○広川町個人情報保護条例

平成17年3月11日

条例第3号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 個人情報の保管等の制限(第6条~第13条)

第3章 個人情報の開示請求等の権利(第14条~第22条)

第4章 審査請求(第22条の2~第31条)

第5章 個人情報処理受託者の義務等及び事業者に対する指導、勧告等(第32条~第34条)

第6章 出資法人等の義務及び国等への要請(第35条・第36条)

第7章 雑則(第37条~第40条)

第8章 罰則(第41条~第44条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町の機関が保有する個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)に対する開示請求等の権利を保障するとともに、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めることにより、住民と町の信頼関係の確保を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 生存する個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次号イにおいて同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

(2) 個人識別符号 次のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、規則で定めるものをいう。

 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの

 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの

(3) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報をいう。

(4) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書(広川町情報公開条例(平成14年広川町条例第24号)第2条第2号に規定する公文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。

(5) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(6) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)の規定により記録された特定個人情報をいう。

(7) 個人情報の保管等 個人情報の収集、保管及び利用をいう。

(8) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。

(9) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。

(10) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う町長並びに議会をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、個人情報を保護することが個人の尊厳を維持するために必要不可欠であるとの認識にたち、個人情報の保管等をするときは、個人の権利利益を保護するための措置を講ずるとともに、あらゆる施策を通じて個人情報の保護に努めなければならない。

(住民の責務)

第4条 住民は、相互に個人情報の保護の重要性を認識し、この条例により保障された権利を正当に行使するとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、事業の実施に当たって個人情報の保管等をするときは、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を保護するための措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。

第2章 個人情報の保管等の制限

(保管等の一般的制限)

第6条 実施機関は、個人情報の保管等をするときは、その所掌する事務の目的達成に必要な範囲内で行わなければならない。

2 実施機関は、次に掲げる個人情報の保管等をしてはならない。ただし、法令若しくは条例に特別の定めがあるとき又は町長があらかじめ広川町個人情報保護審査会の意見を聴いて行政執行のために特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(1) 思想、信条及び宗教に関する事項

(2) 社会的差別の原因となる諸事実に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が広川町個人情報保護審査会の意見を聴いて個人の権利利益を侵害するおそれがあると認めた事項

(業務の届出)

第7条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を新たに開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を、規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。届出をした事項を変更し、又は廃止する場合も、同様とする。

(1) 個人情報取扱事務の担当部署

(2) 個人情報取扱事務の名称

(3) 個人情報取扱事務の目的

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報管理責任者

(6) 個人情報の記録項目

(7) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときはその旨

(8) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、緊急やむを得ないときは、業務を開始し、変更し、又は廃止した日以後において、同項の届出をすることができる。

3 町長は、前2項の規定による届出を受けたときは、当該届出に係る事項を速やかに広川町個人情報保護審査会に報告しなければならない。

4 町長は、第1項及び第2項の規定による届出に係る事項を規則で定めるところにより公表するとともに、一般の閲覧に供さなければならない。

(収集の制限)

第8条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報を取り扱う目的を明らかにして、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で適法かつ公正な手続により収集しなければならない。

2 実施機関は、個人情報を収集しようとするときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。

(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4) 出版、報道等により、既に公知性が生じているとき。

(5) 所在不明その他の事由により、本人から個人情報を収集することが困難であり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(6) 争訟、選考、指導、相談等の事務を執行するために個人情報を収集する場合において、本人から当該個人情報を収集したのでは、当該事務の目的を達成することができないと認められるとき、又は当該事務の適正な執行に著しい支障が生ずると認められるとき。

(7) 他の実施機関から次条第2項各号のいずれかに該当する提供を受けて収集するとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が広川町個人情報保護審査会の意見を聴いて公益上必要があると認めたとき。

3 実施機関は、前項第3号又は第8号の規定により、個人情報を本人以外のものから収集したときは、速やかにその事実を本人に通知しなければならない。ただし、広川町個人情報保護審査会の意見を聴いて適当と認めたときは、本人への通知を省略することができる。

4 法令等の規定により、本人又はその代理人が申請、届出その他これらに類する行為を行ったときは、第1項の規定による収集がなされたものとみなす。

(目的外利用等の制限)

第9条 実施機関は、法令等に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用し、又は提供してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。

(2) 法令等の規定に基づくとき。

(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4) 実施機関がその所掌事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。

(5) 他の実施機関又は国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。)、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、その所掌事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別の理由があるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が広川町個人情報保護審査会の意見を聴いて公益上必要があると認めたとき。

3 実施機関は、目的外利用又は提供(以下「目的外利用等」という。)をしようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

