○広川町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成20年3月17日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、本町の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募)
第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、当該公の施設に係る指定管理者の指定を受けようとする団体を公募しなければならない。ただし、町長等が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
2 町長等は、前項の公募を行う場合は、次に掲げる事項を告示することにより周知しなければならない。これを変更するときも、また同様とする。
(1) 公の施設の名称及び概要
(2) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間
(3) 指定管理者の業務の範囲
(4) 応募資格
(5) 申請期間
(6) その他町長等が必要と認める事項
(指定管理者の指定の申請)
第3条 法人その他の団体であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、町長等の指定する日までに当該指定について町長等に申請しなければならない。
(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の指定の期間内における管理運営に関する事業計画書
(2) 当該法人その他の団体の財務の状況を明らかにする書類
(3) 当該法人その他の団体の業務の内容を明らかにする書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める書類
2 前項の規定は、再指定の場合について準用する。
(1) その事業計画による公の施設の運営が、住民の利用に関し公平性を確保することができるものであること。
(2) その事業計画書の内容が公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) その事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長等が別に定める基準
(協定の締結)
第5条 町長等は、公の施設の管理運営に関して指定管理者と協定を締結するものとする。
(事業報告書の作成及び提出)
第6条 指定管理者は、毎年度終了後、町長等が定める期間内に、その管理する公の施設に関して次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。ただし、年度の中途において法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から、町長等が定める期間内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 公の施設の管理業務の実施状況及び使用状況
(2) 公の施設の管理に係る経費の支出状況
(3) 収入の実績
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者における公の施設の管理の実態を把握するために必要なものとして町長等が特に必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第7条 町長等は、公の施設の管理の適正化を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
(原状回復義務)
第8条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11号の規定により指定を取り消されたときは、速やかに施設及び設備等を原状に回復しなければならない。ただし、町長等の承認を得たときは、この限りでない。
2 前項の場合において、指定管理者に損害が生じても、町長等は、その責めを負わない。
(損害賠償義務)
第9条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設又はその設備をき損、汚損又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長等が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(秘密保持義務)
第10条 指定管理者及びその管理する公の施設の業務に従事している者(以下「管理者等」という。)は、広川町個人情報保護条例(平成17年広川町条例第3号)第32条に規定する協定を遵守し個人情報が適切に保護されるよう必要な措置を講ずるとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は管理者等の職務を退いた後においても、同様とする。
附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月7日条例第1号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年5月30日)から施行する。