○広川町町税等の滞納に対する行政サービス等の制限に関する実施要綱

平成18年11月20日

(趣旨)

第1条 この要綱は、町税等の滞納が納税義務を履行する町民の公平感を阻害することを考慮し、町税等の納付に不誠実な滞納者に対して納付を促進するための措置として、行政サービス等の制限を実施することにより、行政サービス等の受益と負担を明確にさせ、税の公平性及び納税の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町税等 広川町町税条例(昭和30年広川町条例第20号)に規定する町税、広川町国民健康保険税条例(昭和30年広川町条例第22号)に規定する国民健康保険税、広川町後期高齢者医療に関する条例(平成20年広川町条例第6号)に規定する保険料、広川町保育料徴収規則(昭和41年広川町規則第2号)に規定する保育料、広川町水道事業給水条例(平成4年広川町条例第14号)に規定する料金、広川町下水道条例(平成21年広川町条例第7号)広川町公共下水道事業受益者負担金に関する条例(平成21年広川町条例第8号)に規定する負担金及び広川町公共下水道事業分担金条例(平成21年広川町条例第9号)に規定する分担金をいう。

(2) 滞納者 納付すべき町税等がその納期限を経過し、未納となっている状態の者をいう。

(3) 行政サービス等 補助金、交付金、給付金、契約行為、許認可、登録、資格、利子補給、融資あっせん等をいう。

(行政サービス等の制限の対象事業)

第3条 行政サービス等の制限の対象とする事業は、別表に掲げる事業(以下「対象事業」という。)とする。

(行政サービス等の制限の措置)

第4条 前条に掲げる事業の実施担当所管課等(以下「担当課等」という。)は、町税の滞納者であることが確認できた場合、対象事業についての行政サービス等の制限を行う措置を講じることができる。

(行政サービス等の制限の明文化)

第5条 第3条に掲げる対象事業の実施担当課等は、当該対象事業のサービス制限等の内容について明文化しなければならない。

(町税等の納付状況確認)

第6条 担当課等は、対象事業の行政サービス等の制限の措置を講じるにに当たり、申請人の町税等の納付状況等を確認しなければならない。

2 申請人は、対象事業の行政サービス等を受けようとする場合は、納税証明書を添付しなければならない。

3 納税証明書は、広川町個人情報保護条例(平成17年広川町条例第3号)第8条第2項の規定により申請人から町税等の納付状況を確認することに同意する旨の同意書(様式第1号)を得ることにより納税証明書の添付を省略することができる。

4 事業担当所管課長は、同意書添付の上町税等納付状況確認依頼書(様式第2号)により町税等の収納担当課長へ報告を依頼し、町税等の収納担当課長は、町税等納付状況確認報告書(様式第3号)により事業担当所管課長へ報告するものとする。

5 納付状況の確認に当たっては、納税相談等により納付促進を図り、第1条の趣旨に則り、厳正かつ公平な対応により、行政サービス等の制限の可否を判断するよう努めなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成23年9月26日)

この要綱は、平成23年10月1日から施行する。

附 則(平成24年10月23日決裁)

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

附 則(平成26年7月31日)

この要綱は、平成26年8月1日から施行する。

附 則(平成27年6月29日)

この要綱は、平成27年7月6日から施行する。

附 則(令和2年3月23日告示第35号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

広川町行政サービス等の制限の実施要綱取扱基準

この取扱基準は、町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限の実施要綱に関し、詳細について定める。

1 第4条関係について

① 町税等を滞納し、かつ、納税等について催告に応じない無反応の滞納者、納税等に対する意思が見受けられない滞納者、分納誓約していても納付しない者、又は1回の納付金額が少なく完納の見込がない滞納者など、誠実性を欠く滞納者に対しては特に厳正に対処する。

② この要綱は、行政サービス等の制限が目的ではなく、あくまで町税等の納付促進を図るための手段であるので、滞納者に対しては十分に趣旨の説明を行い納付に結びつくように理解を求める。

