○広川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成7年6月20日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制するとともに廃棄物の適正な分別、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって町民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。

(町の責務)

第3条 町は、資源ごみの回収、分別収集、再生品の使用の推進その他の施策を通じて一般廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 町は、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。

3 町は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する町民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、一般廃棄物の減量に関する町民及び事業者の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用、不用品の活用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他適正な処理に関し町の施策に協力しなければならない。

2 町民は、自ら処分しない一般廃棄物については、町長が定める一般廃棄物の処理に関する計画に従い、当該一般廃棄物を適正に分別、保管、搬入しなければならない。

3 町民は、自ら処分しない可燃ごみについては、町長の指定する袋(以下「指定袋」という。)に収納しなければならない。

4 町民は、自ら搬入しない粗大ごみ及び特定家庭用機器については、町長の指定する収集運搬申込みシール(以下「シール」という。)を貼付のうえ、町長に申し出なければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において環境保全上支障のないように適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源及び再生資源を原材料として使用された製品の使用、長期間使用可能な製品及び再生利用可能な製品の開発、修理体制の整備、過剰な包装の回避等の措置を講じ、廃棄物の減量が図られるよう努めなければならない。

4 事業者は、前3項に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正処理の確保等に関し町の施策に協力しなければならない。

(清潔の保持等)

第6条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者とする。以下「占有者」という。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物内の清潔の保持を図るとともに、廃棄物が投棄されないようにその周囲に囲いを設ける等適正に管理しなければならない。

2 土地又は建物内に廃棄物が投棄されたときは、占有者は、自らの責任において廃棄物を適正に処理しなければならない。

3 土木・建設等の工事を行うものは、当該工事に伴って生じた土砂、がれき、廃材等が飛散、流出することがないように適正に管理、保管しなければならない。

4 何人も、公園、広場、道路、河川その他公共の場所を汚さないようにしなければならない。

(審議会)

第7条 一般廃棄物の減量及び処理に関する事項を審議するため、町長の諮問機関として広川町環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、町長の諮問に応じ、一般廃棄物の減量及び処理に関する事項について調査、審議し、これらの事項について町長に意見を述べることができる。

3 前2項に定めるもののほか、審議会の委員及び運営その他審議会に関し必要な事項は、広川町環境審議会条例(平成7年広川町条例第10号)で別に定める。

(一般廃棄物処理計画)

第8条 町は、一般廃棄物の減量及び処理に関する事項を定める計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めるものとする。

2 町長は、一般廃棄物処理計画を定めたとき、又は変更したときは、これを公表する。

(一般廃棄物の処理)

第9条 町長は、一般廃棄物処理計画に従い、一般廃棄物の収集、運搬及び処分(再生することを含む。以下同じ。)を行わなければならない。

2 前項に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分(一般廃棄物の収集、運搬及び処分を委託して行う場合にあっては、当該収集、運搬及び処分の委託)は、法第6条の2第2項及び第3項に定められた基準に従って行うものとする。

3 町長は、一般廃棄物処理計画に基づき分別して収集するものとした一般廃棄物の分別排出を町民及び事業者に普及させるため広報、啓発、指導その他必要な措置を講ずるものとする。

(一般廃棄物処理の届出)

第10条 占有者は、新たに一般廃棄物の収集、運搬を受けようとするとき、又は変更が生じたときは、一般廃棄物の処理に関する必要な事項を町長に届け出なければならない。

(犬、猫等の死体の処理)

第11条 犬、猫その他動物の飼育者は、その飼育した動物の死体を自らの責任において処理しなければならない。

2 占有者は、その土地又は建物内の犬、猫等の死体を自ら処理することが困難なときは、町長に届け出なければならない。

(事業者による一般廃棄物の処理)

第12条 事業者は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、その排出した一般廃棄物のうち再生利用可能なものは再生利用を図るよう努めなければならない。

2 事業者は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分できる一般廃棄物については、自ら処分するように努めなければならない。

3 事業者は、その排出した一般廃棄物を適正に処理又は法第7条の規定に基づく許可を受けた者(法第7条第1項ただし書の規定により許可を要しないとされた者を含む。以下同じ。)にその処理を委託しなければならない。

4 町長は、その排出する一般廃棄物の処理を適正に行っていない者及び法第7条に基づく許可を受けた者以外の者に処理を委託している者に対し改善のための指示を行うことができる。

(多量排出事業者に対する指示)

第13条 町長は、多量に一般廃棄物を排出する事業者に対し当該事業者が排出する一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬又は処分すべき場所及び運搬又は処分の方法その他必要な事項を指示することができる。

2 前項に規定する事業者が排出する多量の一般廃棄物の範囲は、町長が別に定める。

(事業者の協力)

第14条 事業者は、一般廃棄物処理計画に従い、自ら処分しない一般廃棄物を適正に分別、保管し、排出する等町の行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

