○広川町子育て支援センター設置条例施行規則

平成26年3月20日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、広川町子育て支援センター設置条例(平成26年広川町条例第15号。以下「条例」という。)第6条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(愛称)

第2条 広川町子育て支援センター(以下「支援センター」という。)の愛称は、「ハグハグ」とする。

(利用時間)

第3条 支援センターを利用することができる時間は、午前9時30分から午後4時までとする。ただし、町長が必要であると認めるときは、変更することができる。

(休館日)

第4条 支援センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要があると認めるときは、変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 火曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から1月3日まで

(利用の手続き)

第5条 支援センターを利用しようとする者は、広川町子育て支援センター利用者連絡票(別記様式。以下「連絡票」という。)に必要な事項を記入し、町長に申請しなければならない。

2 前項の規定により連絡票を提出した者については、支援センターの利用の許可を受けた者とみなす。

(遵守事項)

第6条 支援センターの利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 危険又は不衛生な物品を持ち込まないこと。

(2) 許可なく、物品販売、宣伝その他これらに類似する営利行為をしないこと。

(3) 許可なく印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布しないこと。

(4) 所定の場所以外の場所において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) 他の利用者の迷惑となるような行為をしないこと。

(6) 管理上の必要な指示に従うこと。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成29年8月26日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

広川町子育て支援センター設置条例施行規則

平成26年3月20日 規則第4号

(平成29年8月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年3月20日 規則第4号
平成29年8月26日 規則第18号