○広川町職員服務規程

平成13年10月3日

規程第16号

(目的)

第1条 この規程は、法令に別段の定めのあるものを除くほか、職員の服務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(服務の原則)

第2条 職員は、全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を遂行するよう努めなければならない。

(出勤簿及び取扱責任者等)

第3条 出勤簿取扱責任者は、政策調整課長とし、定期的に出勤簿の整理確認を行うものとする。

2 職員は、出勤時間を厳守し登庁したときは、自ら出勤簿に押印(記録)しなければならない。

3 各所属の所属長は、職員の出勤状況を把握し、出勤簿等の確認をしなければならない。

(勤務しない場合の届け出)

第4条 病気その他やむを得ない事情等により、休暇を受ける場合又は出勤時間に遅れる場合並びに早退等をするときには、服務整理簿(様式第1号)により、やむを得ない場合を除き事前に届け出なければならない。

(海外旅行許可)

第5条 職員は、海外旅行をする場合は、休暇届出を所属長等に出す前に、事前に海外旅行許可願(様式第2号)を町長に申請し、許可を受けなければならない。

(営利企業等従事許可申請の手続)

第6条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定に該当する場合は、町長に営利企業自営許可願(様式第3号)を提出し、許可を受けなければならない。

2 職員は、町長の許可後でなければ、営利企業等に従事することはできない。

(時間外命令)

第7条 職員は、勤務時間外等に執務をしようとするときには、時間外勤務命令兼報告書(様式第4号)により時間外勤務等の命令を、各所属長より受けなければならない。

2 時間外勤務等を命ぜられた職員は、登庁又は退庁の際に庁舎警備員に通知し、特に退庁の際は、火気、盗難に注意しなければならない。

(出張)

第8条 職員は、出張する場合には、出張用務内容等を記載した旅行命令(依頼)(様式第5号)を事前に各所属長等に提出し、旅行命令を受けなければならない。また、帰庁後は速やかに復命書により各所属長等に対し、復命を行わなければならない。

(執務時間外の登庁)

第9条 職員は、執務時間外に登庁した場合は、その旨、庁舎警備員に届け出なければならない。退庁の場合も同様とする。

(事務引継ぎ)

第10条 職員は、異動、退職、休職、長期にわたる休暇、担当事務の変更等の場合は、その担当する事務を、異動等が、発生時点で、速やかに後任者又は代理者等に引き継がなければならない。

(身上異動の届出)

第11条 職員は、姓名、住所の変更又は免許資格等の得喪の場合は、直ちに所要事項を記し、関係書類を添えて所属長を通じ政策調整課長に届け出なければならない。

(新たに職員となった者の提出書類)

第12条 新たに採用された職員は、速やかに履歴書、宣誓書その他町長が必要と認める書類を町長に提出しなければならない。

(事故報告)

第13条 所属長は、職員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を政策調整課長を通じ各任命権者に報告しなければならない。

(非常心得)

第14条 職員は、庁舎及びその付近に火災その他非常事態が発生したときは、勤務時間外であっても直ちに登庁して応急措置に従事しなければならない。

2 町内に風水災害等非常事態の発生のおそれが予想される場合は、勤務時間外であっても、直ちに登庁できるよう居場所を明確にし、待機しておかねばならない。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年5月8日規程第9号)

この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

附 則(平成17年9月20日告示第54号)

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成18年4月28日告示第24号)

この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

附 則(平成19年3月8日告示第10号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年12月9日告示第40号)

この告示は、平成22年1月1日から施行する。

附 則(平成26年1月23日告示第2号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の広川町職員服務規程の一部を改正する規程は平成24年4月1日から適用する。

附 則(平成27年3月20日告示第11号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

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広川町職員服務規程

平成13年10月3日 規程第16号

(平成27年4月1日施行)