固定資産税とは

固定資産税

 固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税を納める人(納税義務者)

 固定資産税を納める人は、毎年1月1日(賦課期日)現在の固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。

  •  土地…登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
  •  家屋…登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
  •  償却資産…償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

 したがって、賦課期日後に売買等により所有者の変更があった場合においても、賦課期日現在の固定資産の所有者がその年度の固定資産税の納税義務者となります。

税額算定のあらまし

 固定資産税は次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。

  1. 固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、町長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。
  2. このようにして決定された価格や課税標準額は固定資産課税台帳に登録されます。
  3. 固定資産の土地と家屋の評価額は3年に1度見直しが行われます。

免税点

 町内に同一人物(共有の場合は共有形態毎)が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課されません。

  •  土地…30万円
  •  家屋…20万円
  •  償却資産…150万円

税率

 広川町税条例に定められた固定資産税率は1.4%(標準税率)です。

 年税額=課税標準額×0.014

 納期は年4回に分かれています。

価格の縦覧及び審査申立て

  1. 毎年度の縦覧期間には自分の所有する固定資産の価格と他の固定資産の価格を比較するため土地・家屋縦覧帳簿を閲覧することができます。ただし、土地所有者は土地縦覧帳簿のみ、家屋所有者は家屋縦覧帳簿のみの縦覧になります。
  2. 固定資産課税台帳に登録された価格に関して不服がある場合は、縦覧期間の初日から納税通知書の交付を受けた日後3か月までの間に、固定資産評価審査委員会に対して「審査の申出」をすることが出来ます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務会計課 課税係

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1114/ファクス:0943-32-7044

メールでのお問い合わせ