学校管理下でのけがは医療証を使わないでください
児童・生徒が学校管理下(保育園、幼稚園など含む)でけがをした場合、独立行政法人日本スポーツ振興センターから給付金が給付されます(災害共済給付制度)。
同共済給付制度に加入している保育園、幼稚園などでのけがでも、給付金が給付されます。
学校の管理下でけがをし、医療機関で受診するときは、医療証(広川町子ども、重度障害者、ひとり親家庭等の各医療制度)を提示せず、学校管理下でのけがであることを医療機関にお申し出ください。
医療機関でお支払いただいた金額よりも医療費総額の1割(または2割)が上乗せされて給付されますので、必ず学校にお知らせください。
万が一、医療証を使われた場合は、返還金の対象となります。
(注意)初診から治癒までの医療費の窓口支払額が1,500円(2割負担の場合は1,000円)に満たない場合は、災害給付制度を受けることができませんので、国保・年金係までお問い合わせください。
給付される場合
以下の要件をすべて満たす人が対象です。
- 「学校の管理下」で発生した傷病であること
- 医療保険が適用される治療であること
- 医療費の窓口支払額が1,500円(2割負担の場合は1,000円)以上かかったとき(医療費の総額が5,000円以上かかったとき)
(注意)「学校の管理下」とは次のいずれかに当てはまる場合です。
- 授業中(クラブ活動含む)、保育中および休憩時間中
- 学校、幼稚園の教育課程に基づく課外指導中(部活動・移動教室など)
- 通常の経路による登下校(登園・降園)中など
お問い合わせ先
医療証に関すること
広川町役場 住民課 国保・年金係
電話:0943-32-1112
災害共済給付制度に関すること
独立行政法人日本スポーツ振興センター[外部リンク]をご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 国保・年金係
〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1112/ファクス:0943-32-7044
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