マイナンバーカードのメリット

マイナンバーカードは、行政手続きのデジタル化など、国が進めるデジタル社会構築の基盤になるものです。
公的な身分証明書になるなど、さまざまなメリットがあるだけでなく、今後、より多くの機能が追加される予定です。
申請方法は、以下のページをご確認ください。
メリット1. 公的な身分証明書になる
マイナンバーカードには氏名や住所、生年月日、顔写真などが記載されているため、公的な身分証明書として使うことができます。マイナンバーの提示と本人確認が同時に必要な場合、これ1枚で済む唯一のカードです。
運転免許証を持っていない人は、本人確認書類を2点以上提出しなければならない場面がありますが、マイナンバーカードがあれば、多くの場合マイナンバーカード1点で済みます。
婚姻などで氏に変更があった場合でも、旧氏(旧姓)を併記できます。
メリット2. 健康保険証として使える
一部の医療機関や薬局の窓口で、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。就職や引っ越しのとき、保険証の切り替えを待たずに受診できるほか、医療機関へ持参する書類を減らせたり、正確なデータに基づいて診療・薬の処方ができたりします。
利用できる医療機関や薬局は順次拡大される予定です。
(注意)事前にマイナポータルでの利用登録が必要です。
メリット3. 公金をスピーディーに受け取れる
給付金などの公金を受け取る預貯金口座(公金受取口座)を事前に登録しておくことで、緊急時、公金をスピーディーに受け取ることができます。
公金の申請時、申請者は口座情報の記載や通帳の写しなどの添付作業、行政は口座情報の確認作業などが不要となり、申請者と行政双方の作業が軽減されます。
メリット4. コンビニで各種証明書を取ることができる

役場が開庁していないときでも、住民票や印鑑登録証明書をコンビニエンスストアで取ることができます。
お昼休みや夜間、休日でも、自分の都合に合わせて各種証明書を取得できます。
メリット5. 行政手続きがオンラインでできる
政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」で、子育てや健康・医療などの各種行政手続きを検索したり、申請したりすることができます。
マイナポータルから転出の手続を行うこともできます。転出元の行政窓口に行く必要なく、転出の届出が行えます。
ただし、転入先の行政窓口での手続は必要になります。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 住民係
〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1112/ファクス:0943-32-7044
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