○広川町立図書館設置条例
平成26年3月11日
条例第14号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、町民の生涯にわたる学習活動を積極的に支援するとともに、図書館を核として人々が集い、ふれあい、情報の発信や学習をし、和み、楽しむことのできる住民の諸活動の情報交換の場として、広川町立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 広川町立図書館
位置 広川町大字新代1965番地1(広川町町民交流センター内)
2 図書館は、必要に応じて巡回文庫を置くことができる。
(事業)
第3条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第3条の規定により次の事業を行う。
(1) 図書館資料(法第3条第1号に規定する図書館資料をいう。以下同じ。)の収集、整理及び保存並びに町民の利用に関すること。
(2) 利用者に対する読書案内、読書相談その他の利用援助に関すること。
(3) 読書会、研究会、講演会、資料展示会等の主催並びにそれらを主催する団体等の奨励及び援助に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、図書館の設置目的の達成に必要なこと。
(管理)
第4条 図書館は、広川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第5条 図書館に館長、司書その他必要な職員を置く。
(開館時間及び利用時間等)
第6条 図書館の開館時間及び利用時間並びに休館日は、規則で定める。
(図書館協議会)
第7条 法第14条第1項の規定に基づき、館長の諮問に応じて図書館の運営に関し意見を述べる機関として、広川町立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議会の組織)
第8条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、5人以内をもって組織し、教育委員会が任命する。
(委員の任期)
第9条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(協議会会長及び副会長)
第10条 協議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(協議会の会議)
第11条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 協議会の会議は、会長がその議長となる。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(利用の制限)
第12条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、図書館資料及び施設の利用を禁止することができる。
(1) その利用が他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をするおそれがあると認められるとき。
(2) その利用が図書館の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認められるとき。
(損害賠償)
第13条 図書館の利用者は、施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、町長が相当と認める損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
附 則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。