○広川町ものづくり研究所設置条例施行規則

平成30年5月15日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、広川町ものづくり研究所設置条例(平成29年広川町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(愛称)

第2条 広川町ものづくり研究所(以下「研究所」という。)の愛称は、「Hodoku(ほどく)―解くところ」とする。

(使用時間)

第3条 研究所の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、変更することができる。

(使用申請)

第4条 条例4条第1項の規定により研究所の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、広川町ものづくり研究所使用申請書(様式第1号)を、使用を希望する日の属する月の前々月初めから使用日までに、町長に提出しなければならない。

(使用許可)

第5条 町長は条例第4条の規定により研究所の使用を許可するときは、使用許可書(様式第2号)により、申請者に交付する。

(使用料の減免)

第6条 条例第8条の規定による使用料の減免は、次に定めるところによる。

(1) 次に掲げる場合は、全額免除する。

 町及び教育委員会が主催する事業のために使用する場合

 上広川小学校区に居住する住民が、地域コミュニティ活動又は社会教育事業を行うために使用する場合

(2) 町及び町教育委員会が共催し、又は後援する事業のために使用する場合は、条例別表に定める額によって算定した料金を5割減額した額を使用料とする。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたときは、全額免除し、又は条例別表に定める額によって算定した料金を5割減額した額を使用料とする。

(費用負担)

第7条 条例第11条に規定する光熱水費の実費相当額は、別表のとおりとする

(遵守事項)

第8条 研究所の利用者は、施設及び設備等を汚損、損壊することのないよう十分注意を払うとともに、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 危険、不潔な物品及び動物(盲導犬、介助犬、聴導犬等を除く。)を持ち込まないこと。

(2) 許可なく印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布しないこと。

(3) 所定の場所以外の場所において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 許可なく寄付金等の募集、物品の販売又は飲食の提供を行わないこと。

(5) 使用後の清掃及び整頓を行うこと。

(6) その他管理上の必要な指示に従うこと。

(事故免責)

第9条 研究所が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、研究所内又はその周辺で発生した事故については、町はその責任を負わないものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年12月5日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。

別表(第7条関係)

区分

月額

光熱水費

1万円

※使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割計算とし、10円未満の端数はこれを四捨五入する。

様式 略

広川町ものづくり研究所設置条例施行規則

平成30年5月15日 規則第9号

(平成30年12月5日施行)