○広川町子育て支援センター設置条例

平成26年3月11日

条例第15号

(設置)

第1条 地域の子育て家庭に対する育児支援を行うため、多様な子育て支援事業を推進する拠点として、広川町子育て支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 広川町子育て支援センター

位置 広川町大字新代1965番地1(広川町町民交流センター内)

2 支援センターに愛称を付すことができる。

(事業)

第3条 支援センターは、次の事業を行う。

(1) 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進に関すること。

(2) 子育て等に関する相談、援助の実施及び子育て関連情報の提供に関すること。

(3) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施に関すること。

(4) その他町長が必要と認めること。

(利用の制限)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、支援センターの利用を禁止することができる。

(1) その利用が他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をするおそれがあると認められるとき。

(2) その利用が支援センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認められるとき。

(損害賠償)

第5条 支援センターの利用者は、施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、町長が相当と認める損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附 則

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

広川町子育て支援センター設置条例

平成26年3月11日 条例第15号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年3月11日 条例第15号