○広川町町民交流センター設置条例

平成26年3月11日

条例第16号

(設置)

第1条 町民の交流、教育・文化の発展及び地域の子育て支援を図るため、広川町町民交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 広川町町民交流センター

位置 広川町大字新代1965番地1

2 交流センターに愛称を付すことができる。

(施設)

第3条 交流センターは、次に掲げる施設をもって構成する。

(3) 研修施設 大研修室、研修室、和室(以下「研修室等」という。)

(管理運営)

第4条 交流センターは、その目的に応じて最も効率的に運営し、常に良好な状態に管理しなければならない。

(利用の許可及び制限)

第5条 研修室等を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 教育委員会は、研修室等を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しない。

(1) その利用が他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をするおそれがあると認められるとき。

(2) その利用が研修室等の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認められるとき。

3 教育委員会は、研修室等の利用を許可するときは、管理上必要な条件を付することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第6条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用する権利を譲渡し、又は転貸することはできない。

(特別設備の許可)

第7条 利用者は、研修室等に特別の設備を設置しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取消し、又は利用を制限し、若しくは利用の停止を命ずることができる。

(1) 利用の目的に違反したとき。

(2) この条例に違反したとき。

(3) 第5条第2項各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(4) 災害その他不可抗力によって研修室等の利用ができなくなったとき。

(5) その他教育委員会が必要と認めたとき。

2 教育委員会は、前項の規定による利用の許可の取消しによって利用者に損害を生じることがあっても賠償の責めを負わない。

(入場の制限)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はこれらに該当する物品、動物等を携行する者

(2) その他管理上支障があると認められる者

(原状回復の義務)

第10条 利用者は、利用を終了したとき、又は利用の許可の取消し等をされたときは、直ちに研修室等の施設、設備を原状に回復しなければならない。

(使用料)

第11条 研修室等の使用料は、別表に定める使用料を利用許可の際、徴収する。

2 前項に掲げる者が冷暖房を利用するときは、別表に定める冷暖房使用料を利用の際に納付しなければならない。

(使用料の免除)

第12条 町長は、特別な理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の不返還)

第13条 既に納入した使用料は、返還しない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(損害賠償)

第14条 研修室等の利用者は、施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、町長が相当と認める損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

区分

施設使用料

冷暖房使用料

(コインタイマー1台当たり)

大研修室(全面)

1時間につき400円

1時間につき200円

大研修室(半面)

1時間につき200円

1時間につき200円

研修室A

1時間につき200円

1時間につき200円

研修室B

1時間につき100円

1時間につき100円

研修室C

1時間につき100円

1時間につき100円

和室A

1時間につき100円

1時間につき100円

和室B

1時間につき100円

1時間につき100円

備考

1 本町に住所を有しない者又は本町に勤務をしない者が利用する場合の施設使用料は、この表に定める額の2倍とする。

2 入場料その他これに類する料金を徴収する場合の使用料は、この表に定める額の3倍とする。

3 1時間未満の利用又は利用時間のうち1時間未満の端数の時間は、1時間として計算する。

広川町町民交流センター設置条例

平成26年3月11日 条例第16号

(平成26年4月1日施行)