4 町長は、目的外利用等について広川町個人情報保護審査会に年に1回報告するものとし、広川町個人情報保護審査会は目的外利用等の状況に応じて意見を述べることができる。

5 実施機関は、第2項第3号又は第7号の規定に該当して目的外利用等をしたときは、速やかにその事実を本人に通知しなければならない。ただし、広川町個人情報保護審査会の意見を聴いて適当と認めたときは、本人への通知を省略することができる。

6 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の組織又は職員に限るものとする。

7 実施機関は、外部提供する場合において必要があると認めるときは、提供先に対し、提供に係る個人情報についてその使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又は安全確保の措置を講ずることを求めるものとする。

(保有特定個人情報の利用の制限)

第9条の2 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要である場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報を利用することができる。ただし、当該実施機関が保有特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りではない。

(情報提供等記録の利用の制限)

第9条の3 実施機関は、利用目的以外の目的のために情報提供等記録を自ら利用してはならない。

(特定個人情報の提供の制限)

第9条の4 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(オンライン結合による提供)

第10条 実施機関は、国、他の地方公共団体その他の者との間でオンライン結合(当該実施機関が管理する電子計算機と実施機関以外のものが管理する電子計算機その他の機器とを通信回線を用いて結合し、当該実施機関の保有する個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にする方法をいう。以下同じ。)による個人情報の提供を行ってはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 実施機関が、広川町個人情報保護審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認めるとき。

2 実施機関は、オンライン結合による個人情報の提供を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、広川町個人情報保護審査会の意見を聴かなければならない。その内容を変更しようとするときも、同様とする。

(適正な維持管理)

第11条 実施機関は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この項において同じ。)の保管等をするときは、個人情報の正確性及び安全性を確保するため、次に掲げる事項について必要な措置を講じ、適正に維持管理をしなければならない。

(1) 個人情報は、届出業務の目的に必要な範囲内で正確かつ最新のものに保つこと。

(2) 個人情報の漏えいを防止すること。

(3) 個人情報の改ざん、滅失、き損その他の事故を防止すること。

2 実施機関は、個人情報の保管が必要でなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄する等適正な措置を講ずるものとする。

(個人情報管理責任者)

第12条 実施機関は、個人情報の適正な維持管理を図るため、個人情報管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置かなければならない。

2 管理責任者は、個人情報の保管等の状況を点検し、所属職員に対する指導及び監督に努めなければならない。

(職員の義務)

第13条 実施機関の職員は、職務上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

第3章 個人情報の開示請求等の権利

(開示を請求する権利)

第14条 何人も、実施機関が保管等をしている本人の個人情報の開示を請求することができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求をすることができる。

3 実施機関は、開示の請求があったときは、次項に掲げる場合を除き、開示を請求した者に対し、当該開示の請求に係る個人情報を開示しなければならない。

4 実施機関は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する個人情報については、その開示を拒むことができる。

(1) 法令等の規定に基づき、開示することができないとされているもの

(2) 個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に関する情報であって、本人に知らせないことが正当と認められるもの

(3) 個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防又は捜査その他公共の安全の確保のため、開示しないことが必要と認められるもの

(4) 開示することにより、実施機関の公正又は適正な行政執行を妨げるおそれがあるもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が広川町個人情報保護審査会の意見を聴いて開示しないことが公益上特に必要と認めたもの

5 実施機関は、開示の請求に係る個人情報に前項各号のいずれかに該当する個人情報とそれ以外の情報とがあわせて記録されている場合において、当該部分が当該部分を除いた部分と区分することができるときは、請求した者に対し、当該部分を除いたものを開示しなければならない。

6 実施機関は、第4項各号のいずれかに該当する個人情報につき、一定期間の経過により、開示を拒む理由が消滅したときは、速やかに当該情報を開示するものとする。

(訂正を請求する権利)

第15条 何人も、実施機関が保管等をしている本人の個人情報について事実に誤りがあると認めるときは、当該実施機関に対し、当該個人情報の訂正を請求することができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求をすることができる。

(削除を請求する権利)

第16条 何人も、実施機関が第6条の規定による保管等の制限を超え、又は第8条第1項若しくは第2項の規定によらないで本人の個人情報(特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)が収集されたときは、当該実施機関に対し、当該個人情報の削除を請求することができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による削除の請求をすることができる。

(停止を請求する権利)

第17条 何人も、実施機関が第9条第1項及び第2項の規定によらないで本人の個人情報(特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)の目的外利用等をし、又はしようとしているときは、当該実施機関に対し、当該個人情報の目的外利用等の停止を請求することができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による停止の請求をすることができる。

