○広川町情報公開条例
平成14年12月24日
条例第24号
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 公文書の開示(第5条~第11条)
第3章 審査請求等(第11条の2~第19条)
第4章 情報公開施策の総合的な推進(第20条~第22条)
第5章 会議の公開(第23条)
第6章 雑則(第24条~第27条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町政に関する住民の知る権利を明らかにし、あわせて情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、住民参加の行政を一層推進し、開かれた町政の実現を図るとともに、町政に対する住民の理解と信頼を深め、もって公正かつ透明で民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。
(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う町長、土地開発公社並びに議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関のいずれかに管理されているものをいう。
(3) 公文書の開示 公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、住民の公文書の開示を求める権利が十分に尊重されるようこの条例を解釈し、運用するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を受けたものは、これによって得た情報を、この条例の目的に即して適正に利用するとともに、その情報を濫用し、第三者の権利利益を侵害してはならない。
第2章 公文書の開示
(開示請求権者)
第5条 実施機関に対し、何人も公文書の開示を請求することができる。
(開示請求の手続)
第6条 公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとするものは、当該公文書を管理する実施機関に対し、請求に係る公文書を特定するために必要な事項その他所定の事項を記載した書面を提出し、若しくは郵送し、又はファクシミリ若しくは電子メールでこれを送信して請求しなければならない。
(開示等決定の期限)
第7条 実施機関は、開示請求があったときは、速やかに当該請求に係る公文書の開示をするかどうかの決定(以下「開示等決定」という。)をしなければならない。この場合において、開示等決定は、当該請求を受理した日から起算して15日を超えてはならない。
2 実施機関は、開示等決定の期間内に開示等決定をすることができないことにつきやむを得ない理由があるときは、その期間を開示請求を受理した日から起算して30日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに公文書の開示を請求したもの(以下「請求者」という。)に対し、当該延長の理由及び延長後の期限を通知しなければならない。
3 実施機関は、開示等決定をしたときは、請求者に対し、速やかに当該決定の内容(公文書の開示を行う場合はその実施に必要な事項を、公文書の開示を拒む場合はその理由及び審査請求ができる旨を含む。)を、書面により通知しなければならない。ただし、請求と同時に開示できる場合は、この通知を省略できるものとする。
4 実施機関は、請求者に対し、公文書の開示をしない旨の決定又は第9条第2項の規定により公文書の一部について開示する旨の決定を通知する場合において、当該決定の理由が一時的なもので、当該公文書又は開示しない部分について開示できることとなる時期をあらかじめ明示することができるときは、その旨及び開示できる時期を付記しなければならない。
5 実施機関は、開示等決定をする場合において、当該決定に係る公文書に第三者に関する情報が記録されているときは、必要に応じて当該第三者の意見を聴くことができる。
(開示の実施及び方法)
第8条 実施機関は、前条第1項の規定により公文書の開示をする旨の決定をしたときは、請求者に対し、遅滞なく当該公文書の開示を行うものとする。
2 実施機関は、公文書の保管のため必要があるとき、その他相当の理由があるときは、当該公文書を複写したものにより開示することができる。
(開示しないことができる公文書)
第9条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されているときは、当該公文書の開示をしないことができる。
(1) 法令又は他の条例の規定により、開示することができない情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は他の情報と照合することにより識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令又は条例の規定により公にされている情報又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、身体、健康、財産又は生活を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ 公務員の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職に関する情報であって、開示してもその公務員個人の権利利益が害されないもの
エ 実施機関が実施する事業であって、予算執行を伴うものに係る情報のうち公にすることが公益上必要なものとして、実施機関があらかじめ公示した基準に該当するもの
(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位、財産権その他正当な利益を著しく害するおそれのあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 事業活動によって生じる危害から住民の生命、身体又は健康を保護するため、開示することが必要と認められる情報
イ 法人等又は事業を営む個人の違法又は著しく不当な事業活動によって生じる支障から住民の生活を保護するため、開示することが公益上必要と認められる情報
(4) 個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防又は捜査その他公共の秩序及び安全の確保のため、開示しないことが必要と認められる情報
(5) 町の機関内部若しくは機関相互間又は町と国若しくは他の地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)との間における審議、協議、検討、調査、試験研究等の意思形成過程に関する情報であって、開示することにより、当該又は将来の同種の審議、協議、検討、調査、試験研究等の公正かつ適切な実施に著しい支障を生じるおそれのあるもの
(6) 町又は国等の機関が行う取締り、監督、検査、試験、人事、入札、交渉、争訟、許認可その他町又は国等の事務事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業の目的が達成できなくなるおそれのあるものその他当該又は将来の同種の事務事業の公正かつ適切な執行に著しい支障を生じるおそれのあるもの
(7) 町と国等との間における協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、国等との信頼関係又は協力関係を著しく害するおそれのあるもの
(8) 開示することにより、社会的差別につながるおそれのある情報
2 実施機関は、開示の請求に係る公文書に不開示情報とそれ以外の情報とがあわせて記録されている場合において、当該部分が当該部分を除いた部分と区分できるときは、請求者に対し、当該部分を除いた部分について開示しなければならない。
3 実施機関は、不開示情報につき、期間の経過により、開示を拒む理由が消滅したときは、遅滞なく当該情報を開示するものとする。
(公文書の存否に関する情報)
第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(出資団体等の情報公開)
第11条 町から出資、出捐又は補助金等の交付(以下「出資等」という。)を受けた団体(以下「出資団体等」という。)は、当該出資等の公共性にかんがみ、当該出資団体等に対する当該出資等の内容及び使途に関して、公開に努めなければならない。
2 前項に定める情報で実施機関が管理していないものについて、閲覧又は写しの交付の申出があったときは、当該出資団体等に対し、当該情報の提出を求めるものとする。
