○広川町教育委員会事務局処務規則

平成13年11月16日

教委規則第8号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第15条第1項及び第17条第2項の規定に基づき、他の法令に特別の定めがあるもののほか、教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び職員の服務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 事務局の組織及び事務分掌

(局及び係の設置)

第2条 事務局に次の局及び係を置く。

教育委員会事務局 学校教育係、生涯学習係、人権・同和教育係

(次長等)

第3条 事務局に教育次長(以下「次長」という。)、参事、次長補佐及び係長を置く。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めるときには、係に係長に代えて担当係長を置くことができる。

3 次長、参事、次長補佐及び係長は、上司の命を受け、事務局及び係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 次長に事故があるとき、又は欠けたときは、教育長が指定する参事、次長補佐又は係長がその事務を代理する。

5 職員の分掌事務は、次長が定める。

(局係の分掌事務)

第4条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。

教育委員会事務局

学校教育係

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 事務局、公民館、学校その他の教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の任命その他の人事に関すること。

(3) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案に対する意見の申出に関すること。

(4) 教育財産の取得の申出に関すること。

(5) 教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。

(6) 教育財産の管理に関すること。

(7) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。

(8) 請願又は陳情等の処理に関すること。

(9) 公告式に関すること。

(10) 教育の調査及び統計に関すること。

(11) 公印の保管に関すること。

(12) 文書の収受、発送に関すること。

(13) 職員の服務に関すること。

(14) 職員の研修及び福利厚生に関すること。

(15) 県費負担教職員の任命、分限及び懲戒の内申に関すること。

(16) 学校医及び学校薬剤師の委嘱に関すること。

(17) 学級編制に関すること。

(18) 教育内容及びその取扱いに関すること。

(19) 教科書及び教材の取扱いに関すること。

(20) 学校給食に関すること。

(21) 校長及び教員の研修に関すること。

(22) 学校の教員並びに児童・生徒の保健衛生及び福利厚生に関すること。

(23) 児童及び生徒の就学に関すること。

(24) 幼稚園に関すること。

(25) その他学校教育に関すること。

生涯学習係

(1) 社会教育機関の運営に関すること。

(2) 社会教育委員及びスポーツ推進委員の委嘱並びにそれらの会議に関すること。

(3) 社会教育関係団体の指導育成に関すること。

(4) 講座の開設及び討論会、講習会、研修会、講演会、展示会その他の集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。

(5) 高齢者学級及び婦人学級並び家庭学級等に関すること。

(6) 社会教育の資料の刊行及び配布に関すること。

(7) 社会教育に関する施設の設置及び管理、器材及び資料の提供に関すること。

(8) 生涯学習推進に関すること。

(9) 情報の交換及び調査研究に関すること。

(10) 視聴覚教育に関すること。

(11) 人権・同和教育に関すること。

(12) 文化財保護に関すること。

(13) 文化、芸能の向上及びスポーツの振興に関すること。

(14) その他社会教育に関すること。

(15) 公民館に関すること。

(16) 図書館に関すること。

人権・同和教育係

(1) 人権・同和教育の計画と指導調整に関すること。

(2) 学校教育及び社会教育における人権・同和教育の推進に関すること。

(3) 人権・同和教育指導者の養成に関すること。

(4) その他人権・同和教育に関すること。

(職員の事務分担)

第5条 職員は、分担外の事務であっても、その緩急に応じ相互に協力しなければならない。

第3章 教育長の職務代理及び代決

(教育長の職務代理者)

第6条 教育長が欠けたとき、又は事故があるときは、あらかじめその指名する委員が教育長の職務を代理する。

(委任)

第7条 教育長職務代理者は、具体的な事務の執行等、教育長職務代理者が自ら教育委員会事務局を指揮監督して事務執行を行うことが困難である場合、法第25条第4項の規定に基づき、その職務を教育次長に委任することができる。

(代決の範囲及び後閲)

第8条 重要又は異例に属する事務については、前条の規定による代決をすることができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたもので特に急施を要するものについては、この限りでない。

2 代決者は、教育長の帰庁後速やかに代決した事務をその閲覧に供さなければならない。

第4章 事務の処理

(文書の処理)

第9条 文書の処理については広川町文書規程(平成13年広川町規程第36号)を準用する。

第5章 職員の服務

(職員の服務)

第10条 職員の服務については広川町職員服務規程(平成13年広川町規程第16号)を準用する。

(教育長に対する準用)

第11条 前条の規定は、広川町職員服務規程第3条及び第7条を除き教育長についてもこれを準用する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年3月22日教委規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成17年9月27日教委規則第5号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成22年3月24日教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月23日教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年7月2日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

附 則(平成29年12月20日教委規則第8号)

この規則は、平成29年12月20日から施行する。

広川町教育委員会事務局処務規則

平成13年11月16日 教育委員会規則第8号

(平成29年12月20日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成13年11月16日 教育委員会規則第8号
平成14年3月22日 教育委員会規則第6号
平成17年9月27日 教育委員会規則第5号
平成22年3月24日 教育委員会規則第1号
平成24年3月23日 教育委員会規則第2号
平成26年3月31日 教育委員会規則第2号
平成27年7月2日 教育委員会規則第2号
平成29年12月20日 教育委員会規則第8号