茶屋、牟礼、当条、智徳、一條の一部、藤田の一部、川瀬北、緑ケ丘、北新代、当条西区)とする。

(2) 給水人口は、1万6,900人とする。

(3) 1日最大給水量は、6,800立方メートルとする。

3 下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 排水区域は、広川町の区域のうち、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画に定められた区域とする。

(2) 排水区域面積は、550ヘクタールとする。

(3) 排水人口は、1万5,800人とする。

(4) 1日最大処理能力は、5,755立方メートルとする。

(組織)

第4条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)の権限に属する事務を処理させるため、環境衛生課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第8項の規定により、上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任にかかる賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 上下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの

(2) 法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定にかかる金額が50万円以上(損害賠償保険の対象となる損害については、保険給付決定額を超える額が50万円以上の場合とする。)のもの

(業務状況説明書類の作成)

第8条 町長は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 資産、企業債及び一時借入金の現在高

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成7年9月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年6月9日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年3月13日条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成17年9月20日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成22年3月15日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月9日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月7日条例第9号)

(施行期日)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成30年12月13日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(広川町下水道事業特別会計条例の廃止)

2 広川町下水道事業特別会計条例(平成10年広川町条例第12号)は、廃止する。

(広川町情報公開条例の一部改正)

3 広川町情報公開条例(平成14年広川町条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(広川町個人情報保護条例の一部改正)

4 広川町個人情報保護条例(平成17年広川町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(広川町行政手続条例の一部改正)

5 広川町行政手続条例(平成8年広川町条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(広川町附属機関に関する条例の一部改正)

6 広川町附属機関に関する条例(昭和48年広川町条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(広川町職員定数条例の一部改正)

7 広川町職員定数条例(昭和36年広川町条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(広川町税外徴収金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例の一部改正)

8 広川町税外徴収金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(平成26年広川町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(広川町下水道条例の一部改正)

9 広川町下水道条例(平成21年広川町条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(広川町公共下水道事業受益者負担金に関する条例の一部改正)

10 広川町公共下水道事業受益者負担金に関する条例(平成21年広川町条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(広川町公共下水道事業分担金条例の一部改正)

11 広川町公共下水道事業分担金条例(平成21年広川町条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(広川町水道事業給水条例の一部改正)

12 広川町水道事業給水条例(平成4年広川町条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(令和2年6月12日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

広川町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成4年3月16日 条例第13号

(令和2年6月12日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成4年3月16日 条例第13号
平成7年9月25日 条例第18号
平成12年6月9日 条例第32号
平成13年3月13日 条例第4号
平成17年9月20日 条例第22号
平成22年3月15日 条例第6号
平成24年3月9日 条例第1号
平成29年3月7日 条例第9号
平成30年12月13日 条例第22号
令和2年6月12日 条例第26号