幼稚園・認定こども園の入所申込のご案内

幼稚園・認定こども園(幼稚園部)利用のご案内について

 平成27年4月から子ども・子育て支援新制度がスタートしました。

 新制度に移行した幼稚園・認定こども園(幼稚園部)などを利用するには、広川町より「支給認定」を受ける必要があります。また、年齢や保育の必要性の有無によって支給認定区分が異なり、入所できる施設が異なります。

 幼稚園・認定こども園に提出する「入園願書」と併せて、別添の「支給認定申請書」((注意)在園児で継続利用を希望する場合も必要です。)を子ども課(2階)に提出してください。

認定申請に必要な書類

支給認定申請書(施設利用申請書兼児童台帳)

(注意)児童1人につき1枚必要です。

令和7年度版

令和6年度版

町内の施設

入園の決定について

 定員を超える場合は、園で選考基準に基づき選考されます。

保育料について

令和元年10月1日から実施されている幼児教育・保育の無償化により無料となります。無償化の対象となる保育料には、給食費や行事費などは含まれません。実費として負担いただく費用については、入園時に施設が書面などで説明します。

ただし、給食費のうち副食費(おかず代など)については、年収360万円未満相当世帯の児童(注釈1)と第3子以降の児童(注釈2)は徴収が免除されます。対象者には町から通知が届きます。

  • (注釈1):町民税所得割額77,101円未満の世帯
  • (注釈2):小学校3年生修了前のきょうだいから数えて第3子以降

預かり保育の利用料について

幼児教育・保育の無償化により、保育の必要性が認定された場合に無償化の対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会事務局 子ども課 こどもまんなか推進室

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1194/ファクス:0943-32-4287

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