子ども医療制度

子ども医療制度とは

子どもの医療費を助成することにより、その疾病の早期発見と治療を促進し、子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
該当者には、申請により「子ども医療証」を交付します。
医療機関などへの受診の際に、子ども医療証と健康保険証を窓口に一緒に提示することで、医療費の自己負担をなくすことができます。

子ども医療証(イメージ)

令和元年11月診療分から助成が拡大しました。

子ども医療証見本と子ども医療証のポイント

対象となる人(所得制限はありません)

中学3年生まで(15歳到達後最初の3月31日まで)の子どもで、以下の要件を満たす人

  • 広川町に住み、住民基本台帳に記載されている人
  • 国民健康保険または社会保険などに加入している人
  • 生活保護を受けていない人
  • 医療費の助成がある施設に入所していない人

助成の範囲

対象年齢:0歳から中学生3年生まで

自己負担:なし(通院・入院・調剤)

  • (注意)広川町子ども医療助成制度の一部改正により、令和元年11月1日診療分から適用。
  • (注意)保険適用外の医療費、入院時の食事代・部屋代の費用負担は、医療費助成の対象外となります。
  • (注意)学校でけがをして病院などで治療した場合は、医療費助成の対象外となります。詳しくは「学校管理下でのけがは医療証を使わないでください」をご覧ください。

認定申請に必要なもの

  • 子ども医療費受給資格申請書
  • 子ども本人の健康保険証
  • マイナンバーカードもしくは、マイナンバー通知カード(保護者および生計維持者の分)
  • 印鑑(認印)
  • 届出人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)

(注意)転入者で3歳以上小学6年生までの子どもの場合は、次の書類が必要です。

福岡県内の市町村からの転入の場合

受給資格認定済証明書(転出前の市町村で取得してください)

福岡県外からの転入の場合

「所得課税証明書」またはマイナンバーによる所得の照会が可能です。マイナンバーによる確認をされる場合は、次の「同意書」を提出してください。同意書は、保護者および生計維持者の自署による署名が必要です。「所得課税証明書」の場合は、転入時期によって現年度分および前年度分の2通必要な場合があります。(1月1日現在にお住まいだった市町村で取得してください)

自己負担した医療費の申請

以下に該当される場合は、申請により子ども医療費の助成を受けることができます。

  • 福岡県外で診療を受けたとき
  • 他法公費負担との併用(ほかの制度により医療費の助成を受けた場合)のため、医療証が窓口で使えなかったとき
  • 治療用装具などの代金を支払ったとき(保険適用される場合のみ)
  • やむをえない理由により、医療証を提示できなかったとき
     

申請に必要なもの

  • 子・障・親 医療費支給申請書
  • 子・障・親 療養費支給証明申請書
  • 医療機関発行の領収書
  • 子ども本人の健康保険証
  • 印鑑(認印)
  • 健康保険の被保険者(保険で扶養している人)名義の通帳
  • 治療用装具については、医証(装着指示書など)、見積書、請求書、領収書

届出が必要な場合

以下に該当される場合は届出が必要です。届出事由により必要なものが変わるため、詳細は窓口までおたずねください。

  • 町外への転出、生活保護の受給開始、死亡などで助成対象の条件を満たさなくなったとき
    子ども医療費受給資格喪失届
  • 加入している健康保険の変更、住所の変更、氏名の変更などで届出内容に変更が生じたとき
    子・障・親 医療変更届
  • 医療証を紛失したとき
    子・障・親 医療証再交付申請書

受付窓口

住民課 国保・年金係

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 国保・年金係

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1112/ファクス:0943-32-7044

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