国民健康保険税

国民健康保険税は、国民健康保険加入者の前年の所得や固定資産税をもとに計算されます。
納められた国民健康保険税は、国民健康保険加入者が受診した医療機関への医療費支払いや、国民健康保険の事業などに使われます。

国民健康保険税の納税義務者

国民健康保険加入者が属する世帯主に対して課税されます。
世帯主が国民健康保険に加入していなくても、その世帯に国民健康保険加入者がいる場合は、その世帯を「擬制世帯」と呼び、擬制世帯主に対して課税されます。

国民健康保険税の税率

国民健康保険税は、医療分・後期高齢者支援分・介護保険分(40歳から65歳未満)により構成され、それぞれ所得割・資産割・均等割・平等割を合計した額となります。

国民健康保険税の税率の詳細

  区分

 医療分

 支援分

 介護分

所得割:(課税標準額)×

 7.2%

 2.6%

 2.2%

資産割:今年度の固定資産税×

14.0%

  なし

  なし

 均等割:被保険者一人あたり

 27,000円

 8,500円

 10,200円

 平等割:1世帯あたり

 29,500円

 9,300円

 7,500円

賦課限度額:1世帯あたり

650,000円

 220,000円

 170,000円

 

国民健康保険税の納期

広川町の国民健康保険税の納期は、第1期から第9期までに分かれます。一年間の税額は、算出基礎となる町民税の賦課の関係で、第2期(7月)に確定します。
そのため、第1期(5月)の税額は、前年度の国民健康保険税年税額を9分の1した額を暫定的に課税します。

国民健康保険税の納付月

国民健康保険税の納付月の詳細

納付月

普通徴収の人
納付書・口座振替

特別徴収の人
年金から天引き

 4月

 

納付

 5月

納付

 

 6月

 

納付

 7月

納付

 

 8月

納付

納付

 9月

納付

 

 10月

納付

納付

 11月

納付

 

 12月

納付

納付

 1月

納付

 

 2月

納付

納付

 3月

 

 

国民健康保険税の軽減と緩和措置

軽減措置

賦課期日(4月1日)において、世帯の国民健康保険加入者の前年所得が一定額以下の場合は、所得に応じて均等割額および平等割額の7割、5割、2割が軽減されます。

非自発的失業者に係る軽減

下記のすべてに該当する人

  • 雇用保険受給資格者証の離職理由コードが下記のいずれかに該当する人
    • 特定受給資格者に対応する離職理由コード…11,12,21,22,31,32
    • 特定理由離職者に対応する離職理由コード…23,33,34
  • 離職時の年齢が65歳未満

離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの期間について、国民健康保険税は前年の給与所得を30/100として算定します。

後期高齢者医療制度創設に伴う緩和措置

国民健康保険加入世帯において、後期高齢者医療制度へ移行する人がいる場合
  • 国民健康保険税の軽減を受けていた世帯は、世帯構成や軽減判定所得が変わらなければ、5年間今までと同様に軽減を受けることができます。
  • 後期高齢者医療制度に移行したことにより国民健康保険加入者が一人になる場合、5年間平等割額が半額となり、その後3年間は、平等割額を4分の3に減額します。
社会保険など(国民健康保険組合を除く)から後期高齢者医療制度へ移行することにより、その被扶養者(65歳から74歳)が国民健康保険に加入する場合

当分の間、国民健康保険に加入する人の所得割額・資産割額が全額免除され、均等割額も半額となり、さらに65歳から74歳の人のみが国民健康保険に加入する場合は平等割の半額が減額になります。(減額を受けるには申請が必要です。住民課国保年金係の窓口へおたずねください。

65歳から74歳の国民健康保険に加入する世帯主の皆さまへ

国民健康保険制度改正により、平成20年10月から次のすべての条件に該当する国民健康保険加入世帯の国民健康保険税は、世帯主の年金から差し引いて納める制度(特別徴収)が開始されました。

条件

  1. 世帯主が国民健康保険に加入していること
  2. 世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満であること
  3. 特別徴収の対象となる年金が年額18万円以上であり、国民健康保険税と介護保険料の合計額が年金額の2分の1を超えないこと(特別徴収の対象となる年金には優先順位があり、年金受給額の総額が対象ではありません)

ただし、一定の要件を満たす世帯主の人は、申し出をすると年金からの差し引き(特別徴収)から口座振替(普通徴収)へ、支払い方法を変更することができます。

希望する人は、税務会計課の窓口で手続きをお願いします。申し出をして、2か月後の年金差し引きから停止します。
(「国民健康保険税納付方法変更申出書」は、下記からダウンロードできます)

国民健康保険税についてご不明な点がありましたら、税務会計課納税係へおたずねください。そのほか、国民健康保険の資格・給付等については住民課国保年金係(電話:0943-32-1112)へおたずねください。

申請書のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

税務会計課 納税係

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1114/ファクス:0943-32-7044

メールでのお問い合わせ