家屋に対する課税の仕組み

 家屋の評価は、構造、用途ごとに定められた評価基準に基づいて評価されます。評価の方法は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点でその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費を算出し、それに建築後の年数の経過により生ずる損耗の状況による減価率(経年減点補正率)を掛けて算定されます。
 町内に同一人が所有する家屋の課税標準額の合計が20万円未満の場合は、家屋にかかる固定資産税は課税されません。

新築住宅に対する減額措置(新築軽減)

 一定の要件に該当する新築住宅については、その新築当初における固定資産税額が減額されます。

  •  対象となるのは、次の要件を満たす住宅です。
    1. 専用住宅や併用住宅であること
       もっぱら人の居住の用に供する家屋(専用住宅)や、一部を人の居住の用に供する家屋(併用住宅)であること。(併用住宅については、居住の部分の割合が2分の1以上の家屋に限られます。)
    2. 床面積要件
       床面積(併用住宅にあっては居住部分の床面積)が、50平方メートル以上(一戸建以外の貸家住宅では40平方メートル以上)、280平方メートル以下であること。(分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積 + 持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。)
  •  減額の対象となるのは、新築された家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、住居として用いられる部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超える家屋については、120平方メートル分に相当する部分が1/2に減額されます。減額される期間は、3階建以上の中高層耐火住宅等であれば新築後5年間、それ以外の住宅は新築後3年間です。

「二世帯住宅」における税の軽減について

 2世帯住宅で一定の条件を満たす新築住宅については、固定資産税及び不動産取得税の軽減が2戸分受けることができます。2戸分の軽減を受けるためには、床面積等の用件の他、「構造上の独立性」と「利用上の独立性」の用件を満たしていなければなりません。

  •  「構造上の独立性」…1棟の建物でありながら、各世帯が自由に通行・出入りができないように構造的に区分されており遮断性がある状況をいいます。
    (注意)木製の扉で区分される場合も遮断性があるということで構造上の独立性を認めてもよいものとされています。
  •  「利用上の独立性」…各世帯が住宅としての機能を要するために必要最小限の設備(玄関、流し、トイレ等)をそなえている状況をいいます。

 以上が2世帯分の軽減を受けることができるかの判断基準となります。

解体された家屋について

 課税されている建物について解体された場合は解体確認漏れによる課税誤りを避けるため速やかに届け出てください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務会計課 課税係

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1114/ファクス:0943-32-7044

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