幼稚園・認定こども園の入所申込のご案内
幼稚園・認定こども園(幼稚園部)利用のご案内について
平成27年4月から子ども・子育て支援新制度がスタートしました。
新制度に移行した幼稚園・認定こども園(幼稚園部)などを利用するには、広川町より「支給認定」を受ける必要があります。また、年齢や保育の必要性の有無によって支給認定区分が異なり、入所できる施設が異なります。
幼稚園・認定こども園に提出する「入園願書」と併せて、別添の「支給認定申請書」((注意)在園児で継続利用を希望する場合も必要です。)を子ども課(2階)に提出してください。
認定申請に必要な書類
支給認定申請書(施設利用申請書兼児童台帳)
(注意)児童1人につき1枚必要です。
令和7年度版
令和7年度幼稚園・認定こども園(幼稚園部)利用のご案内 (PDFファイル: 135.5KB)
令和7年度版支給認定申請書(施設利用申請書兼児童台帳) (PDFファイル: 222.3KB)
令和7年度版支給認定申請書(施設利用申請書兼児童台帳)_教育認定用記入例 (PDFファイル: 272.1KB)
令和6年度版
令和6年度版支給認定申請書(施設利用申請書兼児童台帳) (PDFファイル: 112.4KB)
令和6年度版支給認定申請書(施設利用申請書兼児童台帳)_教育認定用記入例 (PDFファイル: 185.6KB)
町内の施設
入園の決定について
定員を超える場合は、園で選考基準に基づき選考されます。
保育料について
令和元年10月1日から実施されている幼児教育・保育の無償化により無料となります。無償化の対象となる保育料には、給食費や行事費などは含まれません。実費として負担いただく費用については、入園時に施設が書面などで説明します。
ただし、給食費のうち副食費(おかず代など)については、年収360万円未満相当世帯の児童(注釈1)と第3子以降の児童(注釈2)は徴収が免除されます。対象者には町から通知が届きます。
- (注釈1):町民税所得割額77,101円未満の世帯
- (注釈2):小学校3年生修了前のきょうだいから数えて第3子以降
預かり保育の利用料について
幼児教育・保育の無償化により、保育の必要性が認定された場合に無償化の対象となります。
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会事務局 子ども課 こどもまんなか推進室
〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1194/ファクス:0943-32-4287
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