令和6年度からの個人住民税の主な改正点

令和6年度(令和5年1月1日から令和5年12月31日までに得た収入)の個人住民税(県・町民税)から適用される改正点をお知らせします。

令和6年度から森林環境税が課税されます

令和6年度から、個人住民税均等割に一人年額1,000円の「森林環境税」が加算されます。

森林環境税とは

平成31年3月、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」の成立にあわせて創設された国税です。

森林は地球温暖化防止や国土の保全、水源のかん養などの機能をもつことから、適切に森林を整備することは、私たちの国土や生命を守ることにつながります。しかし近年、所有者や境界が分からない森林の増加や担い手の不足など、大きな課題を抱えています。

そこで、温室効果ガス排出削減や災害防止を図るための森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保するため、森林環境税が創設されました。

個人住民税均等割額の年度ごとの比較

  令和5年度まで 令和6年度以降

町民税

均等割 3,500円 3,000円

県民税

均等割 2,000円 1,500円
国税 森林環境税 - 1,000円
合計 5,500円 5,500円

(注意)個人町県民税の均等割額については、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、平成26年度から令和5年度の10年間、臨時的に年額1,000円(町500円、県500円)が加算されています。令和6年度からはこの臨時措置がなくなり、新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。

森林環境税の使い道

徴収された森林環境税は、「森林環境譲与税」として国から全国の市町村・都道府県へ譲渡されます。これまで広川町へ譲渡された森林環境譲与税は、主に次の事業へ充てられました。

  • 地域産木材を利用した新庁舎建設の整備
  • 森林環境の保全・整備

詳しくは以下のページをご覧ください。

国外居住親族に係る扶養親族の見直し

国外居住親族に係る扶養控除などの適用については、所得要件の判定において国内源泉所得が用いられており、国外で一定以上の所得を稼得している親族でも控除の対象とされているとの課題があることを踏まえ、国外居住親族の扶養控除の適用対象となる親族の年齢要件を見直し、30歳以上70歳未満の人については一定要件に当てはまらない限り、扶養控除の適用対象から令和6年度の個人住民税から除外することとなりました。

国外居住親族に係る年齢要件

扶養親族の居住地 16歳未満 16歳から29歳 30歳から69歳 70歳以上
国内 適用対象外 適用対象 適用対象 適用対象
国外 適用対象外 適用対象

適用対象外(注意1)

適用対象

(注意1)留学生、障がい者又は、38万円以上の送金を受けている者で一定の書類を提出又は提示した者は除く。

扶養控除の適用対象となる一定要件

扶養控除の適用対象者から、日本国外に居住する親族のうち30歳以上70歳未満の者が除外されますが、上記に関わらず、下表のいずれかに該当する者については、扶養控除の適用対象者となります。

扶養控除の適用対象となる一定要件

  対象者 提出又は提示が必要な書類(注意2)
1 留学により非居住者となった者 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した留学の在留資格に相当する資格をもって在留者であることを証する書類
2 障がい者 障害者控除の要件に従う(注意3)
3 その居住者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者 送金関係書類(注意4)でその送金額等が38万円以上であることを明らかにする書類
  • (注意2)上記1.又は3.に該当する者について、扶養親族の適用を受けようとする居住者は、給与等若しくは公的年金等の源泉徴収、給与等の年末調整又は確定申告の際に、親族が上記1.又は3.に該当する者であることを明らかにする書類を提出又は提示する必要があります。
  • (注意3)扶養控除の適用を受けようとする場合に新たに提出又は提示が必要となる書類はありませんが、障害者控除の適用を受けるために親族関係書類(戸籍の附表又はパスポートの写しなど)及び送金関係書類(注3)の提出又は提示が必要となります。
  • (注意4)送金関係書類とは、次の書類で、居住者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度行ったことを明らかにするものをいいます。
  • 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類(外国送金依頼書の控え)
  • いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したことなどにより、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその居住者から受領した、又は受領することとなることを明らかにする書類(クレジットカードの利用明細書)

上場株式の配当所得などの課税方式が統一されます

上場株式の配当所得や譲渡所得、特定公社債の利子所得などについて、これまでは所得税と個人住民税で、異なる課税方式を選択することが可能でした。しかし、金融所得課税は所得税と個人住民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、公平性の観点から、令和6年度の個人住民税から、課税方式を所得税と統一させることとなりました。これにより、所得税と個人住民税で、異なる課税方式を選択することができなくなります。

つまり、所得税で申告不要を選択した場合は、個人住民税でも申告不要となり、所得税で総合課税(分離課税)として確定申告をした場合は、個人住民税においても総合課税として申告したこととなります。

所得税で配当所得・譲渡所得などを申告すると……

所得税で上場株式の配当所得や譲渡所得などを確定申告すると、これらの所得は個人住民税でも合計所得金額や総所得金額等に算入されます。

これにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスに影響が出たりする場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務会計課 課税係

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1114/ファクス:0943-32-7044

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