2 町長は、一般廃棄物処理計画を達成するため、事業者に対し、町の行う一般廃棄物の減量及び処理に関して協力すべき事項を指示することができる。

(改善勧告)

第15条 町長は、第12条第4項第13条又は前条第2項に規定する指示に従わない事業者に対し、期限を定めて指示の内容を履行するよう勧告することができる。

2 町長は、前項に規定する勧告を受けた者が、その勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3 町長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該事業者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

(排出禁止物)

第16条 占有者は、町が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。

(1) 法第2条第3項に定める特別管理一般廃棄物

(2) 法第6条の3第1項に定める一般廃棄物

(3) その他町長が指定する物

2 占有者は、前項各号に掲げる一般廃棄物を処分しようとするときは、町長の指示に従わなければならない。

(一般廃棄物処理業の許可)

第17条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物の収集、運搬及び法第7条第4項の規定による一般廃棄物の処分を業として行おうとする者又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項による浄化槽清掃業を行おうとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可をするに当たっての基準は、町長が別に定める。

(許可の更新)

第18条 前条第1項の許可を受けた者が、業の更新をしようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

(許可の変更等)

第19条 第17条第1項の許可を受けた者が、その許可を受けた事業の範囲を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

2 第17条第1項の許可を受けた者が、その事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は住所その他規則で定める事項を変更したときは、変更の届をしなければならない。

(許可の取消し等)

第20条 町長は、第17条第1項の許可を受けた者が、法第7条第3項第4号イからチまでのいずれかに該当するに至ったとき、又は町の指導に従わないときは、許可を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、当該処分を受けるべき者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

(産業廃棄物の処理)

第21条 町長は、一般廃棄物の処理又はその処理施設の機能に支障が生じない範囲において、一般廃棄物と併せて処理することが必要と認める産業廃棄物の処理を行うことができる。

(一般廃棄物処理手数料)

第22条 町長は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、別表第1別表第1の2及び別表第1の3に定める額の手数料を徴収する。

2 前項に規定する手数料の徴収方法は、町長が別に定める。

(手数料の減免)

第23条 町長は、天災その他特別な理由があると認めるときは、前条の手数料を減免することができる。

(一般廃棄物処理業の許可手数料)

第24条 第17条第1項の許可を受けた者は、別表第2に定める手数料を納入しなければならない。

(報告の聴取)

第25条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業とする者に対し、必要な報告を求めることができる。

(立入調査)

第26条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業とする者の事務所若しくは事業場に立ち入り、一般廃棄物の減量及び処理に関し、必要な帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第27条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。ただし、第24条の規定は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の広川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第9条の規定により交付された汚物取扱業許可証及び浄化槽清掃業許可証は、当該許可証の有効期限の満了するまでの間は、改正後の広川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第17条により交付された一般廃棄物処理業許可証及び浄化槽清掃業許可証とみなす。

附 則(平成9年3月10日条例第8号)

この条例は、平成9年6月1日から施行する。

附 則(平成10年3月20日条例第7号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成11年9月20日条例第21号)

この条例は、平成11年12月1日から施行する。

附 則(平成12年2月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成12年12月15日条例第42号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成16年3月12日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年3月11日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の広川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第1に掲げる可燃ごみの収集、運搬及び処分に係る手数料を納付し、町長が指定する容器(以下「指定容器」という。)の交付を受けている者は、改正後の広川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第1の規定にかかわらず、平成17年8月31日までは、町が行う可燃ごみの収集、運搬及び処分に当該指定容器を使用することができる。

附 則(平成21年3月17日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成26年1月31日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の広川町廃棄物処理及び清掃に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に処理する廃棄物処理手数料について適用し、同日前に処理した廃棄物処理手数料については、なお従前の例による。

附 則(令和元年9月13日条例第16号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第22条関係)

種別

取扱区分

金額

一般廃棄物

可燃ごみ処理手数料

大型指定袋 1枚につき 30円

小型指定袋 1枚につき 20円

し尿汲取手数料

従量料金18リットルにつき 220円

備考 手数料には消費税及び地方消費税を含むものとする。

別表第1の2(第22条関係)

粗大ごみ収集運搬手数料

(単位 円)

種目

品目

単価

家庭電気製品

ミシン(卓上式のもの)

300

ミシン(卓上式以外のもの)

500

ミシン台

300

編み機

300

ズボンプレッサー

300

ファンヒーター

300

パネルヒーター

300

ストーブ

300

扇風機

300

こたつ(こたつ板を含む。)

300

ホットカーペット

300

空気清浄機

300

除湿機

300

照明器具

300

掃除機

300

衣類乾燥機

500

食器乾燥機

300

食器洗い乾燥機

500

布団乾燥機

300

電子レンジ

500

レンジ台

300

ガスオーブン

500

炊飯器

300

ホットプレート

300

餅つき機

300

映像・音響製品

テレビ台

300

テレビのアンテナ

300

ステレオセット(ミニコンポ)

