○広川町子育て支援センター設置条例
平成26年3月11日
条例第15号
(設置)
第1条 地域の子育て家庭に対する育児支援を行うため、多様な子育て支援事業を推進する拠点として、広川町子育て支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 広川町子育て支援センター
位置 広川町大字新代1965番地1(広川町町民交流センター内)
2 支援センターに愛称を付すことができる。
(事業)
第3条 支援センターは、次の事業を行う。
(1) 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進に関すること。
(2) 子育て等に関する相談、援助の実施及び子育て関連情報の提供に関すること。
(3) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施に関すること。
(4) その他町長が必要と認めること。
(利用の制限)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、支援センターの利用を禁止することができる。
(1) その利用が他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をするおそれがあると認められるとき。
(2) その利用が支援センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認められるとき。
(損害賠償)
第5条 支援センターの利用者は、施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、町長が相当と認める損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
附 則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。