○広川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成7年6月20日

規則第8号

(一般廃棄物処理計画の公表)

第2条 条例第8条第2項で公表する事項は、次の各号のとおりとする。

(1) 一般廃棄物の種類及び分別の区分

(2) 収集区域及び収集日

(3) その他必要な事項

(指定袋等)

第3条 指定袋及びシール(以下「指定袋等」という。)による一般廃棄物(可燃ごみ・粗大ごみ・特定家庭用機器)の収集、運搬及び処分に関し徴収する手数料は、指定袋等代金をもって充てる。

2 指定袋等は、町長が指定した取扱店等で販売する。

3 指定袋の規格は、次のとおりとする。

大型

縦 80センチメートル

横 65センチメートル

小型

縦 65センチメートル

横 45センチメートル

(一般廃棄物処理手数料の徴収方法)

第4条 条例第22条第2項の手数料の徴収方法は、次のとおりとする。

(1) 可燃ごみ、粗大ごみ及び特定家庭用機器 指定袋等を販売の都度購入者から徴収する。

(2) し尿 許可業者が汲み取りの都度占有者から徴収する。

(一般廃棄物処理手数料減免の申請)

第5条 条例第23条に規定する手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第12号)を町長に申請し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の減免を承認したときは、一般廃棄物処理手数料減免承認書(様式第13号)を交付するものとする。

(一般廃棄物処理業の許可)

第6条 条例第17条による一般廃棄物の収集、運搬及び一般廃棄物の処分を業として行おうとする者の許可の基準は、法に定めるもののほか、次の各号のとおりとする。

(1) 本町に営業所を有し、町税を完納していること。

(2) 業務の公共性を認識し、公衆衛生に協力すること。

(3) 業務を的確に行うために必要な知識、人員、機材及び施設を有すること。

(4) 業務を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

(5) その他、町長が必要と認めること。

2 前項に規定する許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(一般廃棄物処理業許可証の交付)

第7条 町長は、前条第2項の申請を許可したときは、一般廃棄物処理業許可証(様式第2号)を交付する。

(浄化槽清掃業)

第8条 条例第17条による浄化槽清掃業の許可の手続は、第6条及び前条を準用し、浄化槽清掃業許可申請書(様式第3号)及び浄化槽清掃業許可証(様式第4号)によるものとする。

(許可の期間)

第9条 条例第17条による許可期間は、2年間とする。ただし、年度途中での許可の期間は、翌年度末までとする。

(許可の表示)

第10条 条例第17条により許可を受けた者は、許可を受けた収集運搬車両及び施設等に「広川町許可第 号」の表示をしなければならない。

(更新の手続)

第11条 条例第18条による更新の手続は、一般廃棄物処理業については一般廃棄物処理業更新許可申請書(様式第5号)及び一般廃棄物処理業更新許可証(様式第6号)、浄化槽清掃業については浄化槽清掃業更新許可申請書(様式第7号)及び浄化槽清掃業更新許可証(様式第8号)によるものとする。

2 前項の更新の手続は、許可期限満了前15日までにしなければならない。

(許可の変更等の手続)

第12条 条例第19条第1項による事業の範囲の変更の手続は、一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業変更許可申請書(様式第9号)及び一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業変更許可証(様式第10号)によるものとする。

(変更の届出等)

第13条 条例第19条第2項による変更の届出は、10日以内に行うものとし、一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業変更届書(様式第11号)によるものとする。

2 条例第19条第2項にいう規則で定める事項は、次の各号のとおりとする。

(1) 氏名又は名称

(2) 事務所及び事業所の所在地

(施設等の検査)

第14条 町長は、必要なときに許可業者の収集運搬車両又は施設等の検査をすることができる。

(許可業者の遵守事項)

第15条 許可を受けた者及び従業員は、次の事項を守らなければならない。

(1) 事業を下請けさせ、又は名儀を貸与しないこと。

(2) 当該業務の依頼を受けたときは、これを速やかに処理し、正当な理由なくこれを拒否しないこと。

(3) 当該業務について帳簿を備え、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)で定める事項を記載し保存すること。

附 則

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

附 則(平成10年3月20日規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成11年9月22日規則第14号)

この規則は、平成11年12月1日から施行する。

附 則(平成12年12月15日規則第28号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成17年3月1日規則第4号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

附 則(平成17年3月22日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の広川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定により、この規則の施行の日前に交付した指定容器は、改正後の広川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第3条第3項の表の規定にかかわらず、平成17年8月31日までは使用できるものとする。

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広川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成7年6月20日 規則第8号

(平成17年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成7年6月20日 規則第8号
平成10年3月20日 規則第5号
平成11年9月22日 規則第14号
平成12年12月15日 規則第28号
平成17年3月1日 規則第4号
平成17年3月22日 規則第9号