幼児教育・保育の無償化

制度の概要

令和元年10月1日から、幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳の子どもの利用料が無償化されます。
また、0歳から2歳までの町民税非課税世帯、生活保護世帯、里親委託されている子どもも対象になります。
幼児教育・保育の無償化の制度の詳細については、以下(内閣府ホームページ)をご覧ください。

対象者・対象範囲など

幼稚園、認可保育所、認定こども園など

対象者

  • 3歳児から5歳児のすべての子どもの利用料を無償化
  • 0歳児から2歳児の子どもは、町民税非課税世帯、生活保護世帯、里親委託されている子どもを対象に無償化
    • 新制度未移行の幼稚園は、月額25,700円を上限に無償化します。
    • 無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。

(注意)幼稚園・認定こども園(教育部分)は、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化します。

対象費用

  • 通園送迎費、食材料費、行事費などは無償化の対象外です(これまでどおり保護者の負担になります)。
  • 認可保育所、認定こども園(保育部分)については、現在保育料の一部に含まれている副食費(おかず、おやつなど)を施設にお支払いいただくことになります(3歳児から5歳児のみ)。

対象施設・事業

地域型保育、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無償化の対象となります。

幼稚園の預かり保育

対象者

「保育の必要性の認定」を受けた方を対象に無償化

  • 「保育の必要性の要件」は、就労などの要件(認定保育所の利用と同等の要件)があります。
  • 0歳児から2歳児の子どもは、町民税非課税世帯、生活保護世帯、里親委託されている子どものみが対象です。

無償化の上限額

  • 3歳児から5歳児の子どもは、月額11,300円が無償化の上限額
  • 0歳児から2歳児の子どもは、月額16,300円が無償化の上限額

(注意) 預かり保育の利用日数が月に26日未満の場合は、利用日数×450円が上限額となります。

認可外保育施設など

対象者

「保育の必要性の認定」を受けた方を対象に無償化

  • 認可保育所、認定こども園などを利用できていない方が対象となります。
  • 「保育の必要性の要件」は、就労などの要件(認定保育所の利用と同等の要件)があります。
  • 0歳児から2歳児の子どもは、町民税非課税世帯、生活保護世帯、里親委託されている子どものみが対象です。

上限額・対象費用

  • 3歳児から5歳児までの子どもは、月額37,000円が無償化の上限額
  • 0歳児から2歳児までの子どもは、月額42,000円が無償化の上限額
  • 通園送迎費、食材料費、行事費などは無償化の対象外です(これまでどおり保護者の負担になります)。

対象施設・事業

認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業が対象

  • 認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育などを指します。
  • 無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県などに届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要です。ただし、基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間の猶予期間を設けます。

無償化の対象と範囲

無償化の対象と範囲の詳細

利用している施設

対象者

保育の必要性の
 認定(注釈1)

無償化のために
 必要な手続き

無償化上限額
 (月額)

認可保育所、認定こども園(保育利用)、
 地域型保育事業

3から5歳児クラス

あり

なし

全額

認可保育所、認定こども園(保育利用)、
 地域型保育事業

町民税非課税世帯、生活保護世帯、里親委託の
 0から2歳児クラス

なし

なし

全額

新制度移行幼稚園、
 認定こども園(教育利用)
教育時間

満3歳(注釈2)から5歳児クラス

なし

あり

全額

新制度移行幼稚園、
 認定こども園(教育利用)
預かり保育

3から5歳児クラス

あり

あり

11,300円(注釈3)

私学助成幼稚園
教育時間

満3歳(注釈2)から5歳児クラス

あり

あり

25,700円

私学助成幼稚園
預かり保育

3から5歳児クラス

あり

あり

11,300円(注釈3)

企業主導型保育施設

3から5歳児クラス

あり

あり

利用者負担
 相当額

企業主導型保育施設

町民税非課税世帯、生活保護世帯、里親委託の
 0から2歳児クラス

あり

あり

利用者負担
 相当額

認可外保育施設
 +ファミリーサポートセンター+病児保育事業
 +一時預かり事業((注意)複数利用可

保育所などを利用していない
 3から5歳児クラス

あり

あり

37,000円

認可外保育施設
 +ファミリーサポートセンター+病児保育事業
 +一時預かり事業((注意)複数利用可

保育所などを利用していない
 町民税非課税世帯、生活保護世帯、里親委託の0から2歳児クラス

あり

あり

42,000円

障がい児通園施設など

3から5歳児クラス

なし

なし

全額

  • (注釈1) 保護者の就労、妊娠・出産、障がいなどで保育を必要とする場合、保育の必要性がある子どもに該当します。無償化の対象となるためには、町から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
  • (注釈2) 満3歳:3歳になった日から最初の3月31日までの子どもです。
  • (注釈3) 31日あたりの上限額は450円です。

無償化に必要な手続き

保育園、認定こども園を利用

特段の手続きは不要です。認定こども園(幼稚園部分)と預かり保育を併用する場合は、園から認定手続きなどについてご案内します。

未移行幼稚園を利用

園から認定手続きなどについてご案内します。

認可外保育施設などを利用

広川町内に所在する認可外保育施設を利用する場合は、施設に認定申請書の取りまとめをお願いしていますので、利用する施設へご確認ください。
広川町外に所在する認可外保育施設、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリーサポートセンターなどを利用する場合は、直接、子ども課に認定申請書および保育を必要とする理由を証明するための書類(就労証明書など)をご提出ください。

障がい児通園施設を利用

特段の手続きは不要です。

様式ダウンロード

特定子ども・子育て支援施設などの「確認」

幼児教育・保育の無償化は、「施設など利用給付認定」を受けた利用者が広川町による「確認」を受けた施設・サービスを利用する場合に適用されます。無償化の対象施設となるためには、「確認申請」が必要です。申請にあたって必要な書類は子ども課へお問い合わせください。なお、遡って申請をすることはできませんのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会事務局 子ども課 こどもまんなか推進室

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1194/ファクス:0943-32-4287

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