○広川町の執務時間を定める規則

平成元年6月30日

規則第9号

広川町の執務時間は、広川町の休日を定める条例(平成元年広川町条例第8号)で定める広川町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

附 則

この規則は、平成元年8月1日から施行する。

附 則(平成4年8月12日規則第18号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

附 則(平成20年3月17日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

広川町の執務時間を定める規則

平成元年6月30日 規則第9号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成元年6月30日 規則第9号
平成4年8月12日 規則第18号
平成20年3月17日 規則第4号