道路・水路の占用

広川町が管理する道路に管類を埋設するときや建築工事の足場を設置するとき、または水路に宅地等から出入りするために橋や蓋を設置するときなど、道路、水路を継続的に使用する場合には、管理者の許可を受けなければなりません。これらを道路、水路(河川)の占用といいます。

占用の手続き

道路占用の場合は「道路占用許可申請書」を、水路占用の場合は「河川占用許可申請書」を提出してください。提出部数は2部で、添付書類は申請書記載のとおりです。
占用申請には関係行政区長の同意が必要です。水路占用申請の場合は、さらに水利委員の同意も必要です。
申請内容について審査を行い、内容が適切であれば許可となります。また、工事にあたり道路を使用する際には、町の許可とは別に、警察署の道路使用許可が必要です。

占用料

道路や水路を占用する場合には、年間占用料(使用料)を徴収する場合があります。

占用期間

占用の許可期間は5年以内です。ただし、占用期間は申請により更新することができます。占用期間の更新をする場合は、許可更新申請書を提出してください。また、許可をうけた占用物件を廃止する場合は、廃止届が必要です。

申請にあたっては、工事内容等について打合せを行いますので、事前に建設課都市計画係へ相談してください。

申請書ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 都市計画係

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1157/ファクス:0943-32-4287

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