3 実施機関は、前2項の規定により目的外利用等の停止の請求がなされたときは、第21条の規定により、当該請求に対する諾否の決定を行うまでの間、当該請求に係る個人情報の目的外利用等を仮に停止するものとする。

(特定個人情報の利用停止を請求する権利)

第17条の2 何人も、自己を本人とする特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、該当特定個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該特定個人情報の利用停止に関して他の条例又はこれに基づく規則の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1) 当該特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、又は第9条の2第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該特定個人情報の利用の停止又は消去

(2) 番号法第19条の規定に違反して提供されているとき 当該特定個人情報の提供の停止

2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求をすることができる。

(請求の手続)

第18条 第14条第1項の規定による開示の請求、第15条第1項の規定による訂正の請求、第16条第1項の規定による削除の請求又は前条第1項の規定による目的外利用等の停止の請求をしようとする者(以下「請求者」という。)は、実施機関に対し、本人であること(第14条第2項の規定による開示の請求、第15条第2項の規定による訂正の請求、第16条第2項の規定による削除の請求又は前条第2項の規定による目的外利用等の停止の請求にあっては、請求に係る本人の法定代理人であること)を明らかにして、次に掲げる事項を記載した書面を提出しなければならない。

(1) 請求者の氏名及び住所又は居所

(2) 請求に係る個人情報の記録の内容

(3) 訂正、削除又は目的外利用等の停止の趣旨及び理由

(4) その他規則で定める事項

2 実施機関の長は、前項の請求書に不備があると認めるときは、請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関の長は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(裁量的開示)

第19条 実施機関の長は、開示請求に係る個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該個人情報を開示することができる。

(個人情報の存否に関する情報)

第20条 実施機関は、開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで不開示情報を開示することとなるときは、当該個人情報の存否を明らかにしないで開示請求を拒否することができる。

(請求に対する決定等)

第21条 実施機関は、第18条の規定による請求があったときは、速やかに当該請求に対する諾否の決定をしなければならない。この場合において、この決定は当該請求を受理した日から起算して、開示の請求にあっては15日、訂正、削除又は目的外利用等の停止の請求にあっては30日を超えてはならない。

2 実施機関は、前項の期間内に同項の決定をすることができないことにつきやむを得ない理由があるときは、その期間を15日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに請求者に対し、当該延長の理由及び延長後の期限を通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の決定をしたときは、請求者に対し、速やかに当該決定の内容を、書面により通知しなければならない。

4 実施機関は、前項の場合において、開示、訂正、削除又は目的外利用等の停止を拒むこと(第14条第4項の規定による当該請求の一部について応じないことを含む。)に決定したときは、その理由を記載した書面により同項の通知をしなければならない。この場合において、開示しないことに決定した個人情報が期間の経過により第14条第4項各号に掲げる個人情報に該当しなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を明らかにしなければならない。

(決定後の手続等)

第22条 実施機関は、前条第1項の規定により個人情報を開示する旨の決定をしたときは、請求者に対し、速やかに当該個人情報の開示を行うものとする。

2 個人情報の開示は、閲覧、写しの交付又は視聴により行うものとする。

3 実施機関は、個人情報の保管のため必要があるときその他相当の理由があるときは、当該個人情報を複写したものにより開示することができる。

4 実施機関は、前条第1項の規定により訂正、削除又は目的外利用等の停止を決定したときは、速やかに当該個人情報の訂正、削除又は目的外利用等の停止をしなければならない。この場合において、実施機関は、その旨を請求者及び現に当該個人情報の目的外利用等をしているものに対し、通知するものとする。

第4章 審査請求

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第22条の2 第21条第1項の決定又は開示、訂正、削除、目的外利用等の停止若しくは利用停止の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求)

第23条 第21条第1項の決定又は開示、訂正、削除、目的外利用等の停止若しくは利用停止の請求に係る不作為について審査請求があった場合は、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、広川町個人情報保護審査会の議を経て、当該審査請求についての裁決をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとする場合(当該個人情報に第三者に関する情報が記録されているときを除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正をすることとする場合

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の削除をすることとする場合

(5) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の目的外利用等の停止をすることとする場合

(6) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る特定個人情報の利用停止をすることとする場合

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(広川町個人情報保護審査会への諮問)

第24条 実施機関は、前条第1項の規定による審査請求があったときは、遅滞なく、次条に規定する広川町個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

2 前項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問庁」という。)は、審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)に対し、諮問した旨を通知しなければならない。

(審査会の設置)

第25条 前条に規定する審査請求について審査し、その他個人情報保護制度の実効的な運営を図るため、広川町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、個人情報保護制度に関し識見を有する者のうちから、町長が委嘱する5人以内の委員をもって組織し、会長及び副会長を置く。