③ 実際に行政サービスの制限を実施する場合は、誠実性を欠く滞納者かどうか判定するため収納促進対策委員会で決定する。

2 第5条関係について

① 担当課等は、制限項目ごとに行政サービス等の制限内容について補助金交付要綱等に具体的に町税を納付していることを条件とする明文化を行う。

② 必要に応じて、特別の事由があると認められる場合は、除外できることの明文化を図る。

3 第6条関係について

① 町税等の納付状況確認のため、申請人から納税証明書の添付を求める。

② 申請人に対して、町税等の納付状況を確認することの承諾を受け、同意書を得ることにより納税証明書の添付を省略できる。

※ 町税等の納付状況開示は、権利を制限するものではなく、給付等を決定する条件とするものであり、広川町個人情報保護条例第8条第2項の規定により、本人の同意を得ることで目的外利用に当たらない。

③ 納付状況の確認に当たっては、滞納者に対して納税相談を行い納付状況を勘案の上、一括納付又は分割納付を積極的に推進する。

別表(第3条関係)

番号

制限を行う行政サービス等

納税確認

担当課等

範囲

税目

1

広川町合併処理浄化槽設置整備事業補助金

申請人と世帯

町税等

環境衛生課

2

広川町生ごみ処理容器等購入補助金

申請人と世帯

町税等

環境衛生課

3

広川町水道指定給水装置工事事業者の登録

法人

法人役員、代表者とその世帯

町税等

環境衛生課

4

広川町水洗便所等改造助成金

申請人と世帯

町税等

環境衛生課

5

広川町下水道排水設備指定工事店の登録

法人

法人役員、代表者とその世帯

町税等

環境衛生課

6

広川町定住促進強化地域における水道事業配水管布設工事等補助金

申請人と世帯

町税等

環境衛生課

7

広川町国民健康保険証交付

申請人と世帯

国保税のみ

住民課

8

住宅改造助成金

申請人と世帯

町税等

福祉課

9

学童保育所減免事業

申請人と世帯

町税等

福祉課

10

ファミサポひとり親助成

申請人と世帯

町税等

福祉課

11

特定不妊治療費助成

申請人と世帯

町税等

福祉課

12

指名競争入札参加資格(少額契約業者登録含む)

法人

法人役員、代表者とその世帯

町税等

会計室

13

活力ある高収益型園芸産地育成事業

申請人と世帯

町税等

産業振興課

14

酪農経営化安定事業補助金

申請人と世帯

町税等

産業振興課

15

青年就農給付金

申請人と世帯

町税等

産業振興課

16

有害鳥獣防除対策事業補助金

申請人と世帯

町税等

産業振興課

17

防疫対策補助金

申請人と世帯

町税等

産業振興課

18

経営体育成支援事業補助金

申請人と世帯

町税等

産業振興課

19

広川町中小企業融資資金保証料補給金

申請人と世帯

町税等

産業振興課

20

広川町小規模事業者支援対策事業補助金

申請人と世帯

町税等

産業振興課

21

広川町鶴寿奨学会奨学金の給付

申請人と世帯

町税等

教育委員会

22

広川町町営住宅入居資格

申請人と同居予定者

町税等

協働推進課

23

広川町協働のまちづくり補助金

法人の場合は法人、団体の場合は代表者と世帯

町税等

協働推進課

24

広川町ふるさとづくり寄附事業地元事業者資格

法人の場合は法人、団体の場合は代表者と世帯

町税等

協働推進課

25

広川町老朽危険家屋等除去促進事業補助金

申請人と世帯

町税等

建設課

26

広川町危険ブロック塀等撤去費補助事業補助金

申請人と世帯

町税等

建設課

27

広川町木造戸建て住宅耐震改修補助事業補助金

申請人と世帯

町税等

建設課

28

広川町住宅取得等資金利子補給金

申請人

町税等

政策調整課

様式 略

広川町町税等の滞納に対する行政サービス等の制限に関する実施要綱

平成18年11月20日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成18年11月20日 種別なし
平成23年9月26日 種別なし
平成24年10月23日 決裁
平成26年7月31日 種別なし
平成27年6月29日 種別なし
令和2年3月23日 告示第35号