○広川町環境審議会条例

平成7年6月20日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、環境基本法(平成5年法律第91号)第44条及び広川町環境保全条例(平成4年広川町条例第29号)第17条の規定に基づき、広川町環境審議会(以下「審議会」という。)の所掌事務、組織その他必要な事務を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じて、広川町における環境保全等に関する基本的事項を調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員13人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 知識経験を有する者

(2) 関係機関団体等の代表者

(3) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

2 委員が委嘱された時における選任要件を失った場合は、委員を辞したものとみなす。

3 委員の再任は、妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し議事を総理する。

2 審議会は、委員定数の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 審議会の会議において必要と認めるときは、委員以外の者の意見を聞くことができる。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償は、広川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年広川町条例第5号)による。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、環境主管課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に町長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(広川町公害対策審議会条例の廃止)

2 広川町公害対策審議会条例(昭和51年広川町条例第12号)は、廃止する。

広川町環境審議会条例

平成7年6月20日 条例第10号

(平成7年6月20日施行)