3 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。

4 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

6 審査会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の任期は、前任者の残任期間とする。

7 審査会の委員は、再任されることができる。

(審査会の運営)

第26条 審査会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会の会議は、非公開とする。

5 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

6 審査会の庶務は、総務課において処理する。

7 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(審査会の権限)

第27条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、審査請求のあった請求に応じない旨の決定に係る当該個人情報の提示を求めることができる。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、審査請求のあった請求に応じない旨の決定に係る当該個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は、整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人又は諮問庁に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述等)

第28条 審査会は、審査請求人から申立てがあったときは、当該審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

2 前項の場合において、審査請求人等は、補佐人とともに出席することができる。

3 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料の提出をすることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第29条 審査会は、第27条第3項若しくは第4項又は前条第3項の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、その日時及び場所を指定することができる。

(答申及び決定)

第30条 審査会は、諮問庁に対し、書面により、第24条の規定による諮問があった日から起算して90日以内に答申をしなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この期間を延長することができる。

2 諮問庁は、審査会の答申を受けたときは、その翌日から起算して14日以内に当該審査請求に対する裁決をしなければならない。この場合において、諮問庁は、審査会の答申を尊重しなければならない。

(他の法令等との調整)

第31条 法令等に、個人情報(特定個人情報を除く。)の閲覧、縦覧、視聴、写しの交付、訂正、削除又は目的外利用等の停止ができる旨の規定がある場合は、当該法令等の規定によるものとする。

第5章 個人情報処理受託者の義務等及び事業者に対する指導、勧告等

(受託者の義務等)

第32条 実施機関から個人情報を取り扱う業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、当該受託した業務の範囲内で個人情報の保護について、実施機関と同様の義務を負うものとする。

2 実施機関は、個人情報の処理を委託しようとするときは、委託契約において、個人情報の適切な取扱いについて受託者が講ずべき措置を明らかにしなければならない。

3 受託業務に従事している者若しくは従事していた者は、当該受託業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。

(事業者に対する指導及び勧告)

第33条 町長は、事業者が第5条の規定に違反する行為を行っていると認めるときは、当該事業者に対して当該行為の是正又は停止の指導をし、これに従わないときは、審査会の意見を聴いた上で、是正又は停止の勧告をすることができる。

(違反事実の公表)

第34条 町長は、事業者が前条の規定による勧告に従わないときは、審査会の意見を聴いて、その事実を公表することができる。

2 町長は、前項の規定により公表しようとするときは、違反事実の有無等について事業者を聴聞し、あらかじめ弁明の機会を与えなければならない。

第6章 出資法人等の義務及び国等への要請

(出資法人等の義務)

第35条 町が出資する法人で規則で定めるものは、個人情報の保管等に関し、実施機関に準じた保護措置を講ずるものとする。

2 町長は、前項に規定する法人以外のもの又は町が加入している一部事務組合に対して、個人情報の保管等に関し、適切な措置を講ずるよう要請するものとする。

(国、他の地方公共団体等との協力)

第36条 町長は、個人情報の保護を図るため必要があると認めるときは、国、他の地方公共団体等に対して、適切な措置を講ずるよう協力を求めるものとする。

2 町長は、事業者が行う個人情報の保管等に関し、国、他の地方公共団体等が行う施策に協力することを求められたときは、その求めに応じるものとする。

第7章 雑則

(手数料等)

第37条 この条例に基づく個人情報の開示、訂正、削除及び目的外利用等の停止に要する手数料は、無料とする。

2 この条例に基づく個人情報の写しの交付に要する費用は、請求者の負担とし、規則で定める。

(苦情処理)

第38条 実施機関の長は、実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

(運用状況の公表)

第39条 町長は、毎年1回、この条例の運用状況について、公表しなければならない。

(委任)

第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第8章 罰則

第41条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第32条第1項の受託業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された保有個人情報(実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。以下同じ。)を含む情報の集合物で、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるようにしたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第42条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第43条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図面、写真、フィルム又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第44条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に個人情報の保管等に係る業務の届出については、第7条第1項中「業務を新たに開始しようとするときは、あらかじめ」を「業務については」と読み替えて同条の規定を適用する。

附 則(平成27年9月14日条例第15号)

(施行期日)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。

附 則(平成28年3月8日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(平成29年3月7日条例第1号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年5月30日)から施行する。

附 則(平成30年12月13日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月9日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

広川町個人情報保護条例

平成17年3月11日 条例第3号

(令和2年3月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年3月11日 条例第3号
平成27年9月14日 条例第15号
平成28年3月8日 条例第11号
平成29年3月7日 条例第1号
平成30年12月13日 条例第22号
令和2年3月9日 条例第2号