選挙運動費用の公費負担制度について

制度概要

候補者の選挙運動にかかる費用の負担を減らすことで、資産の多少にかかわらず、立候補しやすい環境をつくる制度です。一定の範囲で国や地方公共団体が候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担します。

公費負担の種類

1. 選挙管理委員会がその全部を行うもの

◎投票記載所の候補者氏名掲示

2. 内容は候補者が提供するが、その実施は選挙管理委員会が行うもの

◎ポスター掲示板の設置

◎選挙公報の発行

3. 選挙管理委員会は便宜を供与するが、その実施は候補者が行うもの

◎公営施設利用の個人演説会

4. 選挙管理委員会は実施に直接関与しないがその経費の負担のみを行うもの

◎選挙運動用自動車の使用

◎選挙運動用ビラの作成

◎選挙運動用ポスターの作成

◎選挙運動用通常葉書の交付

※以上の選挙公営制度のうち、候補者が経費を負担した中で公費負担の対象となるものは◎ 選挙運動用自動車の使用、◎ 選挙運動用ビラの作成、◎ 選挙運動用ポスターの作成の3つです。

 

公費負担を受ける条件

公費負担が受けられるのは、供託物没収点に達する票が得られた候補者に限ります。供託物が没収される候補者はすべて自己負担となります。

※供託物没収点

町長選挙:有効投票総数の10分の1

町議会議員選挙:有効投票総数を議員定数(13人)で除した数の10分の1

公費負担の限度額

選挙運動用自動車の使用

契約の種別 対象内容 限度額
一般運送契約(ハイヤー方式)

選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額(1日につき1台に限る)

1日64,500円

5日間322,500円

その他の契約(個別契約方式) 自動車借入契約 選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額(1日につき1台に限る)

1日16,100円

5日間80,500円

燃料供給契約 選挙運動用自動車に供給した燃料の代金(1日につき1台に限る)

1日7,700円

5日間38,500円

運転手雇用契約

選挙運動用自動車の運転に従事した各日の報酬の合計金額(1日につき1人に限る)

1日12,500円

5日間62,500円

※無投票となった場合には告示日のみ対象となります。

選挙運動用ビラの作成

選挙の種別 規格 限度単価 限度枚数 限度額
町長選挙 長さ29.7センチ×幅21.0センチ(A4版)以内

1枚あたり7円73銭

2種類以内で5,000枚 38,650円(7.73円×5,000枚)
町議会議員選挙 2種類以内で1,600枚 12,368円(7.73×1,600枚)

 

選挙運動用ポスターの作成

選挙の区分 限度枚数 限度単価 限度額

町長選挙

町議会議員選挙

46枚(ポスター掲示場数) (541円31銭×46枚+316,250円)÷46か所=1枚あたり7,417円(端数切上) 341,182円(7,417円×46枚)

 

公費負担の手続き

1. 契約締結及び届出

公費負担を受けようとする候補者は、事業者等と有償契約を締結し、その旨を町選挙管理委員会へ届出なければなりません。

 

2. 確認申請

次に掲げる場合は、対象となる金額・作成枚数の範囲内であることの確認を受ける必要があるため、町選挙管理委員会に確認申請をしてください。

選挙運動用自動車の使用(燃料供給契約)

選挙運動用ポスター作成

選挙運動用ビラの作成

 

3. 確認書の交付

確認申請に基づき町選挙管理委員会が候補者へ確認書を交付します。

 

4.使用(作成)証明書の提出

候補者は、契約の履行後に使用(作成)証明書を作成し、事業者等に提出してください。

 

5. 費用の請求

公費負担にかかる費用は業者等の請求に基づき、事業者等に直接お支払いします。

 

※公費負担の手続きの詳細については、別添の「公費負担制度の手引き」をご参照ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

広川町選挙管理委員会

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1255/ファクス:0943-32-5164

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