○広川町利用者負担額徴収規則
昭和41年2月28日
規則第2号
(総則)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項の規定に基づき、特定教育・保育施設(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第27条第1項)及び特定地域型保育(支援法第27条第1項)を利用する児童に係る法第56条第3項及び支援法第27条第3項第2号の規定によって定める利用者負担額は、国の作成した利用者負担額表によるほか、この規則による。
(納入義務者)
第2条 利用者負担額は、入所児童の保護者又は同一世帯にある扶養義務者から徴収する。
2 利用者負担額は、毎月その月分を徴収するものとし、納期限は月の末日とする。
(入所児童世帯の階層区分と利用者負担額)
第3条 入所児童世帯の階層区分及び年齢区分によるそれぞれの利用者負担額は、町の示した別表第1の徴収基準額とする。ただし、入所施設の給付単価を超えないものとする。
(月の中途における入退所者に係る利用者負担額)
第4条 月の中途における入退所者に係る利用者負担額は、当月分利用者負担額を日割計算により徴収する。
(利用者負担額の徴収)
第5条 特定教育・保育施設のうち、都道府県及び市町村以外の者が設置する保育所の利用者負担額は、支援法附則第6条第4項の規定に基づき、町長が第2条の規定により徴収する。
(利用者負担額の減免)
第6条 入所児童の保護者は、利用者負担額減免申請書(別記様式)を町長に提出して利用者負担額の減免を申請することができる。
(利用者負担額の調整)
第7条 町長は、第3条の規定により徴収する利用者負担額が著しく世帯間の不均衡を生ずると認めるときは、利用者負担額の調整をすることができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和42年6月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年4月10日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成9年5月6日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成10年4月16日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成12年3月31日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成13年4月19日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成17年3月31日規則第11号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月8日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年1月31日規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月30日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成25年12月20日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年6月16日規則第13号)
この規則は公布の日から施行し、改正後の広川町保育料徴収規則の規定は、平成26年度分の保育料から適用する。
附 則(平成27年3月10日規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月25日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日より適用する。
附 則(平成28年5月2日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年4月1日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月2日規則第12号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
○表1
保育所及び認定こども園の保育認定(2号及び3号認定)
広川町利用者負担額基準表
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 利用者負担基準額(月額) | ||||
階層区分 | 定義 | 0歳児から2歳児 | 3歳児以上 | ||
標準時間 | 短時間 | 0円 | |||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) | 円 0 | 円 0 | ||
B―1 | 前年度又は本年度の町民税の区分が右の区分に該当する世帯(4月~8月の利用者負担額は前年度、9月~3月の利用者負担額は本年度町民税を対象) | 非課税世帯かつ要保護世帯等である世帯 | 0 | 0 | |
B―2 | 非課税世帯 | 0 | 0 | ||
C1―1 | 均等割の額のみの課税世帯(所得割非課税世帯)かつ要保護世帯等である世帯 | 5,500 (0) <0> | 5,500 (0) <0> | ||
