森林環境譲与税の使途実績

森林環境税・森林環境譲与税

森林環境税および森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)が平成31年4月1日に施行され、昨年より都道府県および市町村に森林環境譲与税の譲与が開始されました。

森林環境譲与税は法律で使途が定められており、市町村は、森林の整備に関する施策、森林の整備を担うべき人材の育成および確保、森林の有する公益的機能に関する啓発、木材の利用の促進などに要する費用に充てることとなっています。

詳細は林野庁ホームページをご覧ください。

広川町における森林環境譲与税の使途実績

都道府県および市町村は、森林環境譲与税の使途について適正な使途に用いられていることが担保されるよう、その使途を公表することとなっています。

森林環境税および森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、広川町における令和元年度以降の森林環境譲与税の使途を公表します。

この記事に関するお問い合わせ先

産業課 農政係

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1841/ファクス:0943-32-4287

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