○広川町情報公開条例施行規則

平成15年3月17日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、広川町情報公開条例(平成14年広川町条例第24号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、同条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公文書開示請求書等)

第2条 条例第6条に規定する書面は、公文書開示請求書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第6条に規定するその他所定の事項は、公文書開示請求書に定める事項とする。

3 郵便、民間事業者による信書便、ファクシミリ又は電子メールにより開示請求をした者は、公文書の開示を受けるときに、実施機関が交付した当該請求書の写しを提示しなければならない。

(郵便等による開示請求の特例)

第3条 郵便、民間事業者による信書便、ファクシミリ又は電子メールによる公文書開示請求書の受付日は、広川町の執務時間を定める規則(平成元年広川町規則第9号)に規定する執務時間に到達したものを除き、次のとおりとする。

(1) 広川町の休日を定める条例(平成元年広川町条例第8号)(以下「町の休日」という。)に定める町の休日に到達したとき 到達した日の翌日(町の休日に当たるときは町の休日の翌日)

(2) 町の休日以外に到達したとき 次に掲げる日

 午前0時から午前8時30分までの間に到達したとき 到達した日

 午後5時15分から午後12時までの間に到達したとき 到達した日の翌日(町の休日に当たるときは町の休日の翌日)

(公文書開示決定通知書等)

第4条 条例第7条第2項から第4項までの規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 公文書の全部を開示する旨の決定 公文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書の一部を開示する旨の決定 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)

(3) 公文書の全部を開示しない旨の決定

 及びに掲げる場合以外の場合 公文書不開示決定通知書(様式第4号)

 条例第10条の規定により開示請求を拒否する場合 公文書の存否を明らかにしない決定通知書(様式第5号)

 公文書を管理していない場合 公文書不存在決定通知書(様式第6号)(公文書の不存在とは、町長が別に定める規程に基づき廃棄手続がとられた公文書をいい、廃棄手続がとられた公文書で廃棄が完了していない公文書は、条例に基づいて処理を行うものとする。)

(4) 公文書の開示決定期間の延長の場合 公文書開示決定等期間延長通知書(様式第7号)

(開示等決定の期限延長)

第5条 条例第7条第2項に規定するやむを得ない理由は、次に掲げるものとする。

(1) 多量の請求のため該当する公文書を特定することにより時間を要するとき。

(2) 請求の内容が複雑であるとき。

(3) 第三者の意見を聴く必要があるとき。

(4) 年末年始等執務を行わない時期に当たるとき。

(5) 天災が発生したとき。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等の通知)

第6条 条例第7条第5項の規定による第三者の意見の聴取又は照会については、意見照会書(様式第8号)により行うものとする。ただし、軽易な事項については、口頭により行うことができる。この場合において、町長は、その経過を明らかにしておくものとする。

2 前項の意見照会を行った場合において、当該公文書を開示するときは、開示決定に係る通知書(様式第9号)により当該第三者に通知するものとする。

(電磁的記録の開示方法)

第7条 条例第8条の規定により公文書を開示する場合における開示方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法

 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取

 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープ(録音時間が120分のものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法

 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴

 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープ(録音時間が120分でVHS方式のものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付

(3) 前2号に該当するものを除くその他の電磁的記録 次に掲げる方法であって、町長がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることできるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるものによる。

 当該電磁的記録を日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧

 当該電磁的記録を日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙に出力したものの交付

 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴(当該閲覧又は視聴を容易に行うことができるときに限る。)

 当該電磁的記録をフロッピーデスク(3.5インチで2HDのものに限る。以下同じ。)その他の電磁的記録媒体に複写したものの交付(当該複写したものの交付を容易に行うことができるときに限る。)

2 前項の規定による開示は、当分の間、当該電磁的記録の全部を開示する場合に限り行うものとする。

(開示の実施等)

第8条 条例第8条第1項の規定による公文書の開示は、町長が指定する日時及び場所において、職員立会いのもとに行うものとする。

2 公文書を閲覧し、視聴し、又は聴取する者は、当該公文書を改ざんし、汚損し、又は破損しないよう丁寧に取り扱わなければならない。

3 町長は、前項の規定に違反する者に対し、公文書の閲覧、視聴又は聴取を中止させ、又は禁止することができる。

4 公文書の写しの交付部数は、請求に係る情報1件につき1部とする。

(出資団体等の情報公開)

第9条 条例第11条に規定する出資団体等の情報公開請求は、文書開示申出書(様式第10号)により行うものとする。

(審査請求の手続)

第10条 条例第12条第1項に規定する審査請求は、公文書開示審査請求書(様式第11号)により行うものとする。

2 町長は、情報の開示に係る審査請求を受け付けたときは、広川町情報公開審査会(以下「審査会」という。)に対し公文書開示審査諮問書(様式第12号)により審査を求め、審査請求人に対し、審査会諮問通知書(様式第13号)により通知するものとする。

3 審査会は、前項の諮問を受けたときは、特別な事情がある場合を除き、速やかに審査及び決議を行い、公文書開示審査答申書(様式第14号)により、実施機関に答申しなければならない。

4 町長は、審査会から前項の答申を受けたときは、速やかに審査請求について裁決し、公文書開示審査請求裁決通知書(様式第15号)により当該審査請求人に通知するものとする。

(公文書の検索資料)

第11条 条例第24条に規定する公文書の検索に必要な資料は、ファイル基準表その他町長が定めるものとする。

(公文書の写しの交付に要する費用)

第12条 条例第25条第2項の公文書の写しの交付に要する費用は、別表に定める額とする。

2 前項に規定する費用は、写しの交付の際に納付しなければならない。ただし、写しを送付する場合の当該写しの作成に要する費用及び送料は前納しなければならない。

(公文書の公表)

第13条 条例第26条に規定する運用状況の公表は、広川町広報への掲載により行うものとする。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成18年4月19日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年2月13日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年12月3日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年7月15日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の広川町情報公開条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(平成29年2月24日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第12条関係)

区分

交付する写し

金額

1 文書、図画又は写真

(1) 複写機により複写したもの(単色刷り)

1枚につき 10円

(2) 複写機により複写したもの(多色刷り)

1枚につき 30円

2 マイクロフィルム

用紙に印刷したもの

用紙1枚につき 10円

3 録音テープ又は録音ディスク

録音カセットテープに複写したもの

1巻につき 120円

4 ビデオテープ又はビデオディスク

ビデオカセットテープに複写したもの

1巻につき 170円

5 電磁的記録(3の項及び4の項に該当するものを除く。)

(1) 用紙に出力したもの

用紙1枚につき 10円

(2) フロッピーディスクに複写したもの

1枚につき 50円

(3) CD―Rに複写したもの

1枚につき 80円

(4) その他の電磁的記録媒体に複写したもの

当該写しの作成に要する費用に相当する額

6 その他の公文書

当該公文書性質に応じ作成した写し

当該写しの作成に要する費用の相当する額

備考

1 1の項、2の項又は5項の1の場合においては、日本工業規格A列3番までの用紙を用いるものとする。ただし、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本工業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算した場合の枚数に換算して算定する。

2 用紙の両面に印刷された文書、図画等については、片面を1枚とする。

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広川町情報公開条例施行規則

平成15年3月17日 規則第2号

(平成29年2月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成15年3月17日 規則第2号
平成18年4月19日 規則第11号
平成20年2月13日 規則第2号
平成22年12月3日 規則第10号
平成26年7月15日 規則第14号
平成28年3月31日 規則第15号
平成29年2月24日 規則第3号