令和6年度保育所などの入所申し込みのご案内

保育所などへの入所申込みおよび子どものための教育・保育給付に係る支給認定申請を受付けます。

年度途中に保育所などの入所を希望する方についても随時受付を行っています。ただし、既に定員に達しているなどの理由によりご希望の保育所に入所できない場合がありますのでご了承ください。保育所の空き状況は随時変わりますので、最新の状況をお尋ねになりたい場合は、子ども課へお問い合わせください。

子ども・子育て支援新制度

平成27年4月より、子ども・子育て支援新制度がスタートしました。
新制度は、幼児期の教育・保育の総合的な提供や、待機児童対策、地域の子育て支援の充実を図ることを目的としています。

新制度に移行した施設を利用するためには、居住地の市区町村より『支給認定』(保育の必要性などの認定)を受ける必要があります。また、年齢や保育の必要性の有無によって支給認定区分が異なり、入所できる施設が異なります。

詳しくは、ページ下の『令和6年度保育所入所申込みのしおり』をご覧ください。

保育所などの入所申込

保育所とは

保育所は、保護者が就労や病気、親族の介護などにより、子どもを家庭で保育できない場合に、保護者に代わって保育することを目的とする児童福祉施設です。
したがって、「しつけのため」、「集団生活を経験させたい」などの理由では、入所申込みはできません。

広川町の保育所では、受入可能な年齢を満6か月児からとしています。育児休業をとらずに職場へ復帰するため早く入所させたいなどの理由がある方で、園の受入体制が整 っている状況であれば、入所可としています。(生後90日から)

このページでは、保育所(園)、認定こども園の保育部分、小規模保育施設を「保育所等」と 表記しています。

町内の保育所等

幼稚園・認定こども園の利用

幼稚園・認定こども園への入所を希望する人は、下記リンクをご覧ください

保育所に入所できる基準

広川町に住所があり、かつ、保護者が次のいずれかに該当する子どもであること。

  1.  就労(フルタイム・パートタイム、夜間、自営業など)(注意)1か月60時間以上の労働であること
  2.  妊娠中であるか、出産後間がない(注意)産前2か月から産後6か月まで
  3.  疾病にかかり、もしくは負傷し、または精神もしくは身体に障がいを有している
  4.  同居の親族を常時介護または看護している
  5.  震災、風水害、火災そのほかの災害の復旧に当たっている
  6.  求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っている(注意)入所月を含めて3か月間
  7.  就学(職業訓練高などにおける職業訓練を含む)
  8.  虐待やDVのおそれがある
  9.  育児休業取得時に既に利用している子どもがいて、継続利用が必要である

入所申込書の提出先

  • 新規・転園申込の児童…役場子ども課(2階)へ提出してください。
  • 継続申込の児童…在園している保育園または役場子ども課(2階)へ提出してください。

(注意)年度途中入所を希望される場合、入所希望月の約2か月前に選考を行い入所決定します。

入所申込に必要な書類

  1. 新規申込:支給認定申請書(施設利用申請書兼児童台帳)、継続入所:現況届兼施設利用申込書 (注意)児童1人につき1枚必要です。
  2. 「保育を必要とする理由」を確認する書類(下記参照)
  3. 保育料口座振替依頼書(新規申込または指定口座を変更する人)(注意)入所決定後の提出でも可
  4. マイナンバーカードまたは通知カード(マイナンバーの分かるもの)(注意)同居の家族全員分のマイナンバー(個人番号)が必要です。
  5. 本人確認できるもの(運転免許証など)
  6. 転入先の住所がわかるもの(建築中の家の契約書・転入予定のアパートの契約書・転入予定が実家の場合は申立書)

令和6年度版

「保育を必要とする理由」を確認する書類

  • 就労(フルタイム、パートタイム、自営業等、基本的に全ての就労を含む)…就労証明書
  • 妊娠、出産…母子手帳の写し(出産予定日がわかるもの)
  • 保護者の疾病、障がい…診断書、身体障害者手帳などの写しなど
  • 介護、看護…介護(看護)申立書
  • 求職活動…ハローワークの登録証の写し、または求職活動申立書
  • 就学(職業訓練校などを含む)…在学証明書
  • 虐待やDVのおそれ…申立書など
  • 育児休業取得時の継続利用…就労証明書

(注意)保育を必要とする理由が「求職活動」の場合には、利用期間を3か月とします。「妊娠・出産」の場合には、利用期間を産前2か月より産後6か月までとします。

保育料

令和元年10月1日から実施されている幼児教育・保育の無償化により、保育所などを利用する3歳児から5歳児までの子ども、住民税非課税世帯の0歳児から2歳児までの子どもの保育料が無償化されます。

0歳児から2歳児の保育料は、子どもの年齢区分と子どもの父母の町民税所得割課税額により決定します。
配当控除・外国税控除・住宅借入額(取得)控除・寄付金控除などについては、保育料算定の町民税所得割課税額より控除できませんので、ご了承ください。
また、父母の収入合計が103万円以下である場合は、同居の祖父母のどちらか収入の多いほうの町民税所得割課税額を算入し決定します。

幼児教育・保育の無償化については、下記リンクをご覧ください。

従来の金融機関に加え、コンビニエンスストア(以下、コンビニ)で納付できるようになりました。全国のコンビニで休日や夜間も手数料不要で納付ができます。詳しくは、下記リンクをご覧ください。

保育料の軽減

保育所では、小学校就学前の範囲内に子どもが2人以上いる場合、最年長の子どもを第1子、その下の子を第2子とカウントします。
第1子は全額負担となりますが、第2子は半額、第3子以降は無料となります。
また、特例措置として、町民税非課税世帯は、免除・軽減されることがあります。
世帯に身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる場合は、手帳の写しを提出してください。
父子家庭または母子家庭の場合は、申請書にその旨をご記入ください。

町外の保育所への入所(広域入所)

広川町に住民登録をしている児童は、町内の保育所への入所を原則としていますが、町外に勤務をしている保護者の児童については、希望する保育所の条件(定員に対し入所児童数に欠員があるなど)を満たしたうえで、相手市町村および保育所の承諾が得られれば、入所をすることが可能です。
支給認定は広川町が行いますが、利用調整(入所選考)は保育所のある市町村が行います。
広域入所は住所地での申し込みとなりますので、町外の保育所を希望する場合は、子ども課へお問い合わせください。

(注意)保育を必要とする理由を確認する書類の様式については、ページ上部の「入所申込に必要な書類」にある各種様式をご活用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会事務局 子ども課 こどもまんなか推進室

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1194/ファクス:0943-32-4287

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