3 出資団体等は、前項の規定により情報の提出を求められたときは、当該情報が不開示情報のいずれかに該当する場合を除き、これに応じるよう努めるものとする。
第3章 審査請求等
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第11条の2 開示等決定又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査請求)
第12条 開示等決定又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく広川町情報公開審査会の議を経て、当該審査請求についての裁決をしなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(第三者から当該公文書の開示について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
(審査会への諮問)
第13条 実施機関は、前条第1項の規定による審査請求があったときは、遅滞なく町長に対し、広川町情報公開審査会に諮問するよう求めなければならない。
2 町長は、審査請求があったとき、又は前項の規定により諮問を求められたときは、遅滞なく広川町情報公開審査会に諮問するとともに、その旨を当該審査請求人及び当該実施機関に通知しなければならない。
(審査請求に対する裁決)
第14条 町長は、広川町情報公開審査会の答申を受けたときは、速やかに答申書の写しを当該審査請求人及び当該実施機関に送付しなければならない。
2 実施機関は、広川町情報公開審査会の答申を尊重し、答申のあった日の翌日から起算して7日以内に、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
3 実施機関は、前項の裁決をしたときは、当該審査請求人及び町長に対し、遅滞なく、理由を明示した書面により、当該裁決を通知しなければならない。この場合において、町長は、当該裁決に係る書面の写しを広川町情報公開審査会に送付しなければならない。
(情報公開審査会の設置)
第15条 第12条に規定する審査請求について審査し、その他情報公開制度の実効的な運営を図るため、広川町情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、情報公開に関し識見を有する者のうちから、町長が委嘱する5人以内の委員をもって組織し、次に掲げる役職を置く。
(1) 委員の互選により、会長及び副会長を置く。
(2) 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
(3) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたとき、その職務を代行する。
3 審査会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
(審査会の運営)
第16条 審査会の会議は、会長が招集し、議長となる。その運営については、次のとおりとする。
(1) 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
(2) 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(3) 審査会の行う審査請求に係る調査及び審議の手続は、公開しない。
2 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
3 審査会の庶務は、総務課において処理する。
4 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(審査会の所掌事務及び権限)
第17条 審査会は、第13条第2項の規定により諮問を受けたときは、これを審査し、諮問を受けた日の翌日から起算して90日以内に、町長に対し、その審査結果を書面により答申しなければならない。この場合において、審査会は、遅滞なく答申の内容を公表しなければならない。
3 審査会は、第1項に定めるもののほか、情報公開制度の運営に関する重要事項について、町長の諮問に応じて審議し、答申するほか、建議することができる。この場合において、審査会は、遅滞なく答申又は建議の内容を公表しなければならない。
(意見の陳述等)
第18条 審査請求人等及び実施機関は、審査会に対し、口頭で意見を陳述し、又は意見書若しくは資料を提出することができる。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 第1項の場合において、審査請求人等及び実施機関は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料(開示等決定に係る情報を除く。)の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は写しの交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は写しの交付を拒むことができない。
(他の法令等との調整)
第19条 法令又は他の条例等に、公文書を閲覧し、縦覧し、若しくは視聴し、又は公文書の写し若しくは謄写本の交付を受けることができる旨の規定がある場合(町の施設等において、公文書を住民の利用に供している場合を含む。)における当該公文書の開示については、当該法令又は条例等の規定によるものとする。
第4章 情報公開施策の総合的な推進
(情報公開の総合的な推進に関する町の責務)
第20条 町は、その保有する情報を積極的に住民の利用に供するため、この条例の規定による公文書の開示を行うほか、情報提供施策及び情報公表施策の拡充整備を図ることにより、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
(情報提供施策の拡充)
第21条 実施機関は、住民が必要とする情報を的確に把握し、町政に関する正確で分かりやすい情報を住民が迅速かつ容易に得られるよう、情報提供施策の拡充に努めるものとする。
(情報公表施策の拡充)
第22条 実施機関は、法令又は条例等により義務付けられた情報公表制度において、情報の内容の充実及び公表の方法の整備を図るほか、住民に必要な町政に関する情報を的確に把握し、積極的に公表するよう努めるものとする。
第5章 会議の公開
(会議の公開)
第23条 実施機関に置く附属機関及びこれに類するもの(以下「附属機関等」という。)は、その会議を公開するものとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 法令等に特別の定めがある場合
(2) 審議内容に不開示情報が含まれる場合
(3) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な運営に著しい支障が生ずると認められる場合で、附属機関等の決定により、その会議の全部又は一部を公開しないこととした場合
2 前項に規定する会議の公開は、会議の傍聴を希望する者に当該会議の傍聴を認めることにより行う。
第6章 雑則
(公文書の検索資料の作成等)
第24条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
(手数料等)
第25条 この条例に基づく公文書の開示に係る閲覧等の手数料は、無料とする。
2 この条例に基づく公文書の写しの交付に要する費用は、請求者の負担とし、規則で定める。
(運用状況)
第26条 町長は、毎年1回、この条例の運用状況について、公表しなければならない。
(委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例のうち公文書の開示に関する規定は、平成14年4月1日(以下「適用日」という。)以後に作成し、又は取得した公文書について適用する。
(適用日前公文書の開示)
3 前項の規定にかかわらず、適用日前に作成し、又は取得した公文書(以下「適用日前公文書」という。)のうち、開示のための整理が終わったものとして、実施機関が指定した公文書については、その指定した日からこの条例のうち公文書の開示に関する規定を適用する。
(適用日前公文書の任意的開示)
4 実施機関は、適用日前公文書(前項の規定による指定がなされたものを除く。)について、公文書の開示の申出があった場合においては、これに応じるよう努めるものとする。
附 則(平成28年3月8日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成30年12月13日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。