○広川町ものづくり研究所設置条例
平成29年3月7日
条例第8号
(設置)
第1条 広川町の農産物や伝統工芸等の地域資源に係る知識、高度な技術や技能をもとに、新たな価値や産業の創造を図るために行う研究活動の拠点として、広川町ものづくり研究所(以下「研究所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 研究所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 広川町ものづくり研究所
位置 広川町大字水原946番地10
2 研究所に愛称を付すことができる。
(事業)
第3条 研究所は、次の事業を行う。
(1) ものづくりに関する研究活動の場の提供と研究者間の交流の促進に関すること。
(2) ものづくりに関する講習等の実施に関すること。
(3) ものづくりに関する研究成果の公表に関すること。
(4) その他町長が必要と認めること。
(使用の許可等)
第4条 研究所を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 研究所を使用しようとする者は、第1条の設置目的に関する活動及び成果を発表できる企業又は個人とする。
3 町長は、施設の管理に関し必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付すことができる。
4 第1項の許可を受けた者は、研究所を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、研究所の使用を禁止することができる。
(1) その使用が他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をするおそれがあると認められるとき。
(2) その使用が研究所の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 研究所の設置目的に反する使用をするおそれがあるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認められるとき。
(2) 第4条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。
(使用料)
第7条 研究所の使用者は、別表に掲げる額を使用料として前納しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不返還)
第9条 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長が返還することが適当と認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(設備の制限)
第10条 使用者は、使用するための特別の設備をしようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(費用負担)
第11条 使用者は第7条に掲げる使用料のほか、光熱水費の実費相当額を負担するものとする。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、使用が終わり、又は第6条の規定により許可を取り消され、若しくは使用の中止を命じられたときは、直ちに研究所及び設備等を原状に回復しなければならない。
(指定管理者による管理)
第13条 研究所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第14条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 研究所の利用促進に関すること。
(2) 研究所の利用許可に関すること。
(3) 研究所の利用料金の徴収に関すること。
(4) 研究所の設備及び備品の維持管理及び修繕に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、研究所の管理に関し、町長が必要と認めること。
(指定管理者の指定手続等)
第15条 指定管理者の指定の手続等については、広川町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成20年広川町条例第13号)の定めるところによる。
2 指定管理者が研究所の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する月の翌月から起算して5年間とする。ただし、再指定を妨げない。
2 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(損害賠償)
第17条 使用者及び指定管理者は、施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、町長が相当と認める損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
附 則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日条例第12号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 施設使用料 |
1か月当たり | 2万円 |
備考
1 使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割計算とし、10円未満の端数はこれを四捨五入する。