500

ステレオセット(ミニコンポ以外のもの)

1,000

ステレオラック

300

カセットデッキ

300

ラジカセ

300

チューナー

300

アンプ

300

ビデオデッキ

300

プレーヤー

300

スピーカーのみ(1個当り)

300

OA機器

ワープロ

300

パソコン本体

500

プリンター(パソコン用のもの)

300

パソコンの置台

300

水回り用品

ガステーブル

300

換気扇

300

レンジフード

300

流し台

1,000

調理台

500

洗面化粧台

1,000

湯沸し機

300

風呂釜

500

ボイラー

1,000

家具

たんす(各辺とも1.5m未満のもの)

500

たんす(一辺が1.5m以上のもの)

1,000

ロッカー

500

カラーボックス

300

衣装箱

300

押入収納庫

300

食器棚(各辺とも1.5m未満のもの)

500

食器棚(一辺が1.5m以上のもの)

1,000

本棚(各辺とも1.5m未満のもの)

500

本棚(一辺が1.5m以上のもの)

1,000

サイドボード(各辺とも1.5m未満のもの)

500

サイドボード(一辺が1.5m以上のもの)

1,000

(木製のもの)

300

(スチール製のもの)

500

ワゴン

300

げた箱(各辺とも1.5m未満のもの)

500

げた箱(一辺が1.5m以上のもの)

1,000

三面鏡

500

ドレッサー

500

一面鏡姿見

300

いす(スプリング入りのものを除く。)

300

いす(スプリング入りのもの)

500

ソファー

1,000

テーブル(各辺とも1.5m未満のもの)

300

テーブル(一辺が1.5m以上のもの)

500

座卓

300

学習机

500

寝具

ベッドマット

1,000

ベッド(ベッドマットを除く。)

500

二段ベッド(解体した状態にあるもの)

500

ベビーベッド

300

マットレス

300

布団(一重ね)

300

夏掛・座布団(各5枚まで)

300

じゅうたん(4畳敷未満)

300

じゅうたん(4畳敷以上)

500

趣味健康用品

オルガン

1,000

電子ピアノ

1,000

ギター

300

(大正琴を含む。)

300

ドラムセット

1,000

スーツケース

300

スキーセット(スキー板とストック)

500

ゴルフセット(バッグとクラブ)

500

サーフボード

500

ぶら下がり健康器

500

マッサージ器

500

その他

乳母車

300

ベビーラック

300

ベビーバス

300

三輪車

300

足こぎ自動車

300

ブランコ

500

滑り台

500

子供用遊具(滑り台・ブランコを除く。)

300

アコーディオンカーテン

300

ブラインド

300

カーテンレール(5本まで)

300

(1枚当り)

500

波板(3枚まで)

300

トタン板(2枚まで)

300

物干し竿(2本まで)

300

脚立

300

はしご

300

草刈り機

300

芝刈り機

300

噴霧器

300

水槽(3辺の合計が1.5m未満)

300

水槽(3辺の合計が1.5m以上)

500

自転車(子供用)

300

自転車(子供用を除く。)

500

バイク(50ccまで)

1,000

リヤカー

1,000

ドラム缶

500

上記以外のもの(15kg未満かつ各辺とも1.5m未満)

300

上記以外のもの(15kg以上25kg未満かつ各辺とも1.5m未満)

500

上記以外のもの(25kg以上又は一辺が1.5m以上)

1,000

備考 手数料には消費税及び地方消費税を含むものとする。

別表第1の3(第22条関係)

特定家庭用機器収集運搬手数料

特定家庭用機器

品目

単価

エアコン(室内機)

1,000

エアコン(室外機)

1,500

エアコン(室内外機一式)

2,000

エアコン(ウィンド型)

1,500

洗濯機(全自動)

1,500

洗濯機(二槽式)

1,000

冷蔵庫(100リットル以上のもの)

1,500

冷蔵庫(100リットル未満のもの)

1,000

冷凍庫(100リットル以上のもの)

1,500

冷凍庫(100リットル未満のもの)

1,000

テレビ(22型以上のもの)

1,500

テレビ(22型未満のもの)

1,000

衣類乾燥機

1,500

備考 手数料には消費税及び地方消費税を含むものとする。

別表第2(第24条関係)

種別

金額

一般廃棄物処理業許可手数料

1件につき 20,000円

浄化槽清掃業許可手数料

1件につき 20,000円

一般廃棄物並びに浄化槽清掃業許可証の再交付手数料

1件につき 3,000円

許可の更新手数料

1件につき 20,000円

広川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成7年6月20日 条例第12号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成7年6月20日 条例第12号
平成9年3月10日 条例第8号
平成10年3月20日 条例第7号
平成11年9月20日 条例第21号
平成12年12月15日 条例第42号
平成16年3月12日 条例第2号
平成17年3月11日 条例第10号
平成21年3月17日 条例第3号
平成26年1月31日 条例第4号
令和元年9月13日 条例第16号