C1―2 | 均等割の額のみの課税世帯(所得割非課税世帯) | 10,600 (5,300) <0> | 10,400 (5,200) <0> | ||
C2―1 | 所得割課税額48,600円未満かつ要保護世帯等である世帯 | 5,500 (0) <0> | 5,500 (0) <0> | ||
C2―2 | 所得割課税額48,600円未満 | 12,000 (6,000) <0> | 11,800 (5,900) <0> | ||
D1―1 | 所得割課税額48,600以上77,101円未満かつ要保護世帯等である世帯 | 5,500 (0) <0> | 5,500 (0) <0> | ||
D1―2 | 所得割課税額48,600円以上77,101円未満 | 15,000 (7,500) <0> | 14,600 (7,300) <0> | ||
D1―3 | 所得割課税額77,100円以上97,000円未満 | 17,600 (8,800) <0> | 17,200 (8,600) <0> | ||
D2 | 所得割課税額97,000円以上133,000円未満 | 22,000 (11,000) <0> | 21,400 (10,700) <0> | ||
D3 | 所得割課税額133,000円以上169,000円未満 | 27,000 (13,500) <0> | 26,400 (13,200) <0> | ||
D4 | 所得割課税額169,000円以上235,000円未満 | 29,000 (14,500) <0> | 28,400 (14,200) <0> | ||
D5 | 所得割課税額235000円以上301,000円未満 | 31,000 (15,500) <0> | 30,400 (15,200) <0> | ||
D6 | 所得割課税額301,000円以上 | 33,000 (16,500) <0> | 31,800 (15,900) <0> |
○表2
幼稚園及び認定こども園の教育標準認定(1号認定)
広川町利用者負担額基準表
保育認定なし
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 徴収基準額(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 3歳以上児 | ||
第1階層 | A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | |
第2階層 | B―1 | 前年度又は本年度の町民税の区分が右の区分に該当する世帯 | 非課税世帯かつ要保護世帯等である世帯 | |
B―2 | 非課税世帯(所得割非課税世帯含む。) | |||
第3階層 | C―1 | 所得割課税額77,100円以下かつ要保護世帯等である世帯 | ||
C―2 | 所得割課税額77,100円以下 | |||
第4階層 | D | 所得割課税額77,101円以上211,200円以下 | ||
第5階層 | E | 所得割課税額211,201円以上 |
別表第2(第6条関係)
区分 | 減免の種類 | 算定方法 | 申請に必要な書類 |
1 | 父又は母の死亡、行方不明、離婚等により収入が著しく減少した世帯 | 世帯から欠けた者の税額を利用者負担額算定の基礎から控除する。ただし、除外した後に母子又は父子単独で利用者負担額徴収基準額表(以下「徴収基準額表」という。)C・D階層となる場合は、児童が世帯から欠けた者の扶養控除の対象となっていても、扶養実態にあわせて、扶養控除の対象とみなし、税額の仮算定を行い利用者負担額を決定する。 | ・減免事由が行方不明の場合は、児童扶養手当認定請求に使用する「遺棄申立書」に居住地を担当する民生委員の証明を受けたものを添付 |
2 | 保護者の疾病、失業等やむを得ない理由により、世帯の収入が著しく減少した世帯(年間の所得が10分の7以下に減少したと認められる場合) | 減少した収入額(失業保険、傷病手当等を含む。)の収入状況等により、推定した当該年度中の年間所得額(以下「推定年間所得額」という。)を前年の所得額で除して得た減額率を現利用者負担額に乗じて得た額(100円未満切捨て)を徴収基準額表に対応させ、その額の直近下位の徴収金額(月額)を利用者負担額とする。 | ・傷病手当等受給証明書 ・診断書 ・収入証明書(直近3か月以上) ・離職証明書 ・失業保険受給証明書 |
3 | 火災、風水害等により被害を受け不測の支出がある場合(支出額が前年所得の10分の3以上見込まれる場合) | 当該支出の額(保険金額等により補てんされた損害の額を除く。)を推定年間所得額(災害等に係る保険金等を除く。)から控除した額を前年の所得額で除して得た減額率を現利用者負担額に乗じて得た額(100円未満切捨て)を徴収基準額表に対応させ、その額の直近下位の徴収金額(月額)を利用者負担額とする。 | ・罹災証明書 ・見積書等 |
備考
1 利用者負担額の減免については、第6条の規定によるほか、次のとおりとする。
(1) 減免の申請は、減免の対象となる事由が発生した時点で速やかに行うものとする。
(2) 減免の期間は、申請のあった日の翌月の利用者負担額から減免し、減免の事由の消滅した日の属する月までとし、原則として6か月以内とする。ただし、これを超えて事由が継続する場合は期間を延長することができるものとする。
(3) 期間を延長する場合は、その実態を再調査するものとする。ただし、保護者の死亡、離婚等の事由の場合は、この限りでない。
別記様式 略