○広川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成7年6月20日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、広川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成7年広川町条例第12号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定める。
(1) 一般廃棄物の種類及び分別の区分
(2) 収集区域及び収集日
(3) その他必要な事項
(指定袋等)
第3条 指定袋及びシール(以下「指定袋等」という。)による一般廃棄物(可燃ごみ・粗大ごみ・特定家庭用機器)の収集、運搬及び処分に関し徴収する手数料は、指定袋等代金をもって充てる。
2 指定袋等は、町長が指定した取扱店等で販売する。
3 指定袋の規格は、次のとおりとする。
大型 | 縦 80センチメートル 横 65センチメートル |
小型 | 縦 65センチメートル 横 45センチメートル |
(一般廃棄物処理手数料の徴収方法)
第4条 条例第22条第2項の手数料の徴収方法は、次のとおりとする。
(1) 可燃ごみ、粗大ごみ及び特定家庭用機器 指定袋等を販売の都度購入者から徴収する。
(2) し尿 許可業者が汲み取りの都度占有者から徴収する。
(1) 本町に営業所を有し、町税を完納していること。
(2) 業務の公共性を認識し、公衆衛生に協力すること。
(3) 業務を的確に行うために必要な知識、人員、機材及び施設を有すること。
(4) 業務を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
(5) その他、町長が必要と認めること。
(許可の期間)
第9条 条例第17条による許可期間は、2年間とする。ただし、年度途中での許可の期間は、翌年度末までとする。
(許可の表示)
第10条 条例第17条により許可を受けた者は、許可を受けた収集運搬車両及び施設等に「広川町許可第 号」の表示をしなければならない。
2 前項の更新の手続は、許可期限満了前15日までにしなければならない。
(1) 氏名又は名称
(2) 事務所及び事業所の所在地
(施設等の検査)
第14条 町長は、必要なときに許可業者の収集運搬車両又は施設等の検査をすることができる。
(許可業者の遵守事項)
第15条 許可を受けた者及び従業員は、次の事項を守らなければならない。
(1) 事業を下請けさせ、又は名儀を貸与しないこと。
(2) 当該業務の依頼を受けたときは、これを速やかに処理し、正当な理由なくこれを拒否しないこと。
(3) 当該業務について帳簿を備え、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)で定める事項を記載し保存すること。
附 則
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附 則(平成10年3月20日規則第5号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年9月22日規則第14号)
この規則は、平成11年12月1日から施行する。
附 則(平成12年12月15日規則第28号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月1日規則第4号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附 則(平成17年3月22日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の広川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定により、この規則の施行の日前に交付した指定容器は、改正後の広川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第3条第3項の表の規定にかかわらず、平成17年8月31日までは使用できるものとする。